調剤物価対応料|2026年度調剤報酬
令和8年度 調剤報酬|その他
調剤物価対応料:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。適用時期により取扱いが異なる項目は、原本の施行日を優先してください。
調剤物価対応料:現行点数・回数・2027年の変更
2026年6月〜2027年5月:1点(処方箋受付について3月に1回限り)。2027年6月以降:2点(1点の200%)。将来の2点を現行点数として扱いません。
厚生労働省・調剤報酬点数表(区分41)に基づき、算定年月と改定・訂正を確認してください。
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
関連する算定項目
公式資料
注意:この後の「別表1」はPDFの表組みをテキスト化したため行・列が崩れている可能性があります。併算定可否は厚労省公式PDFの別表1で確認してください。
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
算定上の留意事項
保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。
別表1
服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否
在
服 在 宅 在
薬 服 服 服 宅 患 宅 在 訪
管 薬 薬 薬 患 者 患 宅 問
理 管 服 管 管 者 訪 者 患 薬
指 理 薬 理 理 訪 問 緊 者 剤
導 指 管 指 指 問 薬 急 緊 管
料 導 理 導 導 薬 剤 訪 急 理
料 指 料 料 剤 管 問 時 医
1 導 管 理 薬 等 師
イ 1 料 4 4 理 指 剤 共 同
※ ロ イ ロ 指 導 管 同 時
1
・ 3 ・ ・ 導 料 理 指 指
・ 2 4 4 料 指 導 導
別表1:薬学管理料の併算定可否(公式PDFを確認)
イ 1 ・ 料
3
項目 算定回数
調 剤 管 調剤時残薬調整加算 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
理料等
薬学的有害事象等防止加算 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
の加算
在 服 特定薬剤管理指導加算1 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ × × × × × ×
宅 薬
患 管 特定薬剤管理指導加算2 月1回まで ○ ○ ○ ○ × × × × × ×
者 理
訪 指 特定薬剤管理指導加算3 1回まで ○ ○ ○ ○ × × × × × ×
問 導 乳幼児服薬指導加算 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×
薬 料
剤 の 吸入薬指導加算 6月に1回まで ○ ○ ○ ○ × × × × × ×
管 加
理 算 かかりつけ薬剤師フォロー ×
指 3月に1回まで ○ × × × × × × × ×
アップ加算※1 ※3
導
料 かかりつけ薬剤師訪問加算 ×
の ※1 6月に1回まで ○ ※3 × × × × × × × ×
加
算 麻薬管理指導加算 1回ごと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
乳幼児加算 1回ごと × × × × × ○ ○ ○ ○ ○
小児特定加算 1回ごと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
在宅患者医療用麻薬持続注
1回ごと × × × × × ○ ○ ○ ○ ○
射療法加算
在宅中心静脈栄養法加算 1回ごと × × × × × ○ ○ ○ ○ ○
外来服薬支援料1 月1回まで ○ ○ ○ ○ × × × × × ×
外来服薬支援料2 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
服用薬剤調整支援料1 月1回まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
×
服用薬剤調整支援料2※1 6月に1回まで ○ ※3 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
調剤後薬剤管理指導料1 月1回まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
調剤後薬剤管理指導料2 月1回まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
服薬情報等提供料1 月1回まで ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×
服薬情報等提供料2 月1回まで ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×
服薬情報等提供料3 3月に1回まで ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×
経管投薬支援料 1回まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
在宅移行初期管理料 1回まで × × × × × ○ × × × ×
※2
複数名薬剤管理指導訪問料 1 回ごと × × × × × ○ × ○ × ×
※1はかかりつけ薬剤師のみ算定可能
※2は単一建物診療患者1名のみ算定可能
※3は、かかりつけ薬剤師が指導や訪問等を実施し、その後の服薬管理指導を当該保険薬局の他の保
険薬剤師が実施した場合については、併算定可能
別表2
○ インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃
縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人
血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤
(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、性腺
刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、
ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、
インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グル
カゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジンC製剤、ペ
グビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L
-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパ
リンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製
剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)
製剤、アスホターゼ アルファ製剤、 グラチラマー酢酸塩製剤、セクキヌマブ製剤、エボ
ロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ
製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピル
マブ製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾ
ンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマ
ブ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、
ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチ
ド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマ
ブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホス
カルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグ
セタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オ
ゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダー
ゼ アルファ配合剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、
メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レ
ブリキズマブ製剤、クロバリマブ製剤及びパロペグテリパラチド製剤の自己注射のために用い
るディスポーザブル注射器(針を含む。)
○ 万年筆型注入器用注射針
○ 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」の別表のⅠに規定されている特定
保険医療材料
別表3
インスリン製剤
ヒト成長ホルモン剤
遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤
乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂
回活性複合体を含む。)
性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
性腺刺激ホルモン製剤
ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体
ソマトスタチンアナログ
顆粒球コロニー形成刺激因子製剤
インターフェロンアルファ製剤
インターフェロンベータ製剤
ブプレノルフィン製剤
抗悪性腫瘍剤
グルカゴン製剤
グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト
ヒトソマトメジンC製剤
エタネルセプト製剤
ペグビソマント製剤
スマトリプタン製剤
グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤
アダリムマブ製剤
テリパラチド製剤
アドレナリン製剤
ヘパリンカルシウム製剤
アポモルヒネ塩酸塩製剤
セルトリズマブペゴル製剤
トシリズマブ製剤
メトレレプチン製剤
アバタセプト製剤
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
アスホターゼ アルファ製剤
グラチラマー酢酸塩製剤
セクキヌマブ製剤
エボロクマブ製剤
ブロダルマブ製剤
アリロクマブ製剤
ベリムマブ製剤
イキセキズマブ製剤
ゴリムマブ製剤
エミシズマブ製剤
イカチバント製剤
サリルマブ製剤
デュピルマブ製剤
インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤
遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤
ブロスマブ製剤
メポリズマブ製剤
オマリズマブ製剤
テデュグルチド製剤
サトラリズマブ製剤
ガルカネズマブ製剤
オファツムマブ製剤
ボソリチド製剤
エレヌマブ製剤
アバロパラチド酢酸塩製剤
カプラシズマブ製剤
乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤
フレマネズマブ製剤
メトトレキサート製剤
チルゼパチド製剤
ビメキズマブ製剤
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤
ペグバリアーゼ製剤
ラナデルマブ製剤
ネモリズマブ製剤
ペグセタコプラン製剤
ジルコプランナトリウム製剤
コンシズマブ製剤
テゼペルマブ製剤
オゾラリズマブ製剤
トラロキヌマブ製剤
エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤
ベドリズマブ製剤
ミリキズマブ製剤
乾燥濃縮人プロテインC製剤
メコバラミン製剤
ベンラリズマブ製剤
マルスタシマブ製剤
ロザノリキシズマブ製剤
レブリキズマブ製剤
クロバリマブ製剤
パロペグテリパラチド製剤
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「調剤物価対応料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
1点(2026年6月〜2027年5月)/2点(2027年6月以降)。処方箋受付について3月に1回限り算定する規定です。
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
41 調剤物価対応料 1点
注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、
令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p66
(3) なお、詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
区分41 調剤物価対応料
保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。
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算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 41、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。