2026年度調剤報酬|公式点数表に基づく実務解説
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
点数・加算:250点(1回につき)
在宅で医療用麻薬持続注射療法を受ける患者に対する所定の薬学管理指導を評価する加算です。
算定前に確認する3つのポイント
① 対象・薬局・施設要件
対象の持続注射療法であること、薬局の施設基準への適合と届出を確認します。
② 点数と算定単位
投与・保管状況、副作用の有無などを患者または家族等に確認し、必要な指導を行った場合、1回につき250点です。
③ 算定できない場合・注意点
同じ項目の麻薬管理指導加算(注2)は併算定できません。対象療法と指導内容を確認します。
実務での確認例
麻薬が処方されているだけでは判断せず、在宅での持続注射療法・必要な説明・届出を確認します。
根拠となる公式資料
掲載点数は令和8年度調剤報酬点数表の該当行に基づきます。実際の請求では、最新の算定上の留意事項、施設基準、届出、訂正・疑義解釈、経過措置を確認してください。
厚労省・調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈(最新版)
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 在宅で医療用麻薬の持続注射療法を受けている患者かを確認する。
- 対象となる在宅患者訪問薬剤管理指導と、持続注射療法に係る必要な薬学的管理を実施したか記録する。
- 算定単位、同月の訪問回数、他の麻薬・無菌製剤処理関連加算との扱いを確認する。
薬局での確認例
麻薬が処方されたというだけのケースと、在宅で持続注射療法を実施しているケースは区別する。
算定を保留して確認する場合
持続注射療法の事実や所定管理が不明な場合は250点を確定しない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。