2026年度調剤報酬|公式点数表に基づく実務解説
計量混合調剤加算
点数・加算:液剤35点/散剤・顆粒剤45点/軟・硬膏剤80点
2種類以上の対象薬剤を計量・混合して調剤する場合に確認する加算です。
算定前に確認する3つのポイント
① 対象・薬局・施設要件
液剤、散剤・顆粒剤、軟・硬膏剤のいずれかに該当するか、2種類以上を実際に計量・混合したかを確認します。
② 点数と算定単位
1調剤につき、液剤35点、散剤・顆粒剤45点、軟・硬膏剤80点です。
③ 算定できない場合・注意点
予製剤は原則20%相当。自家製剤加算を算定する場合などは算定できない規定があります。
実務での確認例
散剤を2剤混合した場合でも、計量混合の実施状況、予製剤かどうか、自家製剤加算との重複を確認します。
根拠となる公式資料
掲載点数は令和8年度調剤報酬点数表の該当行に基づきます。実際の請求では、最新の算定上の留意事項、施設基準、届出、訂正・疑義解釈、経過措置を確認してください。
厚労省・調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈(最新版)
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 液剤、散剤・顆粒剤、軟・硬膏剤のうち、該当する剤形を確認する。
- 2種類以上の対象薬剤を計量して混合した行為を記録する。
- 予製剤は20%相当の点数を確認し、自家製剤加算との同時算定制限を照合する。
薬局での確認例
液剤を混合した場合と軟膏を混合した場合では所定点数が異なる。2剤を同じ容器に入れただけでは条件を満たすとは限らない。
算定を保留して確認する場合
計量混合の実施状況を確認せずに35/45/80点を付けない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。