薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料)|150点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料):2026年度の「在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料)」の点数表記は150点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認点数 150点

点数・内訳【2026年度】

在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料):150点。点数表上の該当項目です。

この区分と共通する算定条件は、在宅患者訪問薬剤管理指導料にも掲載しています。

算定判断の要点(2026年度)|在宅中心静脈栄養法加算

  • 施設基準・届出を満たす薬局が、在宅中心静脈栄養法の投与・保管状況や配合変化を確認して指導する加算です。
  • 1回につき150点です。

出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表。算定前に各区分の公式原文・通知、施設基準と適用日を確認してください。

算定要件・施設基準

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。在宅患者訪問薬剤管理指導料の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料

この算定区分の名称と確認事項

在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料)。2026年の公式調剤報酬点数表に該当する区分・注記があります。算定できるかどうかは、患者・保険薬局の条件、施設基準、算定回数、併算定制限によって異なります。このページだけで算定可否を確定せず、下の公式原文と共通事項を確認してください。

厚生労働省・公式点数表(該当ページ) / 親区分の算定要件・共通規定

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料)」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料) 150点 な指導等を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p9〜10)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

15   在宅患者訪問薬剤管理指導料
        1    単一建物診療患者が1人の場合                       650点
        2    単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合                 320点
        3    1及び2以外の場合                            290点
        注1      あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保
                険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し
                て、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪
                問して、患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合に、単一建物診
                療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤
                管理指導を実施しているものをいう。以下この表において同じ。)の人数に従い
                、患者1人につき区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の4のロと合わせて
                月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静
                脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合
                において、1から3まで及び区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の4のロ
                を合わせて保険薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。ただし、区分番号0
                0に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
                いては、算定できない。
            2    麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
                管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等
                を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点数に加算
                する。
            3    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
                に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
                等に確認し、必要な指導等を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加
                算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に
                規定する加算は算定できない。
            4    在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
                て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場
                合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
            5    児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
                して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を
                所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。
            6    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者又はその家
                族等に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要
                な指導等を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を
                所定点数に加算する。
            7    保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合にあ
                っては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
            8    在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p44

通知原本を確認する

合は算定できない。


区分15        在宅患者訪問薬剤管理指導料
 1      在宅患者訪問薬剤管理指導料
     (1)    在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難
           なものに対して、あらかじめ名称、所在地、開設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指
           導(以下「訪問薬剤管理指導」という。)を行う旨を地方厚生(支)局長に届け出た保
           険薬局の保険薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪
           問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無
           の確認等の薬学的管理指導を行い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必
           要な情報提供を文書で行った場合に、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3まで及び服
           薬管理指導料「4のロ」を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の
           投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限
           り算定する。在宅患者訪問薬剤管理指導料は、定期的に訪問して訪問薬剤管理指導を行
           った場合の評価であり、継続的な訪問薬剤管理指導の必要のない者や通院が可能な者に
           対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族又は介助者等の助け



                            - 44 -

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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