薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

15の7 経管投薬支援料|100点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

15の7 経管投薬支援料:2026年度の「15の7 経管投薬支援料」の点数表記は100点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認点数 100点

経管投薬支援料:算定前の確認

  • 100点。胃瘻・腸瘻または経鼻経管投薬を行う患者への簡易懸濁法に関する必要な支援で、初回に限り算定。
  • 患者または家族等の同意が必要。家族等からの求めによる場合は医師の了解等の条件を確認。
  • 調剤基本料の注2に規定する所定の保険薬局では算定不可。

厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(公式)に基づく。算定時は各項目の全文・届出・適用日を確認。

点数・内訳【2026年度】

15の7 経管投薬支援料:100点。点数表上の該当項目です。

この区分と共通する算定条件は、経管投薬支援料にも掲載しています。

算定要件・施設基準

この区分に関する公式留意事項の記載箇所を確認済みです。 厚労省・算定上の留意事項(PDF p61)。下の「この点数区分の算定要件・留意事項」の原文も参照してください。

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。経管投薬支援料の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料

この点数区分の算定要件・留意事項

「15の7 経管投薬支援料」について、厚労省通知に名称が明記された箇所です。共通の条件や算定できない場合の取扱いは親区分の算定要件も確認してください。

公式通知 p61

区分15の7        経管投薬支援料
 (1)     経管投薬支援料は、胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患
        者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。
 (2)     当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること。
   ア     保険医療機関からの求めがあった場合
   イ     家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了
        解を得たとき
 (3)     「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を
        崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。
 (4)     「必要な支援」とは主に次に掲げる内容をいう。
   ア     簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援

引用元の原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「15の7 経管投薬支援料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
15の7 経管投薬支援料 100点 15の7 経管投薬支援料 100点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p12〜12)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

15の7   経管投薬支援料                                   100点
                ろう    ろう
        注    胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはそ
            の家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者又はその家族等の同意を得た
            上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限
            り算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生
            労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p61

通知原本を確認する

区分15の7        経管投薬支援料
 (1)     経管投薬支援料は、胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患
        者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。
 (2)     当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること。
   ア     保険医療機関からの求めがあった場合
   イ     家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了
        解を得たとき
 (3)     「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を
        崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。
 (4)     「必要な支援」とは主に次に掲げる内容をいう。
   ア     簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
   イ     患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導
   ウ     必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情
        報提供


                           - 61 -

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の7、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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