DISPENSING FEES / 2026
調剤ベースアップ評価料|2026年度調剤報酬
令和8年度 調剤報酬|その他
調剤ベースアップ評価料:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。適用時期により取扱いが異なる項目は、原本の施行日を優先してください。
調剤ベースアップ評価料:適用日と点数
- 2026年6月1日から2027年5月31日:4点(処方箋受付1回につき)。
- 2027年6月以降:所定点数の200%、8点。将来の8点を現行点数として表示しない。
- 賃金改善に関する所定の施設基準に適合し、地方厚生局長等へ届け出た保険薬局が対象。
厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(公式)に基づく。算定時は各項目の全文・届出・適用日を確認。
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
関連する算定項目
公式資料
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
算定上の留意事項
(1) 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制を評価するものであり、当
該施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険薬局において調剤
した場合に、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2) 当該評価料により得られる収入は、当該算定項目の対象職員の基本給又は決まって毎月
支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等
を含む。)等の増加分以外に用いることはできないことに留意すること。
(3) なお、詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「調剤ベースアップ評価料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
2026年6月から4点。2027年6月以降は8点(所定点数の200%)。処方箋の受付1回につき算定する評価料であり、届出・施設基準が必要です。
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
40 調剤ベースアップ評価料 4点
注1 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定す
る。
2 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算
定する。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p65
<その他>
区分40 調剤ベースアップ評価料
(1) 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制を評価するものであり、当
該施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険薬局において調剤
した場合に、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2) 当該評価料により得られる収入は、当該算定項目の対象職員の基本給又は決まって毎月
支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等
を含む。)等の増加分以外に用いることはできないことに留意すること。
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算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 40、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。