薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

吸入薬指導加算|30点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

吸入薬指導加算:2026年度の「吸入薬指導加算」の点数表記は30点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認点数 30点

点数・内訳【2026年度】

吸入薬指導加算:30点。点数表上の該当項目です。

この区分と共通する算定条件は、服薬管理指導料にも掲載しています。

算定判断の要点(2026年度)|吸入薬指導加算

  • 文書と練習用吸入器等を用いた指導、および医療機関への文書による情報提供が規定されています。
  • 6月に1回に限り30点です。

出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表。算定前に各区分の公式原文・通知、施設基準と適用日を確認してください。

算定要件・施設基準

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。服薬管理指導料の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料

この算定区分の名称と確認事項

吸入薬指導加算。2026年の公式調剤報酬点数表に該当する区分・注記があります。算定できるかどうかは、患者・保険薬局の条件、施設基準、算定回数、併算定制限によって異なります。このページだけで算定可否を確定せず、下の公式原文と共通事項を確認してください。

厚生労働省・公式点数表(該当ページ) / 親区分の算定要件・共通規定

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「吸入薬指導加算」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
吸入薬指導加算 30点 限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p5〜8)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

10の3   服薬管理指導料
        1    原則3月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者に対して行った場合
        イ       かかりつけ薬剤師が行った場合                         45点
        ロ       イ以外の場合                                 45点
        2    1の患者以外の患者に対して行った場合
        イ       かかりつけ薬剤師が行った場合                         59点
        ロ       イ以外の場合                                 59点
        3    介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合              45点
        4    情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
            イ    原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合          45点
         ロ      在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して行った場合(
             ハの場合を除く。)                                 59点
            ハ    ロのうち、患者の状態の急変等に伴い行った場合                59点
            ニ    イからハまで以外の場合                           59点
        注1      1のイ及び2のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
                いるものとして、あらかじめ当該算定項目に係る服薬管理指導を行う旨を地方厚
                生局長等に届け出た保険薬局において、患者又はその家族等が選択する、当該保
                険薬局の特定の保険薬剤師(別に厚生労働大臣が定める保険薬剤師に限る。以下
                この表において「かかりつけ薬剤師」という。)が当該患者(継続的及び一元的
                に服薬管理しているものに限る。)又はその家族等に対して必要な指導等を行っ
                た場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲
                げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては
                、算定できない。
            2   1のロ及び2のロについては、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が必要な指
                導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番
    号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局
    においては、算定できない。
3    1の患者であって手帳を提示しないものに対して、必要な指導等を行った場合
    は、2により算定する。
4    3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状
    況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、必要な指導等を行っ
    た場合に、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、
    区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保
    険薬局においては、算定できない。
5    4のイ及びニについては、情報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合に
    、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。4のロについては、訪問薬剤管理
    指導と同日に行う場合を除き、情報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合
    に、患者1人につき、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わ
    せて、月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は
    中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り、所定点数を
    算定する。4のハについては、患者1人につき、情報通信機器を用いた必要な指
    導等を行った場合に、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
    料と合わせて、月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な
    患者又は中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り、所
    定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対し
    て、情報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合は、4のニにより算定する
    。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が
    定める保険薬局においては、算定できない。
6    麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、
    副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等を行ったと
    きは、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する。
7    特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した
    場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等につい
    て患者又はその家族等に確認し、必要な指導等を行ったときには、特定薬剤管理
    指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、4
    のロ又はハを算定する場合においては、次に掲げる加算は算定しない。
    イ   特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して行った場合
                                        10点
    ロ   特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発
        現状況等に基づき保険薬剤師が必要と認めて行った場合       5点
8    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
    に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患
    者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な指導等を行った
    上で、当該患者又はその家族等の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬
    又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者又
    はその家族等に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に
    は、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する
    。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できな
    い。また、4のロ又はハを算定する場合においては、当該加算は算定しない。
9    次のイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人に
    つき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ
    所定点数に加算する。ただし、4のロ又はハを算定する場合においては、当該加
    算は算定しない。
    イ   特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理
        計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する
        資料を当該患者に対して最初に用いて必要な指導等を行った場合   5点
     ロ   調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対して必要な指導等を
         行った場合                            10点
10    6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等
     に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導等を
     行い、かつ、当該指導等の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加
     算として、12点を所定点数に加算する。
11    児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して
     必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその
     家族等に対し、服用に関して必要な指導等を行い、かつ、当該指導等の内容等を
     手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。
     この場合において、注10に規定する加算は算定できない。
12    吸入薬の投薬が行われている患者に対して、当該患者若しくはその家族等又は
     保険医療機関の求めに応じて、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、文書
     及び練習用吸入器等を用いて、必要な指導等を行うとともに、保険医療機関に必
     要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、6月に1回に
     限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる
     服薬情報等提供料は算定できない。また、4のロ又はハを算定する場合において
     は、当該加算は算定しない。
13    1のイ又は2のイを算定している患者であって、区分番号14の2に掲げる外
     来服薬支援料1、区分番号14の3に掲げる服用薬剤調整支援料1若しくは2又
     は区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3に規定する調剤時残薬調整加算若
     しくは注4に規定する薬学的有害事象等防止加算を算定したものに対し、患者又
     はその家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患者が再度処方箋を持参する
     までの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況、残薬状況等の継続的
     な確認及び必要な指導等を個別に実施していた場合には、再度処方箋を受け付け
     たときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として、3月に1回に限り50点
     を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の4に掲げる調剤後薬剤管理指導
     料、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は指定居宅サービスに
     要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは
     指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防
     居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、当該加算は算定しない
     。
14    1のイ又は2のイを算定している患者に対し、患者又はその家族等の求めに応
     じて、かかりつけ薬剤師が患家に訪問して、残薬の整理、服用薬の管理方法の指
     導等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合には、かかりつけ薬剤
     師訪問加算として、6月に1回に限り230点を所定点数に加算する。ただし、区
     分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の1若しくは注4に規定する施設連携加
     算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の5に掲
     げる服薬情報等提供料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基
     準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介護予防サービスに要する費
     用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハを算定し
     ている患者については、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定しない。
15    区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者につい
     ては、情報通信機器を用いた場合及び当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病
     と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。
16    3及び注14に規定するかかりつけ薬剤師訪問加算に係る業務に要した交通費は
     、患家の負担とする。
17    別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2、注4又は注5に規
     定する必要な指導等を行った場合には、注1、注2、注4又は注5の規定にかか
     わらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する
     。この場合において、注6から注14までに規定する加算は算定できない。
            18    区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番
                 号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
                 への情報提供を行った場合は、注8、注12及び注14に規定する加算は、算定でき
                 ない。
11から14まで         削除

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p23

通知原本を確認する

区分10の3        服薬管理指導料
 1    通則
  (1)       服薬管理指導料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
 (2)       服薬管理指導料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の場合、当該患
           者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって
           調剤を行った場合に限り算定できる(服薬管理指導料「4のロ」及び「4のハ」を除
           く。)。
     (3)    算定に当たっては、薬学管理料の通則(4)の薬剤服用歴等を活用して必要な情報
           提供及び指導を行うものであり、指導後は、その要点を薬剤服用歴等に速やかに記載
           すること。
     (4)    算定に当たっては、「必要な指導等」として次に掲げる事項を全て行うこと。
        ア    患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作
           用、薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれ
           に準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により患者又はその家族等に情
           報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行うこと。また、必要に応じて、製造
           販売業者が作成する医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan:以下「RMP」
           という。)に基づく患者向け資材を活用すること。
            (イ)    当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な
                  処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
            (ロ)   用法、用量、効能及び効果
            (ハ)   副作用及び相互作用
            (ニ)   服用及び保管取扱い上の注意事項

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 10の3、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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