DISPENSING FEES / 2026
使用薬剤料|2026年度調剤報酬
令和8年度 調剤報酬|薬剤料
使用薬剤料:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。加算・減算なども同じ区分内で確認できます。
使用薬剤料:点数の見方
- 薬剤調製料の所定単位につき使用薬剤の薬価が15円以下の場合は1点。
- 15円を超える場合は、10円又はその端数を増すごとに1点を加算する規定。薬価の所定単位と算定式を公式点数表で確認。
- 所定の保険薬局で1処方につき7種類以上の内服薬を調剤した場合は、条件により所定点数の90%で算定。
厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(公式)に基づく。算定時は各項目の全文・届出・適用日を確認。
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
| 算定区分・加算・減算 | 点数 |
|---|---|
| 使用薬剤の薬価が15円以下の場合(薬剤調製料の所定単位) | 1点 |
| 使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点) | 10円又はその端数を増すごとに1点 |
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
関連する算定項目
公式資料
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
算定上の留意事項
(1) 投薬時における薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。
なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い
捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させるこ
とはできない。
(2) 保険薬局が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用の
ため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費を負担させて差し支
えないが、患者が当該吸入器を返還した場合は当該実費を返還する。
(3) 患者が保険薬局より薬剤の交付を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失し
たため(天災地変その他やむを得ない場合を除く。)再交付された処方箋に基づいて、保
険薬局が調剤した場合は、当該薬剤の費用は、患者の負担とする。
(4) 内服用液剤を投与する際には常水(水道水、自然水)を使用するが、特に蒸留水を使用
しなければならない理由があれば使用して差し支えない。
(5) 薬包紙、薬袋の費用は、別に徴収又は請求することはできない。
(6) 「注2」の多剤投与の場合の算定
ア 「注2」の算定は、特別調剤基本料A及び特別調剤基本料Bを算定する保険薬局に限り、
1回の処方箋受付のうち、内服薬(内服用滴剤を含む。以下、(イ)及び(ホ)について
同じ。)についてのみ対象とする。
この場合の「種類」については、次のように計算する。
(イ) 内服薬の種類に屯服薬は含めない。
(ロ) 錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。
(ハ) 散剤、顆粒剤、液剤、浸煎薬及び湯薬については、1銘柄ごとに1種類と計算する。
(ニ) (ハ)の薬剤を混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、1種類とする。
(ホ) 複数の診療科を標榜する同一保険医療機関における異なる診療科の複数の保険医が
発行する処方箋を同時に受け付けた場合は、内服薬の「種類」については、それぞれ
の処方箋の内服薬の「種類」を合計して計算する。
イ 「注2」の「所定点数」とは、1回の処方箋受付のうち、所定単位(内服薬(浸煎薬及
び湯薬を除く。以下同じ。)にあっては1剤1日分、湯薬にあっては内服薬に準じ1調剤
ごとに1日分、内服用滴剤、浸煎薬にあっては1調剤分)ごとの内服薬の薬剤料(単位薬
剤料に調剤数量を乗じて得た点数)をいう。
<特定保険医療材料料>
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「使用薬剤料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 使用薬剤の薬価が15円以下の場合 | 1点 | 薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合 1点 |
| 使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点) | 10円又はその端数を増すごとに1点 | 15円を超える場合の加算 10円又はその端数を増すごとに1点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調製料の所定単位につき15円以下の
場合 1点
2 使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調製料の所定単位につき15円を超え
る場合の加算 10円又はその端数を増すごとに1点
注1 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
2 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局及び区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
て、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行
った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p64
<薬剤料>
区分20 使用薬剤料
(1) 投薬時における薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。
なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い
捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させるこ
とはできない。
(2) 保険薬局が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用の
ため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費を負担させて差し支
えないが、患者が当該吸入器を返還した場合は当該実費を返還する。
(3) 患者が保険薬局より薬剤の交付を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失し
たため(天災地変その他やむを得ない場合を除く。)再交付された処方箋に基づいて、保
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算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
関連する点数項目
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 20、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。