15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料|150点・算定要件(2026年度)
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料:2026年度の「15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料」の点数表記は150点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。
訪問薬剤管理医師同時指導料:算定前の確認
- 150点。通院困難な在宅療養患者に、訪問診療の保険医と薬剤師が同時に訪問して必要な指導を実施する場合、6月に1回限り。
- 対象患者・本人または家族等の同意・主治医の要件を公式通知で確認。
- 在宅患者緊急時等共同指導料または在宅移行初期管理料と同日の必要な指導等では算定不可。特別調剤基本料B算定薬局も算定不可。
厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(公式)に基づく。算定時は各項目の全文・届出・適用日を確認。
点数・内訳【2026年度】
15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料:150点。点数表上の該当項目です。
この区分と共通する算定条件は、訪問薬剤管理医師同時指導料にも掲載しています。
算定要件・施設基準
この区分に関する公式留意事項の記載箇所を確認済みです。 厚労省・算定上の留意事項(PDF p63)。下の「この点数区分の算定要件・留意事項」の原文も参照してください。
この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。訪問薬剤管理医師同時指導料の通知原文が共通要件の確認先です。
関連する算定項目
公式資料
この点数区分の算定要件・留意事項
「15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料」について、厚労省通知に名称が明記された箇所です。共通の条件や算定できない場合の取扱いは親区分の算定要件も確認してください。
区分15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料
(1) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な
ものに対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤
管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保
険医療機関の保険医と同時に患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に、6月に1回
に限り算定する。
(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれかに該当するものとする。
ア 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に
限る。)
イ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場
合に限る。)
引用元の原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料 | 150点 | 15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料 150点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料 150点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者そ
の他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、
当該患者に対して訪問薬剤管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実
施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行うとともに、必要な指導等を
行った場合に、6月に1回に限り算定する。
2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料又は区分番号15の8
に掲げる在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定し
ない。
3 訪問薬剤管理医師同時指導に要した交通費は、患家の負担とする。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p63
(12) 在宅移行初期管理料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
区分15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料
(1) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な
ものに対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤
管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保
険医療機関の保険医と同時に患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に、6月に1回
に限り算定する。
(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれかに該当するものとする。
ア 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に
限る。)
イ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場
合に限る。)
ウ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合
に限る。)を算定している患者
エ 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1
人の場合に限る。)を算定している患者
(3) 同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保
険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であるこ
ととする。
(4) 在宅患者緊急時等共同指導料又は在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行っ
た場合は、算定できない。
(5) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき
ない。
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の9、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。