特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数|2026年度調剤報酬
令和8年度 調剤報酬|特定保険医療材料料
特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。
特定保険医療材料料の計算方法
区分30の所定点数は使用した特定保険医療材料の材料価格を10円で除して得た点数です。個別の材料価格は別に厚生労働大臣が定める価格に従います。対象となる材料・算定できない器材は公式通知で確認してください。
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
関連する算定項目
公式資料
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
算定上の留意事項
(1) 保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表2に掲げるものとし、次に該当する
器材については算定できない。
ア 別表3に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器
イ 在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格
基準)」(平成 20 年厚生労働省告示第 61 号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療
材料
(2) 特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(令和8年
3月5日保医発 0305 第4号)を参照すること。
<その他>
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
所定点数は、対象の材料価格を10円で除した点数です。材料ごとの価格と対象範囲は厚労省公式資料に従います。
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
30 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p65
<特定保険医療材料料>
区分30 特定保険医療材料
(1) 保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表2に掲げるものとし、次に該当する
器材については算定できない。
ア 別表3に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器
イ 在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格
基準)」(平成 20 年厚生労働省告示第 61 号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療
材料
(2) 特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(令和8年
3月5日保医発 0305 第4号)を参照すること。
<その他>
区分40 調剤ベースアップ評価料
(1) 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制を評価するものであり、当
該施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険薬局において調剤
した場合に、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2) 当該評価料により得られる収入は、当該算定項目の対象職員の基本給又は決まって毎月
支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等
を含む。)等の増加分以外に用いることはできないことに留意すること。
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算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 30、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。