薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料|2026年度調剤報酬

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。加算・減算なども同じ区分内で確認できます。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認区分 15-2

緊急訪問の基本点数:500点と200点

1:500点=計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴う場合。2:200点=1以外の場合。対象疾患とそれ以外の疾患の区別、医師の求め、必要な訪問・文書での情報提供、回数上限を確認してください。

「2:200点」の独立した細分ページは今回作成していません。下の公式原文と算定通知を確認してください。

厚生労働省・調剤報酬点数表(区分15の2)

点数・内訳【2026年度】

本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。

算定要件・施設基準

公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。

公式資料

算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)

この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。

厚労省・算定上の留意事項(PDF 50〜54ページ)

算定上の留意事項

公式通知 p50

(1)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険
       薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の変化等に伴
       い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他
       の保険医療機関の保険医(以下この項で単に「保険医」という。)の求めにより、当該患
       者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、予め定めた訪問の計画以外で患家を訪問し
       て必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を
       文書で行った場合に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2並びに服薬管理指導料
       「4のハ」を合わせて月4回に限り算定する。
 (2)    (1)の規定にかかわらず、末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な
       患者に対して、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る業務を実施する場合は、1と2及
       び服薬管理指導料「4のハ」を合わせて原則として月8回まで算定できる。ただし、特に
       医療上の必要がある場合であって、保険医の発行した処方箋に基づくときに限り、月8回
       を超えて算定することができる。ただし、この場合にあっては、保険医からの指示内容、
       訪問が必要になった患者の容態等について、必要な薬学的分析を実施し、薬剤服用歴等に
       記載した上で、当該訪問が必要であった理由を調剤報酬明細書の摘要欄に簡潔に記載する
       こと。
 (3)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対
       象疾患の変化等に関して、保険医の求めにより、予め定めた訪問の計画以外で患家を訪問
       して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書
       で行った場合に算定する。
 (4)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対
       象となっていない疾患の変化等に関して、保険医の求めにより、予め定めた訪問の計画以
       外で患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な
       情報提供を文書で行った場合に算定する。
 (5)    (3)及び(4)については、情報通信機器を用いて療養上必要な薬学的管理指導を行
       った場合は、服薬管理指導料「4のハ」を算定すること。この場合において、在宅患者緊
       急訪問薬剤管理指導料は算定できない。
 (6)    (3)から(5)までについては、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他
       の保険医の求めにより、予め定めた訪問の計画以外で患家を訪問して必要な薬学的管理指
       導を行った場合は、当該保険医に加え、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医
       にも必要な情報提供を文書で行うこと。在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する
       他の保険医については、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医
      療機関名を記載すること。
(7)    「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)に規定する同意を得ている場合にお
      いて、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が緊急訪問薬剤管理指導を行った場合は、在
      宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できる。なお、その場合においては、「15」在宅
      患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)の取扱いに準ずること。
(8)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通
      則(4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならな
      い。
 ア     訪問の実施日、訪問した保険薬剤師の氏名
 イ     当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医と連携する他の保険医
      から予め定めた訪問の計画以外の要請があった日付及び当該要請の内容並びに当該要請に
      基づき訪問薬剤管理指導を実施した旨
 ウ     訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する
      確認等を含む。)
 エ     保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
(9)    麻薬管理指導加算
 ア     麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服用
      状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱
      い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中
      の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、当該患者の在宅療養を
      担う保険医療機関の保険医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
 イ     麻薬管理指導加算は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定
      できない。
 ウ     アの麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっては、
      「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版       がん緩和
      ケアガイドブック」(日本医師会監修      厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供
      のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイド
      ラインを参照して実施すること。
 エ     麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)及び
      「15の2」在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の(8)の記載事項に加えて、少なくとも
      次の事項について記載されていなければならない。
      (イ)    訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服
            薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は
            増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無など
            の確認等)
      (ロ)    訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残
            薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
      (ハ)    当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関す
            る情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われ
            る症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
       (ニ)    患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻
             薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
(10)    在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
  ア     在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っ
       ている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及び保
       管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要
       な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が
       疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に対して必要な
       情報提供を行った場合に算定する。
  イ     当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の危害の
       発生の防止に必要な措置を講ずること。
  ウ     必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残液の状況、
       保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等について情報提供するこ
       と。
  エ     在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定され
       ていない場合は算定できない。
  オ     在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料
       の通則(4)及び「15の2」在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の(8)の記載事項に加
       えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
       (イ)    訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投
             与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による
             患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
       (ロ)    訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残
             液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
       (ハ)    処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患
             者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等
             に関する事項を含む。)の要点
       (ニ)    患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け
             出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
  カ     在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患
       者については算定できない。
(11)    乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事
       項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服
       薬指導を行った場合に算定する。
(12)    小児特定加算は、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患
       者に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はそ
       の家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算
       定する。ただし、乳幼児加算を併算定することはできない。
(13)    在宅中心静脈栄養法加算
  ア     在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に係る薬学的管理指
       導の際に、患者の状態、投与環境その他必要な事項等の確認を行った上で、患家を訪問し、
       患者又はその家族等に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要な薬学的管
       理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
  イ     当該患者に対し2種以上の注射薬が同時に投与される場合には、中心静脈栄養法に使用
       する薬剤の配合変化を回避するために、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対し
       ても、当該患者が使用する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの遮光の必
       要性等について情報提供する。
  ウ     在宅中心静脈栄養法加算は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合
       は算定できない。
  エ     在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)
       及び「15の2」在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の(8)の記載事項に加えて、少なく
       とも次の事項について記載されていなければならない。
       (イ)    訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸液
             製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤による患
             者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有
             無などの確認等)
       (ロ)    訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、
             適切な保管方法の指導等)
       (ハ)    処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理
             に関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化(副作
             用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
(14)    保険薬局(在宅協力薬局を含む。)の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメート
       ルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から 16 キロメートルの圏域の内
       側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている保険薬局が存在しないなど、当
       該保険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められるもの
       であって、この場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定については 16 キロメート
       ル以内の場合と同様に算定する。特殊な事情もなく、特に患家の希望により 16 キロメー
       トルを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は保険診
       療としては認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険薬局の所
       在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする
       半径 16 キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。
        ただし、平成 24 年3月 31 日以前に在宅患者訪問薬剤管理指導料の「注1」に規定する
       医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。
(15)    「注8」に規定する交通費は実費とする。
(16)    夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算
  ア     夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算は、末期の悪性腫瘍の患者及び注射によ
       る麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより、以下に掲げる夜間、休日又は
       深夜時間帯に、保険薬局の保険薬剤師が、予め定めた訪問の計画以外で患家を訪問して必
       要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。ただし、当該夜間、休日又は深夜に、
       常態として開局している保険薬局は除く。
        (イ)    夜間訪問加算の対象となる時間帯は、午前8時前と午後6時以降であって深夜を除
              く時間帯とする。ただし、休日訪問加算に該当する休日の場合は、休日訪問加算によ
              り算定する。
        (ロ)    休日訪問加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条
              に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月 29 日、30 日及び 31 日は休日
              として取り扱う。ただし、深夜に該当する場合は深夜訪問加算により算定する。
        (ハ)    深夜訪問加算の対象となる時間帯は、深夜(午後 10 時から午前6時までの間)と
              する。
   イ     訪問時間については、保険医から日時指定の指示のある場合を除き、処方箋の受付時間
        又は保険医の指示より直ちに患家を訪問して薬学的管理及び指導を行った場合に限るもの
        であること。
   ウ     夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定する患者については、処方箋の受
        付時間(又は保険医から指示を受けた時間)及び患家を訪問した時間について、当該患者
        の薬剤服用歴等に記載すること。
   エ     「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)に規定する同意を得ている場合にお
        いて、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が当該夜間、休日又は深夜時間帯に緊急訪問
        薬剤管理指導を行った場合(ただし、当該夜間、休日又は深夜に、常態として開局してい
        る場合は除く。)は、夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定できる。なお、
        その場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)の取扱いに準ず
        ること。
   オ     夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定する保険薬局は、開局時間及び当
        該加算の費用について、患者又はその家族等に対して説明すること。
 (17)    「注 10」については、患家又は宿泊施設若しくは入所中の施設を保険薬剤師が予め定
        めた訪問の計画以外で訪問し、当該患者又はその家族等(現にその看護に当たっている者
        及び当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して、必要な薬学的管
        理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合に「注1」に規定する計画的な訪問薬剤管理指
        導の実施の有無によらず算定できる。また、この場合において、服薬管理指導料は、別に
        算定できない。
 (18)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定
        できない。

原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点 1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点
2:1以外の場合(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2) 200点 2 1以外の場合 200点
を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき 100点 を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点数に加算
合は、乳幼児加算として、1回につき 100点 合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき 450点 して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を
に対して必要な指導等を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回に つき 150点 つき150点を所定点数に加算する。
夜間訪問加算 400点 イ 夜間訪問加算 400点
休日訪問加算 600点 ロ 休日訪問加算 600点
深夜訪問加算 1000点 ハ 深夜訪問加算 1,000点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p10〜11)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

15の2   在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
        1    計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合          500点
        2    1以外の場合                                200点
        注1       1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が
                、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
                い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連
                携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬
                剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して、患者又はその家族等に対して必要
                な指導等を行った場合に、1及び2並びに区分番号10の3に掲げる服薬管理指
                導料の4のハを合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投
                与が必要な患者にあっては、原則として月8回)に限り算定する。なお、区分番
                号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局
                においては、算定できない。
            2    麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
                管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等
                を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点数に加算
                する。
            3    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
                に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
                等に確認し、必要な指導等を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加
                算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に
                規定する加算は算定できない。
            4    在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
                て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場
                合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
            5    児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
                して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を
                所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。
            6    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
                その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、患者又はその家族等
                に対して必要な指導等を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回に
                つき150点を所定点数に加算する。
         7     保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合にあ
              っては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
         8     在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
         9     1について、末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者に
              対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家
              を訪問して、患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合は、次に掲
              げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
              イ    夜間訪問加算                         400点
              ロ    休日訪問加算                         600点
              ハ    深夜訪問加算                        1,000点
         10       注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエン
              ザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項に規定する新感染症
              の患者であって、患家又は宿泊施設で療養するもの、介護老人保健施設、介護医
              療院、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所するものに対し
              て交付された処方箋を受け付けた場合において、処方医の指示により、当該保険
              薬局の保険薬剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該患者又はその家族等
              に対して対面による服薬指導その他の必要な指導等を実施し、薬剤を交付した場
              合には、1を算定する。この場合において、注10については、区分番号10の3
              に掲げる服薬管理指導料は、別に算定できない。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p50

通知原本を確認する

(2)    「注8」に規定する交通費は実費とする。


区分15の2       在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
 (1)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険
       薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の変化等に伴
       い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他
       の保険医療機関の保険医(以下この項で単に「保険医」という。)の求めにより、当該患
       者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、予め定めた訪問の計画以外で患家を訪問し
       て必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を
       文書で行った場合に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2並びに服薬管理指導料
       「4のハ」を合わせて月4回に限り算定する。
 (2)    (1)の規定にかかわらず、末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な
       患者に対して、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る業務を実施する場合は、1と2及
       び服薬管理指導料「4のハ」を合わせて原則として月8回まで算定できる。ただし、特に
       医療上の必要がある場合であって、保険医の発行した処方箋に基づくときに限り、月8回
       を超えて算定することができる。ただし、この場合にあっては、保険医からの指示内容、
       訪問が必要になった患者の容態等について、必要な薬学的分析を実施し、薬剤服用歴等に
       記載した上で、当該訪問が必要であった理由を調剤報酬明細書の摘要欄に簡潔に記載する
       こと。
 (3)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対
       象疾患の変化等に関して、保険医の求めにより、予め定めた訪問の計画以外で患家を訪問
       して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書
       で行った場合に算定する。
 (4)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

関連する点数項目

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の2、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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