薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

在宅移行初期管理料|2026年度調剤報酬

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

在宅移行初期管理料:在宅療養へ移る前に、薬剤師が自宅を訪れて残薬や服薬方法を整え、多職種と連携して支援する取組を評価します。230点で、通常の計画的な訪問薬剤管理指導を始める前の支援が対象です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認区分 15-8

まず結論:在宅移行初期管理料はどんな報酬?

在宅療養へ移る前に、薬剤師が自宅を訪れて残薬や服薬方法を整え、多職種と連携して支援する取組を評価します。230点で、通常の計画的な訪問薬剤管理指導を始める前の支援が対象です。

点数と算定のポイント

  • 230点。在宅療養への移行が予定され、通院が困難で、服薬管理に特に支援が必要な患者さんが対象です。
  • 計画的な在宅訪問より前の別日に患家を訪問し、残薬・服薬状況・生活環境などを確認します。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回算定月に1回のみ。初期支援は前月に実施する場合もあります。
  • 同じ日の外来服薬支援料1、かかりつけ薬剤師訪問加算等との関係、文書提供料の別算定制限に注意します。

現場ではこの順番で確認

  1. 対象者の条件と在宅訪問に係る医師の指示、患者側の同意を確認する。
  2. 計画的な訪問の開始前に別日で患家を訪れ、服薬状況・残薬・居住環境を整理する。
  3. 必要に応じて処方調整を提案し、医師や介護支援専門員等へ文書で情報を共有する。
  4. 訪問日・支援内容を薬歴等に記録し、訪問日はレセプト摘要欄にも記載する。
  5. 初回の在宅管理料等を算定する月と、重複する報酬・薬局区分を確認する。

具体例で考える

退院後に服薬管理が難しくなる患者さんについて、定期訪問を始める前月に自宅で残薬や服薬方法を整理するケースです。初回の在宅管理料等の算定月に要件を満たすか確認します。定期訪問を始めた後の通常業務を、そのまま初期管理料として請求するものではありません。

間違えやすい点

「訪問した月に必ず請求する」とは限りません。初回の在宅管理料等を算定する月と、初期支援を実施した月を分けて確認してください。

関連項目:在宅患者訪問薬剤管理指導料 / 外来服薬支援料

この解説は2026年度の厚生労働省点数表・算定上の留意事項をもとに、実務の確認順に整理したものです。正式な算定では、対象者・届出・併算定・例外を下の公式原文でも確認してください。公式資料を見る

点数・内訳【2026年度】

本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。

算定区分・加算・減算 点数
15の8 在宅移行初期管理料 230点

算定要件・施設基準

公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。

公式資料

算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)

この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。

厚労省・算定上の留意事項(PDF 62〜63ページ)

算定上の留意事項

公式通知 p62

(1)    在宅移行初期管理料は、在宅での療養に移行する予定の服薬管理に係る支援が必要な患
       者に対して、計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前に、保険薬剤師が患家を訪問して、
       当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と連携しながら、退院時の処方内容を
       踏まえた薬剤の調整、残薬の整理、適切な服薬方法の提案等の必要な薬学的管理及び指導
       を行うことを評価するものである。
 (2)    在宅移行初期管理料は、以下のア及びイを満たす患者のうち、薬学的管理の観点から保
       険薬剤師が患家を訪問して特に重点的な服薬支援の行う必要性があると判断したものを対
       象とする。
  ア     認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者、児童福祉法
       第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者、6歳未満の乳幼児、末期の
       がん患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者。
  イ     在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)、居宅療養管
       理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(いずれも保険薬局の保険薬剤師が行う場合に
       限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)に係る医師の指示のある患者。
 (3)    (2)のイの場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(2)及び
       (12)に規定する単一建物診療患者の取扱いに準ずること。
 (4)    必要な薬学的管理及び指導として、薬物療法に係る円滑な在宅療養への移行及び在宅療
       養の継続の観点から、以下に掲げる業務を実施すること。
  ア     患者及びその家族等から、服薬状況、居住環境、家族関係等の薬学的管理に必要な情報
       を収集すること。
  イ     患家における残薬の確認及び整理並びに服薬管理方法の検討及び調整を行うこと。
  ウ     日常の服薬管理を適切に行うことができるよう、ポリファーマシーへの対応や服用回数
       を減らすための観点も踏まえ、必要に応じて医師等と使用する薬剤の内容を調整すること。
  エ     在宅での療養に必要な情報を当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と共有
       すること。
  オ     退院直後の患者の場合は、入院していた医療機関と連携し、入院中の処方内容に関する
       情報や、患者の退院に際して実施された指導の内容などに関する情報提供文書を活用した
       服薬支援を実施することが望ましい。
 (5)    実施した薬学的管理及び指導の内容等について薬剤服用歴等に記載し、必要に応じて、
       薬学的管理指導計画書を作成・見直しすること。また、当該患者の在宅療養を担う保険医
       療機関の医師及び居宅介護支援事業者の介護支援専門員に対して必要な情報提供を文書で
       行うこと。なお、この場合の文書での情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定
       できない。
 (6) 在宅移行初期管理料は、計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前であって別の日に患家
       を訪問して(4)に掲げる業務を実施した場合に算定する。なお、この場合に実施した服
       薬管理の支援等については、外来服薬支援料1を別途算定できない。
(7)     在宅移行初期管理料は、当該患者において在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療
       患者が1人の場合に限る。)、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(い
       ずれも保険薬局の保険薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)
       を初めて算定する月又はその前月に在宅移行に係る初期管理を実施した場合に、当該初回
       算定月に1回に限り算定する。
(8)     在宅移行初期管理料に係る業務について、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の
       (4)に規定する在宅協力薬局が実施した場合は算定できない。
(9)     (6)に掲げる訪問を実施した日付について、調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(10)    「注2」に規定する交通費は実費とする。
(11)    かかりつけ薬剤師訪問加算を算定している場合については、算定できない。
(12)    在宅移行初期管理料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「在宅移行初期管理料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
15の8 在宅移行初期管理料 230点 15の8 在宅移行初期管理料 230点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p13〜13)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

15の8    在宅移行初期管理料                                  230点
         注1      在宅療養へ移行が予定されている患者であって通院が困難なもののうち、服薬
              管理に係る支援が必要なものに対して、当該患者の訪問薬剤管理指導を担う保険
              薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はその家族
              等の同意を得て、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等と連携して、在宅療
              養を開始するに当たり必要な指導等を行った場合に、当該患者において区分番号
              15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1その他厚生労働大臣が定める費用
              を算定した初回算定日の属する月に1回に限り算定する。ただし、在宅移行初期
              管理料を算定した日には、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1は算定で
              きない。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働
              大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
             2    在宅移行初期管理に要した交通費は、患家の負担とする。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p62

通知原本を確認する

(7)    経管投薬支援料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。


区分15の8     在宅移行初期管理料
 (1)    在宅移行初期管理料は、在宅での療養に移行する予定の服薬管理に係る支援が必要な患
       者に対して、計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前に、保険薬剤師が患家を訪問して、
       当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と連携しながら、退院時の処方内容を
       踏まえた薬剤の調整、残薬の整理、適切な服薬方法の提案等の必要な薬学的管理及び指導
       を行うことを評価するものである。
 (2)    在宅移行初期管理料は、以下のア及びイを満たす患者のうち、薬学的管理の観点から保
       険薬剤師が患家を訪問して特に重点的な服薬支援の行う必要性があると判断したものを対
       象とする。
  ア     認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者、児童福祉法
       第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者、6歳未満の乳幼児、末期の
       がん患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者。
  イ     在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)、居宅療養管
       理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(いずれも保険薬局の保険薬剤師が行う場合に
       限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)に係る医師の指示のある患者。
 (3)    (2)のイの場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(2)及び
       (12)に規定する単一建物診療患者の取扱いに準ずること。
 (4)    必要な薬学的管理及び指導として、薬物療法に係る円滑な在宅療養への移行及び在宅療
       養の継続の観点から、以下に掲げる業務を実施すること。
  ア     患者及びその家族等から、服薬状況、居住環境、家族関係等の薬学的管理に必要な情報
       を収集すること。
  イ     患家における残薬の確認及び整理並びに服薬管理方法の検討及び調整を行うこと。

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

関連する点数項目

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の8、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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