薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

施設連携加算(外来服薬支援料)|50点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

施設連携加算(外来服薬支援料):2026年度の「施設連携加算(外来服薬支援料)」の点数表記は50点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認点数 50点

点数・内訳【2026年度】

施設連携加算(外来服薬支援料):50点。点数表上の該当項目です。

この区分と共通する算定条件は、外来服薬支援料にも掲載しています。

算定判断の要点(2026年度)|施設連携加算の算定条件

  • 対象となる介護老人福祉施設等を訪問し、施設職員と協働して服薬管理を支援する場合の加算です。
  • 外来服薬支援料の施設連携加算は月1回に限り50点です。

出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表。算定前に各区分の公式原文・通知、施設基準と適用日を確認してください。

算定要件・施設基準

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。外来服薬支援料の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料

この算定区分の名称と確認事項

施設連携加算(外来服薬支援料)。2026年の公式調剤報酬点数表に該当する区分・注記があります。算定できるかどうかは、患者・保険薬局の条件、施設基準、算定回数、併算定制限によって異なります。このページだけで算定可否を確定せず、下の公式原文と共通事項を確認してください。

厚生労働省・公式点数表(該当ページ) / 親区分の算定要件・共通規定

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「施設連携加算(外来服薬支援料)」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
施設連携加算(外来服薬支援料) 50点 場合に、施設連携加算として月に1回に限り50点を所定点数に加算する。

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p8〜8)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

14の2   外来服薬支援料
        1    外来服薬支援料1                                 185点
        2    外来服薬支援料2
            イ     42日分以下の場合   投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得
                 た点数
            ロ     43日分以上の場合                           240点
        注1        1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険
                 医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方し
                 た保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を
                 得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区
                 分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については
                 、算定しない。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚
                 生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
            2     1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患
                 者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その
                 結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。た
                 だし、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調
                 剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行
                 った場合は、算定できない。
            3     2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤
                 を服用することが困難な患者に対して、処方医に当該薬剤の治療上の必要性及び
                 服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3
                 種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な指導等を行い、かつ、患者
                 の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。ただし
                 、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める
                 保険薬局においては、算定できない。
            4     介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第27
                 項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注3に係る業務に加え
                 て、当該施設職員と協働し当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支援した
                 場合に、施設連携加算として月に1回に限り50点を所定点数に加算する。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p38

通知原本を確認する

(4)    当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できない。


区分14の2        外来服薬支援料
 1    外来服薬支援料1
     (1)    外来服薬支援料1は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の
           患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持
           参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断
           し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレ
           ンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、
           「注1」及び「注2」を合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、
           患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等
           を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担と
           する。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけで
           は算定できない。また、服用薬の整理等の支援を行った場合においては、当該支援が必
           要となった背景、理由等を分析し薬学的管理を実施するとともに、同様の支援が今後必
           要とならないように努めること。
     (2)    「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤し
           た薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服
           用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて一包化や服薬カレンダー等の活用に
           より整理するよう努める。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、
           重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じ
           る。なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果と
           して、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみにつ
           いて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 14の2、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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