薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

使用薬剤料(15円超の加算)|10円又はその端数ごと1点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|薬剤料

使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点):2026年度の「使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点)」は、15円を超える場合の加算として10円又はその端数を増すごとに1点です。算定条件・例外は公式資料で確認してください。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認15円超:10円又はその端数ごと1点

使用薬剤料(15円超)の算定確認

  • 薬剤調製料の所定単位につき使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算。10円又はその端数を増すごとに1点。
  • 15円以下の場合の1点は親ページの別規定。15円超の加算を「一律1点」と誤解しない。
  • 特別調剤基本料A等の対象薬局における7種類以上の内服薬については、公式点数表の90%規定も確認。

厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(公式)に基づく。算定時は各項目の全文・届出・適用日を確認。

点数・内訳【2026年度】

使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点)。15円以下の場合の1点とは区別して確認します。

この区分と共通する算定条件は、使用薬剤料にも掲載しています。

算定要件・施設基準

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。使用薬剤料の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点)」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
使用薬剤の薬価が15円を超える場合の加算(10円又はその端数を増すごとに1点) 10円又はその端数を増すごとに1点 15円を超える場合の加算 10円又はその端数を増すごとに1点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p13〜13)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

20   使用薬剤料
         1    使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調製料の所定単位につき15円以下の
             場合                                    1点
         2    使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調製料の所定単位につき15円を超え
             る場合の加算                  10円又はその端数を増すごとに1点
         注1      使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
          2      区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局及び区分番号00
              に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
              て、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行
              った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p64

通知原本を確認する

<薬剤料>
区分20     使用薬剤料
 (1)    投薬時における薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。
        なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い
       捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させるこ
       とはできない。
 (2)    保険薬局が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用の
       ため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費を負担させて差し支
       えないが、患者が当該吸入器を返還した場合は当該実費を返還する。
 (3)    患者が保険薬局より薬剤の交付を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失し
       たため(天災地変その他やむを得ない場合を除く。)再交付された処方箋に基づいて、保


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算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 20、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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