2026年度調剤報酬|公式点数表に基づく実務解説
無菌製剤処理加算
点数・加算:69点/79点/69点(15歳未満は237点/147点/137点)
注射薬の調製時に、所定の無菌製剤処理を行った場合の加算です。
算定前に確認する3つのポイント
① 対象・薬局・施設要件
対象は中心静脈栄養法用輸液・抗悪性腫瘍剤・麻薬です。薬局の施設基準への適合と届出を確認します。
② 点数と算定単位
通常は1日につき中心静脈栄養法用輸液69点、抗悪性腫瘍剤79点、麻薬69点です。15歳未満の場合はそれぞれ237点、147点、137点です。
③ 算定できない場合・注意点
注射薬26点とは別の加算です。無菌操作を行ったという事実だけでなく、対象製剤・技術内容・施設基準を確認します。
実務での確認例
例えば中心静脈栄養法用輸液を扱う場合は、患者の年齢と実際の無菌調製内容を先に確認して点数を選びます。
根拠となる公式資料
掲載点数は令和8年度調剤報酬点数表の該当行に基づきます。実際の請求では、最新の算定上の留意事項、施設基準、届出、訂正・疑義解釈、経過措置を確認してください。
厚労省・調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈(最新版)
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤、麻薬のどの対象区分かを確認する。
- 無菌製剤処理を実施した事実と、施設基準の届出を確認する。
- 15歳未満かどうかで69/79/69点と237/147/137点が異なる。1日単位と区分を確認する。
薬局での確認例
小児患者の無菌調製では大人の点数を転用せず、薬剤区分と15歳未満の該当性をセットで判定する。
算定を保留して確認する場合
単なる注射薬の交付、施設基準未届出、対象外薬剤では加算を確定しない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。