2026年度調剤報酬|公式点数表に基づく実務解説
夜間・休日等加算
点数・加算:40点(処方箋受付1回につき)
薬局が表示する開局時間内でも、所定の夜間・休日等に調剤した場合に確認する加算です。
算定前に確認する3つのポイント
① 対象・薬局・施設要件
平日は午後7時から午前8時、土曜日は午後1時から午前8時など、点数表の時間帯と開局時間内であることを確認します。
② 点数と算定単位
対象となる場合は処方箋受付1回につき40点を加算します。
③ 算定できない場合・注意点
時間外・休日・深夜加算と同じ区分ではありません。注4のただし書きに当たる場合は算定できない規定があります。
実務での確認例
夕方の来局でも、平日か土曜日か、受付・調剤した時間、表示された開局時間を確認してから判断します。
根拠となる公式資料
掲載点数は令和8年度調剤報酬点数表の該当行に基づきます。実際の請求では、最新の算定上の留意事項、施設基準、届出、訂正・疑義解釈、経過措置を確認してください。
厚労省・調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈(最新版)
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 表示する開局時間内かを確認する。
- 平日午後7時以降・土曜午後1時以降など公式に示された時間帯、休日・深夜に該当するか確認する。
- 処方箋受付1回につき40点の定額で、時間外・休日・深夜の割合加算とは別制度として判断する。
薬局での確認例
開局時間内の土曜午後2時に調剤した場合はこの加算の対象時間か確認する。開局時間外での調剤とは判定を分ける。
算定を保留して確認する場合
単に夜間だから両制度の加算を同時に使う判断をしない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。