2026年度調剤報酬|公式点数表に基づく実務解説
休日加算
点数・加算:所定点数の140%相当を加算
休日に所定の調剤を行ったときの薬剤調製料の加算です。
算定前に確認する3つのポイント
① 対象・薬局・施設要件
休日に該当するか、深夜の扱いと当該薬局の営業状況を確認します。
② 点数と算定単位
休日加算は、所定点数の100分の140に相当する点数を加算します。
③ 算定できない場合・注意点
140点を加算するという意味ではありません。開局時間内の「夜間・休日等加算40点」とは条件が異なります。
実務での確認例
休日に受付した処方箋であっても、調剤した時間や通常の開局時間等を確認して加算区分を選びます。
根拠となる公式資料
掲載点数は令和8年度調剤報酬点数表の該当行に基づきます。実際の請求では、最新の算定上の留意事項、施設基準、届出、訂正・疑義解釈、経過措置を確認してください。
厚労省・調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈(最新版)
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 休日に該当する日付・時間帯と、深夜の除外関係を確認する。
- 所定点数の140%相当という計算式を確認し、時間外加算・深夜加算との区別をつける。
- 薬局の通常の開局時間内かどうかも確認して、夜間・休日等加算との適用関係を確認する。
薬局での確認例
日曜日でも通常の開局時間内であれば、単純に140%加算と確定せず点数表の区分を確認する。
算定を保留して確認する場合
曜日だけで加算を自動決定しない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。