2026年度調剤報酬|公式点数表に基づく実務解説
自家製剤加算
点数・加算:剤形により20点/45点/75点/90点など
既製剤の単なる取り分けではなく、患者ごとの必要性に応じた自家製剤を行う場合の加算です。
算定前に確認する3つのポイント
① 対象・薬局・施設要件
医師の指示、薬剤の剤形、調剤上の加工内容、対象薬剤の除外条件を確認します。
② 点数と算定単位
内服薬の錠剤等20点、屯服の錠剤等90点、液剤45点、外用薬の一部90点・75点・45点など、剤形に応じて点数が異なります。
③ 算定できない場合・注意点
対象となる内服薬の区分では7日分または端数ごとの算定です。予製剤や錠剤分割は原則20%相当となる規定があります。
実務での確認例
錠剤を加工した場合でも、どの剤形の区分に該当するか、調製の必要性と予製・錠剤分割の扱いを確認します。
根拠となる公式資料
掲載点数は令和8年度調剤報酬点数表の該当行に基づきます。実際の請求では、最新の算定上の留意事項、施設基準、届出、訂正・疑義解釈、経過措置を確認してください。
厚労省・調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈(最新版)
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 処方に従った自家製剤が必要であり、所定の剤形・調製内容に該当するか確認する。
- 予製剤・錠剤分割に該当する場合の20%相当の点数を、通常の点数と区別する。
- 投与日数7日ごとの取扱い、対象外の薬剤、計量混合調剤加算との関係を確認する。
薬局での確認例
錠剤分割を行った場合は通常の自家製剤加算をそのまま用いる前に、20%相当区分の要件を確認する。
算定を保留して確認する場合
調剤行為があるだけで加算せず、剤形・必要性・他加算との重複を検証する。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。