2026年度調剤報酬|公式点数表に基づく実務解説
時間外加算
点数・加算:所定点数の100%相当を加算
所定の時間外に調剤を行った場合に、薬剤調製料の所定点数へ加算する区分です。
算定前に確認する3つのポイント
① 対象・薬局・施設要件
薬局の開局時間外で、休日・深夜を除く対象時間に実際に調剤したかを確認します。
② 点数と算定単位
時間外加算は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算します。
③ 算定できない場合・注意点
「100点を加算」ではありません。休日加算・深夜加算・夜間・休日等加算とは、該当する時間帯と要件を分けて確認します。
実務での確認例
閉局後に調剤した場合でも、実際の時刻と薬局の開局時間、休日・深夜の扱いを確認して判定します。
根拠となる公式資料
掲載点数は令和8年度調剤報酬点数表の該当行に基づきます。実際の請求では、最新の算定上の留意事項、施設基準、届出、訂正・疑義解釈、経過措置を確認してください。
厚労省・調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈(最新版)
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 通常の開局時間以外の時間帯かを確かめ、深夜・休日と区別する。
- 所定点数の100%相当を加える方式であり、40点固定の夜間・休日等加算とは計算式が違う。
- 救急医療確保を目的とする薬局の特別な時間帯の取扱いも確認する。
薬局での確認例
開局時間内に午後7時を過ぎた処方箋と、開局時間外の調剤では適用する加算が違う可能性がある。
算定を保留して確認する場合
患者の来局時刻だけで区分を決めず、薬局の表示開局時間と実際の調剤時間を照合する。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。