DISPENSING FEES / 2026
使用薬剤料(15円超の加算)|10円又はその端数ごと1点・算定要件(2026年度)
令和8年度 調剤報酬|薬剤料
使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点):2026年度の「使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点)」は、15円を超える場合の加算として10円又はその端数を増すごとに1点です。算定条件・例外は公式資料で確認してください。
使用薬剤料(15円超)の算定確認
- 薬剤調製料の所定単位につき使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算。10円又はその端数を増すごとに1点。
- 15円以下の場合の1点は親ページの別規定。15円超の加算を「一律1点」と誤解しない。
- 特別調剤基本料A等の対象薬局における7種類以上の内服薬については、公式点数表の90%規定も確認。
厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(公式)に基づく。算定時は各項目の全文・届出・適用日を確認。
点数・内訳【2026年度】
使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点)。15円以下の場合の1点とは区別して確認します。
この区分と共通する算定条件は、使用薬剤料にも掲載しています。
算定要件・施設基準
この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。使用薬剤料の通知原文が共通要件の確認先です。
関連する算定項目
公式資料
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点)」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点) | 10円又はその端数を増すごとに1点 | 15円を超える場合の加算 10円又はその端数を増すごとに1点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調製料の所定単位につき15円以下の
場合 1点
2 使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調製料の所定単位につき15円を超え
る場合の加算 10円又はその端数を増すごとに1点
注1 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
2 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局及び区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
て、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行
った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p64
<薬剤料>
区分20 使用薬剤料
(1) 投薬時における薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。
なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い
捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させるこ
とはできない。
(2) 保険薬局が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用の
ため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費を負担させて差し支
えないが、患者が当該吸入器を返還した場合は当該実費を返還する。
(3) 患者が保険薬局より薬剤の交付を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失し
たため(天災地変その他やむを得ない場合を除く。)再交付された処方箋に基づいて、保
- 64 -
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 20、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。