薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

夜間訪問加算|400点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

夜間訪問加算:2026年度の「夜間訪問加算」の点数表記は400点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認点数 400点

点数・内訳【2026年度】

夜間訪問加算:400点。点数表上の該当項目です。

この区分と共通する算定条件は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料にも掲載しています。

算定判断の要点(2026年度)|夜間緊急訪問加算

  • 末期悪性腫瘍または注射麻薬を必要とする所定患者に、保険医の求めで夜間に緊急訪問する場合の規定です。
  • 夜間訪問加算は400点です。

出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表。算定前に各区分の公式原文・通知、施設基準と適用日を確認してください。

算定要件・施設基準

この区分に関する公式留意事項の記載箇所を確認済みです。 厚労省・算定上の留意事項(PDF p53)。下の「この点数区分の算定要件・留意事項」の原文も参照してください。

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料

この点数区分の算定要件・留意事項

「夜間訪問加算」について、厚労省通知に名称が明記された箇所です。共通の条件や算定できない場合の取扱いは親区分の算定要件も確認してください。

公式通知 p53

医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。
(15)    「注8」に規定する交通費は実費とする。
(16)    夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算
  ア     夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算は、末期の悪性腫瘍の患者及び注射によ
       る麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより、以下に掲げる夜間、休日又は
       深夜時間帯に、保険薬局の保険薬剤師が、予め定めた訪問の計画以外で患家を訪問して必
       要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。ただし、当該夜間、休日又は深夜に、
       常態として開局している保険薬局は除く。


                            - 53 -
        (イ)    夜間訪問加算の対象となる時間帯は、午前8時前と午後6時以降であって深夜を除
              く時間帯とする。ただし、休日訪問加算に該当する休日の場合は、休日訪問加算によ

公式通知 p53

(15)    「注8」に規定する交通費は実費とする。
(16)    夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算
  ア     夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算は、末期の悪性腫瘍の患者及び注射によ
       る麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより、以下に掲げる夜間、休日又は
       深夜時間帯に、保険薬局の保険薬剤師が、予め定めた訪問の計画以外で患家を訪問して必
       要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。ただし、当該夜間、休日又は深夜に、
       常態として開局している保険薬局は除く。


                            - 53 -
        (イ)    夜間訪問加算の対象となる時間帯は、午前8時前と午後6時以降であって深夜を除
              く時間帯とする。ただし、休日訪問加算に該当する休日の場合は、休日訪問加算によ
              り算定する。

公式通知 p54

- 53 -
        (イ)    夜間訪問加算の対象となる時間帯は、午前8時前と午後6時以降であって深夜を除
              く時間帯とする。ただし、休日訪問加算に該当する休日の場合は、休日訪問加算によ
              り算定する。
        (ロ)    休日訪問加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条
              に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月 29 日、30 日及び 31 日は休日
              として取り扱う。ただし、深夜に該当する場合は深夜訪問加算により算定する。
        (ハ)    深夜訪問加算の対象となる時間帯は、深夜(午後 10 時から午前6時までの間)と
              する。
   イ     訪問時間については、保険医から日時指定の指示のある場合を除き、処方箋の受付時間
        又は保険医の指示より直ちに患家を訪問して薬学的管理及び指導を行った場合に限るもの
        であること。

公式通知 p54

又は保険医の指示より直ちに患家を訪問して薬学的管理及び指導を行った場合に限るもの
        であること。
   ウ     夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定する患者については、処方箋の受
        付時間(又は保険医から指示を受けた時間)及び患家を訪問した時間について、当該患者
        の薬剤服用歴等に記載すること。
   エ     「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)に規定する同意を得ている場合にお
        いて、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が当該夜間、休日又は深夜時間帯に緊急訪問
        薬剤管理指導を行った場合(ただし、当該夜間、休日又は深夜に、常態として開局してい
        る場合は除く。)は、夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定できる。なお、
        その場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)の取扱いに準ず
        ること。
   オ     夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定する保険薬局は、開局時間及び当
        該加算の費用について、患者又はその家族等に対して説明すること。

公式通知 p54

いて、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が当該夜間、休日又は深夜時間帯に緊急訪問
        薬剤管理指導を行った場合(ただし、当該夜間、休日又は深夜に、常態として開局してい
        る場合は除く。)は、夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定できる。なお、
        その場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)の取扱いに準ず
        ること。
   オ     夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定する保険薬局は、開局時間及び当
        該加算の費用について、患者又はその家族等に対して説明すること。
 (17)    「注 10」については、患家又は宿泊施設若しくは入所中の施設を保険薬剤師が予め定
        めた訪問の計画以外で訪問し、当該患者又はその家族等(現にその看護に当たっている者
        及び当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して、必要な薬学的管
        理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合に「注1」に規定する計画的な訪問薬剤管理指
        導の実施の有無によらず算定できる。また、この場合において、服薬管理指導料は、別に
        算定できない。

公式通知 p54

その場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)の取扱いに準ず
        ること。
   オ     夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定する保険薬局は、開局時間及び当
        該加算の費用について、患者又はその家族等に対して説明すること。
 (17)    「注 10」については、患家又は宿泊施設若しくは入所中の施設を保険薬剤師が予め定
        めた訪問の計画以外で訪問し、当該患者又はその家族等(現にその看護に当たっている者
        及び当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して、必要な薬学的管
        理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合に「注1」に規定する計画的な訪問薬剤管理指
        導の実施の有無によらず算定できる。また、この場合において、服薬管理指導料は、別に
        算定できない。
 (18)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定
        できない。

引用元の原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「夜間訪問加算」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
夜間訪問加算 400点 イ 夜間訪問加算 400点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p10〜11)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

15の2   在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
        1    計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合          500点
        2    1以外の場合                                200点
        注1       1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が
                、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
                い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連
                携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬
                剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して、患者又はその家族等に対して必要
                な指導等を行った場合に、1及び2並びに区分番号10の3に掲げる服薬管理指
                導料の4のハを合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投
                与が必要な患者にあっては、原則として月8回)に限り算定する。なお、区分番
                号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局
                においては、算定できない。
            2    麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
                管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等
                を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点数に加算
                する。
            3    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
                に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
                等に確認し、必要な指導等を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加
                算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に
                規定する加算は算定できない。
            4    在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
                て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場
                合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
            5    児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
                して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を
                所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。
            6    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
                その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、患者又はその家族等
                に対して必要な指導等を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回に
                つき150点を所定点数に加算する。
         7     保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合にあ
              っては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
         8     在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
         9     1について、末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者に
              対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家
              を訪問して、患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合は、次に掲
              げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
              イ    夜間訪問加算                         400点
              ロ    休日訪問加算                         600点
              ハ    深夜訪問加算                        1,000点
         10       注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエン
              ザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項に規定する新感染症
              の患者であって、患家又は宿泊施設で療養するもの、介護老人保健施設、介護医
              療院、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所するものに対し
              て交付された処方箋を受け付けた場合において、処方医の指示により、当該保険
              薬局の保険薬剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該患者又はその家族等
              に対して対面による服薬指導その他の必要な指導等を実施し、薬剤を交付した場
              合には、1を算定する。この場合において、注10については、区分番号10の3
              に掲げる服薬管理指導料は、別に算定できない。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p50

通知原本を確認する

(2)    「注8」に規定する交通費は実費とする。


区分15の2       在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
 (1)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険
       薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の変化等に伴
       い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他
       の保険医療機関の保険医(以下この項で単に「保険医」という。)の求めにより、当該患
       者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、予め定めた訪問の計画以外で患家を訪問し
       て必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を
       文書で行った場合に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2並びに服薬管理指導料
       「4のハ」を合わせて月4回に限り算定する。
 (2)    (1)の規定にかかわらず、末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な
       患者に対して、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る業務を実施する場合は、1と2及
       び服薬管理指導料「4のハ」を合わせて原則として月8回まで算定できる。ただし、特に
       医療上の必要がある場合であって、保険医の発行した処方箋に基づくときに限り、月8回
       を超えて算定することができる。ただし、この場合にあっては、保険医からの指示内容、
       訪問が必要になった患者の容態等について、必要な薬学的分析を実施し、薬剤服用歴等に
       記載した上で、当該訪問が必要であった理由を調剤報酬明細書の摘要欄に簡潔に記載する
       こと。
 (3)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対
       象疾患の変化等に関して、保険医の求めにより、予め定めた訪問の計画以外で患家を訪問
       して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書
       で行った場合に算定する。
 (4)    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の2、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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