15の8 在宅移行初期管理料|230点・算定要件(2026年度)
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
15の8 在宅移行初期管理料:2026年度の「15の8 在宅移行初期管理料」の点数表記は230点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。
点数・内訳【2026年度】
15の8 在宅移行初期管理料:230点。点数表上の該当項目です。
この区分と共通する算定条件は、在宅移行初期管理料にも掲載しています。
算定判断の要点(2026年度)|在宅移行初期管理料
- 通院困難で在宅療養への移行を予定しており、服薬管理の支援が必要な患者を対象とします。
- 指定された薬局の薬剤師が同意を得て医療機関等と連携し、必要な指導を行う場合の区分で230点です。
出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表。算定前に各区分の公式原文・通知、施設基準と適用日を確認してください。
算定要件・施設基準
この区分に関する公式留意事項の記載箇所を確認済みです。 厚労省・算定上の留意事項(PDF p62)。下の「この点数区分の算定要件・留意事項」の原文も参照してください。
この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。在宅移行初期管理料の通知原文が共通要件の確認先です。
関連する算定項目
公式資料
この点数区分の算定要件・留意事項
「15の8 在宅移行初期管理料」について、厚労省通知に名称が明記された箇所です。共通の条件や算定できない場合の取扱いは親区分の算定要件も確認してください。
区分15の8 在宅移行初期管理料
(1) 在宅移行初期管理料は、在宅での療養に移行する予定の服薬管理に係る支援が必要な患
者に対して、計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前に、保険薬剤師が患家を訪問して、
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と連携しながら、退院時の処方内容を
踏まえた薬剤の調整、残薬の整理、適切な服薬方法の提案等の必要な薬学的管理及び指導
を行うことを評価するものである。
(2) 在宅移行初期管理料は、以下のア及びイを満たす患者のうち、薬学的管理の観点から保
険薬剤師が患家を訪問して特に重点的な服薬支援の行う必要性があると判断したものを対
象とする。
ア 認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者、児童福祉法
第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者、6歳未満の乳幼児、末期の
引用元の原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「15の8 在宅移行初期管理料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 15の8 在宅移行初期管理料 | 230点 | 15の8 在宅移行初期管理料 230点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
15の8 在宅移行初期管理料 230点
注1 在宅療養へ移行が予定されている患者であって通院が困難なもののうち、服薬
管理に係る支援が必要なものに対して、当該患者の訪問薬剤管理指導を担う保険
薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はその家族
等の同意を得て、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等と連携して、在宅療
養を開始するに当たり必要な指導等を行った場合に、当該患者において区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1その他厚生労働大臣が定める費用
を算定した初回算定日の属する月に1回に限り算定する。ただし、在宅移行初期
管理料を算定した日には、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1は算定で
きない。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
2 在宅移行初期管理に要した交通費は、患家の負担とする。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p62
(7) 経管投薬支援料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
区分15の8 在宅移行初期管理料
(1) 在宅移行初期管理料は、在宅での療養に移行する予定の服薬管理に係る支援が必要な患
者に対して、計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前に、保険薬剤師が患家を訪問して、
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と連携しながら、退院時の処方内容を
踏まえた薬剤の調整、残薬の整理、適切な服薬方法の提案等の必要な薬学的管理及び指導
を行うことを評価するものである。
(2) 在宅移行初期管理料は、以下のア及びイを満たす患者のうち、薬学的管理の観点から保
険薬剤師が患家を訪問して特に重点的な服薬支援の行う必要性があると判断したものを対
象とする。
ア 認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者、児童福祉法
第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者、6歳未満の乳幼児、末期の
がん患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者。
イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)、居宅療養管
理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(いずれも保険薬局の保険薬剤師が行う場合に
限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)に係る医師の指示のある患者。
(3) (2)のイの場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(2)及び
(12)に規定する単一建物診療患者の取扱いに準ずること。
(4) 必要な薬学的管理及び指導として、薬物療法に係る円滑な在宅療養への移行及び在宅療
養の継続の観点から、以下に掲げる業務を実施すること。
ア 患者及びその家族等から、服薬状況、居住環境、家族関係等の薬学的管理に必要な情報
を収集すること。
イ 患家における残薬の確認及び整理並びに服薬管理方法の検討及び調整を行うこと。
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の8、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。