2026年度調剤報酬|公式点数表に基づく実務解説
深夜加算
点数・加算:所定点数の200%相当を加算
深夜に所定の調剤を行った場合の薬剤調製料の加算です。
算定前に確認する3つのポイント
① 対象・薬局・施設要件
点数表では深夜を午後10時から午前6時までと定義しています。該当する調剤時間と例外規定を確認します。
② 点数と算定単位
深夜加算は、所定点数の100分の200に相当する点数を加算します。
③ 算定できない場合・注意点
「200点の固定加算」ではありません。対象となる保険薬局・開局時間・例外規定を必ず確認します。
実務での確認例
23時に調剤した場合でも、深夜の時間要件だけで完結させず、開局時間や他の区分の例外を確認します。
根拠となる公式資料
掲載点数は令和8年度調剤報酬点数表の該当行に基づきます。実際の請求では、最新の算定上の留意事項、施設基準、届出、訂正・疑義解釈、経過措置を確認してください。
厚労省・調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈(最新版)
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 深夜は午後10時から翌午前6時までと規定されていることを確認する。
- 所定点数の200%相当を加える方式で、時間外・休日の加算と取り違えない。
- 薬局の開局時間・処方箋受付・調剤の時点と、夜間・休日等加算の条件を照合する。
薬局での確認例
午前0時に調剤した場合、暦日だけで休日と決めず、深夜の定義と当日の実際の受付条件を確認する。
算定を保留して確認する場合
深夜加算と夜間・休日等加算を同一条件で重複計上しない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。