薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

外用薬(1調剤につき)|10点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|調剤技術料

外用薬(1調剤につき):2026年度の「外用薬(1調剤につき)」の点数表記は10点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認点数 10点

点数・内訳【2026年度】

外用薬(1調剤につき):10点。点数表上の該当項目です。

この区分と共通する算定条件は、薬剤調製料にも掲載しています。

算定判断の要点(2026年度)|外用薬:算定の要点

  • 外用薬は1調剤につき10点です。
  • 4調剤以上の部分は算定しません。
  • 同一処方箋内の調剤数と薬剤調製料の共通要件を確認してください。

厚生労働省・診療報酬点数表(2026年度・区分 fee-1-01)

算定要件・施設基準

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。薬剤調製料の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「外用薬(1調剤につき)」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
外用薬(1調剤につき) 10点 6 外用薬(1調剤につき) 10点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p3〜4)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

01   薬剤調製料
        1    内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))                     24点
            注     服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算
                定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
        2    屯服薬                                         21点
            注     1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所
                定点数を算定する。
        3    浸煎薬(1調剤につき)                                190点
            注     4調剤以上の部分については算定しない。
        4    湯薬(1調剤につき)
            イ     7日分以下の場合                              190点
            ロ     8日分以上28日分以下の場合
                (1)   7日目以下の部分                          190点
                (2)   8日目以上の部分(1日分につき)                   10点
            ハ     29日分以上の場合                             400点
            注     4調剤以上の部分については算定しない。
        5    注射薬                                         26点
            注     1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、
                所定点数を算定する。
        6    外用薬(1調剤につき)                                 10点
            注     4調剤以上の部分については算定しない。
        注1        1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定
                する。
            2     5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
                として地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗
                悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算とし
                て、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(15歳未満の小児の場合にあっては
                、1日につきそれぞれ237点、147点又は137点)を所定点数に加算する。
            3     麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神
                薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点
                数に加算する。
            4     保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以
                下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表
                において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算
                又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の
                   200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療
                   の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間
                   において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数
                   に加算する。
               5    午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日
                   を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間
                   において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき
                   40点を所定点数に加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては
                   、この限りでない。
               6    次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき
                   (イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、
                   それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲
                   げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、
                   別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
                   イ     内服薬及び屯服薬
                                                  か
                       (1)   錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬      20点
                                                  か
                       (2)   錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬      90点
                       (3)   液剤                                45点
                   ロ     外用薬
                                             こう            ざ
                       (1)   錠剤、トロ-チ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤     90点
                                        かん
                       (2)   点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤                    75点
                       (3)   液剤                                45点
                                                  か   こう
               7    2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量
                   し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、計量
                   混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれ
                   ぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算す
                   る。ただし、注6に規定する加算のある場合又は当該薬剤が注6のただし書に規
                   定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は、この限りでない。
                   イ     液剤の場合                                 35点
                                    か
                   ロ     散剤又は顆粒剤の場合                            45点
                               こう
                   ハ     軟・硬膏剤の場合                              80点

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p10

通知原本を確認する

数が3点未満になる場合は、3点を算定する。


区分01         薬剤調製料
 (1)        内服薬
      ア     内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)の薬剤調製料については、内服用滴剤と
          それ以外の内服薬とは所定単位及び所定点数が異なる(内服用滴剤は薬剤調製料の「注1」


                            - 10 -

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 01、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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