服薬管理指導料|2026年度調剤報酬
服薬管理指導料【2026年度】45点・59点の分岐と算定要件を徹底解説
結論:対面での服薬管理指導料1・2は、原則として3か月以内の再来局+お薬手帳提示なら45点、それ以外は59点です。ただし、誰が指導したか(かかりつけ薬剤師/それ以外)、施設入所者への訪問か、オンライン指導かで内訳が分かれます。点数だけでなく、指導・記録の内容を満たすことが大前提です。
2026年6月1日施行の区分番号「10の3」。患者ごとに「来局時期→手帳→指導方法→担当薬剤師」の順に判定すると、45点・59点の判断を整理できます。
服薬管理指導料の点数早見表
| 区分 | 点数 | 対象・判定 |
|---|---|---|
| 1のイ/1のロ | 45点 | 原則3か月以内の再来局で手帳提示。かかりつけ薬剤師本人はイ、それ以外はロ |
| 2のイ/2のロ | 59点 | 1の対象外。初回来局、3か月超、手帳未提示など。かかりつけ本人はイ、それ以外はロ |
| 3 | 45点 | 介護老人福祉施設等の対象患者を訪問して指導。月4回まで |
| 4のイ | 45点 | オンライン:3か月以内の再調剤で手帳提示等、所定の対象 |
| 4のロ/ハ/ニ | 59点 | オンライン:在宅・状態変化・それ以外など、区分別条件あり |
| 麻薬管理指導加算 | 22点 | 服用・保管・残薬・副作用の確認等を伴う所定の指導 |
| 乳幼児服薬指導加算 | 12点 | 6歳未満などの要件 |
| 小児特定加算 | 350点 | 医療的ケアを要する18歳未満などの要件 |
| 吸入薬指導加算 | 30点 | 対象疾患・吸入薬と指導内容を満たし、6か月に1回まで |
45点か59点か:実務での4つの確認
- 今回が初回来局か、前回から原則3か月以内の再来局かを確認する。
- 患者がお薬手帳を提示しているかを確認する。持参忘れは「提示あり」にしない。
- 対面か、情報通信機器を用いた指導か、対象施設への訪問かを分ける。
- 患者の同意を受けたかかりつけ薬剤師が本人として指導したのか、その他の薬剤師による指導かを確認する。
3か月以内に再来局しても手帳を忘れたら?
3か月以内に処方箋を再持参した患者でも、手帳を提示しない場合は服薬管理指導料2(59点)の区分です。「次回持ってきてください」と伝えたことをもって45点に変更することはできません。手帳に貼付する情報シール等を交付し、次回の手帳活用につなげます。
かかりつけ薬剤師の同意・担当・届出
「1のイ」「2のイ」を算定するには、患者が選んだ特定の保険薬剤師が継続的かつ一元的に管理し、薬局の施設基準・届出、薬剤師の要件、患者の同意等を満たす必要があります。同意取得前の患者を「イ」に自動分類しないようにします。
かかりつけ薬剤師がやむを得ず指導できず、同じ薬局の別の薬剤師が服薬指導した場合には「ロ」の区分を適用し、得られた情報をかかりつけ薬剤師と共有します。45点と59点の違いと、イ・ロの担当者の違いは別々に判定する点が重要です。
典型ケースを判定してみる
例1|前回来局から2か月・手帳提示
必要な対面指導を行い、区分1の条件を満たす場合は45点。かかりつけ本人の指導なら1のイ、それ以外は1のロです。
例2|前回来局から2か月・手帳を忘れた
3か月以内でも手帳未提示なので59点の区分2へ。忘れた旨や指導を薬歴に残し、次回活用を促します。
例3|前回来局から4か月・手帳提示
原則3か月を超えて再来局したため、手帳を提示していても基本は59点の区分2です。
例4|初回来局
初回は「3か月以内に再度」の要件を満たさないので、必要な対面服薬指導を行えば基本は59点の区分2です。
例5|かかりつけ薬剤師が不在
患者が同意したかかりつけ薬剤師の代わりに別の薬剤師が指導する場合は、患者の区分に対応した1のロ/2のロを確認し、担当薬剤師間で情報共有します。
例6|特別調剤基本料Bを算定する薬局
服薬管理指導料を算定できないと通知で規定されています。患者区分の条件を満たしていても算定しません。
施設への訪問・オンライン指導は別ルール
介護老人福祉施設等の所定の対象患者に訪問し、必要な指導を行う区分3は45点で、月4回まで。オンライン指導は区分4で、通常の対面算定と同じ考え方をそのまま当てはめません。
- オンライン4のイ:3か月以内の再来局と手帳提示等の対象は45点。
- オンライン4のロ:訪問薬剤管理指導を実施する薬局による在宅患者等への指導。訪問と同日の算定不可、訪問と合算した回数制限などを確認。
- オンライン4のハ:在宅患者の状態変化等に伴う場合。緊急訪問薬剤管理指導料との合算上限等の別要件に注意。
- オンライン4のニ:初回・3か月超・手帳未提示など、イ〜ハ以外の対象。
薬剤師が行う指導・薬歴の中身
既往歴、アレルギー・副作用歴、他院処方、OTCやサプリメント、服薬状況、残薬、健康状態の変化などを必要に応じて確認し、処方内容に応じた服薬指導と薬学的管理を実施します。薬歴には確認内容・問題点・指導の要点・今後のフォロー方針が追えるように記録します。
「手帳活用あり」と記載するだけでなく、実際に提示を受けたこと、必要な情報を手帳に記載・提供したことを整理します。薬歴の定型文を一律に貼るより、個々の患者への判断と説明が伝わる記録が重要です。
主な加算の整理(本体45点・59点とは別に判定)
| 主な加算 | 点数 | 算定判断の入口 |
|---|---|---|
| 麻薬管理指導加算 | 22点 | 調剤した麻薬の服用・保管、残薬、体調・副作用等の確認と必要な指導 |
| 特定薬剤管理指導加算1 | 10点/5点 | 特に安全管理が必要な医薬品。新規処方か用法用量変更等かで区分が異なる |
| 特定薬剤管理指導加算2 | 100点 | 悪性腫瘍の対象治療等、月1回まで等の条件を確認 |
| 特定薬剤管理指導加算3 | 5点/10点 | RMP資料による指導、選定療養・バイオ後続品の説明等の区分 |
| 乳幼児服薬指導加算 | 12点 | 6歳未満と必要な指導の実施 |
| 小児特定加算 | 350点 | 所定の医療的ケア児への対応 |
| 吸入薬指導加算 | 30点 | 対象の吸入薬・疾患と具体的な手技指導。6か月に1回まで |
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 | 50点 | かかりつけ薬剤師による服薬期間中のフォロー。3か月に1回まで |
| かかりつけ薬剤師訪問加算 | 230点 | 居宅訪問の管理・残薬整理など。6か月に1回まで |
算定ミスを防ぐチェックリスト
- 手帳の「所有」と「提示」:手帳を持っているだけでは1の条件にはなりません。
- 3か月の境界:薬歴の前回受付日を参照し、再来局かを判断します。
- かかりつけの同意:患者の同意と指導担当を確認し、イ・ロを分けます。
- 対面とオンライン:回数上限・在宅患者の同日要件などが異なります。
- 特別調剤基本料B:服薬管理指導料を算定できません。
- 加算:医薬品名・患者属性だけで機械的に追加せず、実施した指導内容と算定上限を確認します。
よくある質問・FAQ
前回から2か月、手帳を忘れた場合は45点ですか?
いいえ。手帳を提示していない場合は、原則として服薬管理指導料2の59点です。
3か月を超えて再来局したらどうなりますか?
「3か月以内」の条件に該当しない場合は区分2の59点を検討します。
初回来局でも算定できますか?
はい。必要な指導等を実施すれば、通常は区分2の59点が検討対象です。
かかりつけ薬剤師が休みの日は算定できませんか?
同じ薬局の別の薬剤師が必要な指導を行う場合、「ロ」の区分を算定できるケースがあります。得られた情報の共有も必要です。
介護老人福祉施設への訪問では何点ですか?
所定条件に該当する区分3は45点で、月4回までなどの制限があります。
オンライン服薬指導なら一律45点ですか?
いいえ。オンライン区分4には45点と59点があり、在宅患者などには個別の条件があります。
麻薬を調剤すれば22点が自動的に加算されますか?
いいえ。服用・保管・副作用等について所定の確認と必要な指導を行った場合の加算です。
特別調剤基本料Bの薬局で算定できますか?
いいえ。服薬管理指導料を算定できないと規定されています。
関連する算定項目
公式根拠・関連資料
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
服薬管理指導料:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。加算・減算なども同じ区分内で確認できます。
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
| 算定区分・加算・減算 | 点数 |
|---|---|
| 服薬管理指導料1イ(かかりつけ薬剤師・3月以内の再来局) | 45点 |
| 服薬管理指導料2イ(かかりつけ薬剤師・1以外の患者) | 59点 |
| 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 | 45点 |
| 麻薬管理指導加算(服薬管理指導料) | 22点 |
| 特定薬剤管理指導加算1ロ(用法・用量変更等) | 5点 |
| 特定薬剤管理指導加算2 | 100点 |
| 特定薬剤管理指導加算3イ(医薬品リスク管理計画資料) | 5点 |
| 小児特定加算(服薬管理指導料) | 350点 |
| 吸入薬指導加算 | 30点 |
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 | 50点 |
| かかりつけ薬剤師訪問加算 | 230点 |
| 服薬管理指導料の特例(注17) | 13点 |
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
- 算定上の留意事項
- 2 服薬管理指導料1及び2
- 3 服薬管理指導料3
- 4 服薬管理指導料4
- 5 麻薬管理指導加算
- 6 特定薬剤管理指導加算1
- 7 特定薬剤管理指導加算2
- 8 特定薬剤管理指導加算3
- 9 乳幼児服薬指導加算
- 10 小児特定加算
- 11 吸入薬指導加算
- 12 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
関連する算定項目
公式資料
項目ごとの実務解説
点数と算定条件を個別ページで詳しく確認できます。
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
算定上の留意事項
1 通則
(1) 服薬管理指導料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
(2) 服薬管理指導料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の場合、当該患
者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって
調剤を行った場合に限り算定できる(服薬管理指導料「4のロ」及び「4のハ」を除
く。)。
(3) 算定に当たっては、薬学管理料の通則(4)の薬剤服用歴等を活用して必要な情報
提供及び指導を行うものであり、指導後は、その要点を薬剤服用歴等に速やかに記載
すること。
(4) 算定に当たっては、「必要な指導等」として次に掲げる事項を全て行うこと。
ア 患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作
用、薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれ
に準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により患者又はその家族等に情
報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行うこと。また、必要に応じて、製造
販売業者が作成する医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan:以下「RMP」
という。)に基づく患者向け資材を活用すること。
(イ) 当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な
処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
(ロ) 用法、用量、効能及び効果
(ハ) 副作用及び相互作用
(ニ) 服用及び保管取扱い上の注意事項
(ホ) 調剤した薬剤に対する後発医薬品又はバイオ後続品に関する情報
(ヘ) 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
(ト) 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
イ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤
の服用等に関して、次に掲げる指導を行うこと。
(イ) 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者又はその家族等と対話することにより、当
該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、そ
れを踏まえて、投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行うこと。
なお、副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たって、特に重大な副作用が発現
するおそれがある医薬品については、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚
生労働省)等を参考とすること。
(ロ) 以下の事項については、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に、保険薬剤
師が患者等に確認すること。
① 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者
の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
② 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関
するものを含む。)
③ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)
等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
④ 服薬状況(残薬の状況を含む。)
⑤ 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその
家族等からの相談事項の要点
(ハ) 手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称
(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合におい
ては、現に調剤した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して
注意すべき事項等を患者の手帳に経時的に記載すること。
(ニ) 残薬の状況について、薬剤服用歴等を踏まえつつ、患者又はその家族等に残薬
の有無を確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬
が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を
患者の手帳や薬剤服用歴、電子処方箋管理サービス等に簡潔に記載し、処方医に
対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断さ
れる場合には、処方医に対して連絡し、投与日数等の確認を行うよう努めること。
(ホ) 当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよ
う、患者が日常的に利用する保険薬局があれば、その名称及び保険薬局又は保険
薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
(へ) 一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品又はバイオ後
続品を調剤することとするが、患者に対し後発医薬品又はバイオ後続品の有効性、
安全性や品質について適切に説明した上で、後発医薬品又はバイオ後続品を調剤
しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
(ト) 抗微生物薬の適正使用を推進する観点から、「抗微生物薬適正使用の手引き」
(厚生労働省結核感染症課)を参考に、必要な指導等を行うこと。また、必要な
指導等を円滑に実施するため、抗菌薬の適正使用が重要であることの普及啓発に
資する取組を行っていることが望ましい。
(チ) ポリファーマシーへの対策の観点から、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総
論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境
別))」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全
な薬物療法ガイドライン)等を参考に、必要な指導等を行うこと。また、必要に
応じて、患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発や、日本老
年医学会及び日本老年薬学会が作成する「日本版抗コリン薬リスクスケール」や
「高齢者施設の服薬簡素化提言」に準じた対応を行うこと。その際、同学会が作
成する「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」等を参考にすること。なお、
ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、
それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下
等の問題につながる状態」をいう。
ウ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際
して注意すべき事項を手帳に記載すること。
エ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要
な指導を行うこと。
オ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品又はバイオ後続品に
関する情報(後発医薬品又はバイオ後続品の有無及び価格に関する情報を含む。)
を患者に提供すること。
カ 処方された薬剤について、薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間
中の体調の変化等について、継続的かつ的確に把握するとともに、必要に応じて次に
掲げる指導等を実施すること。
(イ) 保険薬剤師が、患者の服用している薬剤の特性や患者の服薬状況等に応じてそ
の必要性を個別に判断した上で適切な方法で実施すること。
(ロ) 保険薬剤師が必要と認める場合は、薬剤交付後においても電話等により、(4)
のイの(ロ)に掲げる内容について、保険薬剤師が患者等に確認し、その内容を
踏まえ、必要な指導等を実施すること。
(ハ) (ロ)の対応は情報通信機器を用いた方法(AIを活用して患者の状態に応じ
たフォローアップ等の内容を作成する場合を含む。)により実施して差し支えな
いが、この場合においては、フォローアップ等のために送信する内容及び送信す
る時期について当該保険薬局の保険薬剤師が確認した上で送信し、その後の患者
とのやりとり内容を踏まえ、当該保険薬剤師の判断により適切に介入を行うなど、
個々の患者の状況等に応じて対応する必要があること。
(ニ) 継続的服薬指導に当たっては、「薬剤使用期間中の患者フォローアップ~適正
な薬物治療共同管理計画に向けたフォローを実施するために~」等を参考とする
こと。
(5) 指導等に係る留意点
(4)の業務を行うに当たっては、以下の点に留意すること。
ア 情報提供等
(イ) (4)のアの薬剤情報提供文書により行う薬剤に関する情報提供は、調剤を
行った全ての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。ただし、調剤した薬剤
を複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることがで
きる。なお、薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等にお
いては、必ずしも指導の都度、患者に交付する必要はないが、患者の意向等を踏
まえた上で交付の必要性を判断すること。
(ロ) (4)のアの薬剤情報提供文書における「これに準ずるもの」とは、ボイスレ
コーダー等への録音、視覚障害者に対する点字その他のものをいう。
(ハ) 効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現
によるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、
文書において薬剤の効能や効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤
した薬剤と無関係の事項を記載しないこと。
(ニ) 情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であっ
て特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方箋発行医に
確認する等慎重に対応すること。
(ホ) (4)のアの(ホ)の「後発医薬品及びバイオ後続品に関する情報」とは、次に掲
げる事項とし、薬剤情報提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこ
と。また、後発医薬品及びバイオ後続品の情報に関しては、可能であれば一般的
名称も併せて記載することが望ましい。なお、ここでいう後発医薬品及びバイオ
後続品とは、「「新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品」等につ
いて」の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも含むもので
あること。
① 該当する後発医薬品及びバイオ後続品の薬価基準への収載の有無
② 該当する後発医薬品及びバイオ後続品のうち、自局において支給可能又は備蓄
している後発医薬品及びバイオ後続品の名称及びその価格(当該保険薬局におい
て備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)
(ヘ) 指導の内容等について、処方医へ情報提供した場合は、その要点について薬剤
服用歴等に記載すること。
イ 手帳
(イ) 「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げ
る事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録
④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先
等
①から③までの手帳の欄については、保険薬局において適切に記載されてい
ることを確認する。手帳を有効に活用する観点から、記載されていない場合に
は、患者に聴取の上記入する、又は患者本人による記入を指導する。④につい
ては、当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行
えるよう、患者が当該保険薬局を日常的に利用している場合には、当該保険薬
局が手帳に記入し、患者が他の保険薬局を日常的に利用している場合には、そ
の名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促
すこと。
(ロ) 手帳については、患者に対して、手帳を活用することの意義、役割及び利用方
法等について十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供することとし、患者
の意向等を確認した上で手帳を用いないこととした場合にあっては、その理由を
薬剤服用歴等に記載する。なお、手帳を活用しているが、持参を忘れたこと等に
より提示できない患者に対しては、「注3」のとおり、服薬管理指導料2の点数
を算定することになる旨を説明するとともに、次回以降は手帳を提示するよう指
導すること。
(ハ) (4)のイの(ハ)の手帳への記載による情報提供は、調剤を行った全ての薬剤
について行うこととする。この場合において、「服用に際して注意すべき事項」
とは、重大な副作用又は有害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生
活上注意すべき事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状
(相互作用を含む。)等であり、投薬された薬剤や患者の病態に応じるものであ
る。また、薬学管理料やその加算を算定する場合に、患者等への確認内容、指導
の要点等について手帳への記載が求められている場合には、当該内容を簡潔に記
載すること。
(ニ) 手帳による情報提供に当たっては、患者に対して、保険医療機関を受診する際
には医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行う。また、患者が、保険医
療機関や他の保険薬局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していない
か確認するとともに、所有している場合は患者の意向を確認した上で、同一の手
帳で管理できると判断した場合は1冊にまとめる。なお、1冊にまとめなかった
場合については、その理由を薬剤服用歴等に記載する。
(ホ) 患者が手帳の持参を忘れたことにより提示できない場合は、手帳に追加すべき
事項が記載されている文書(シール等)を交付し、患者が現に利用している手帳
に貼付するよう患者に対して説明することで、既に患者が保有している手帳が有
効に活用されるよう努めるとともに、当該患者が次回以降に手帳を提示した場合
は、当該文書が貼付されていることを確認する。
(ヘ) 電子版の手帳については、「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5
年3月 31 日薬生総発第 0331 第1号)の「2.運営事業者等が留意すべき事項」
を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬
局においては、同通知の「3.提供施設が留意すべき事項」を満たす必要がある。
(ト) 手帳の媒体(紙媒体又は電子媒体)は患者が選択するものであり、手帳の提供
に当たっては、患者に対して個人情報の取扱い等の必要事項を説明した上で、患
者の意向を踏まえて提供する媒体を判断すること。
(チ) 紙媒体の手帳を利用している患者に対して、患者の希望により電子版の手帳を
提供する場合には、電子版の手帳にこれまでの紙媒体の情報を利用できるように
するなど、提供する保険薬局が紙媒体から電子媒体への切り替えを適切に実施で
きるよう対応すること。
ウ その他
(4)のイの(ニ)の残薬の状況の確認に当たり、患者又はその家族等から確認でき
なかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴等
に記載する。
(6) 服薬管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
2 服薬管理指導料1及び2
(1) 服薬管理指導料1及び2は、保険薬剤師が、患者の薬剤服用歴等及び服用中の医薬
品等について確認した上で、1の(4)の「必要な指導等」の全てを対面により行っ
た場合に、以下の区分により算定する。
ア 服薬管理指導料「1のイ」
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもののうち、当該
患者又はその家族等が選択した特定の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」とい
う。)が継続的及び一元的に服薬管理しているもの
イ 服薬管理指導料「1のロ」
以下のいずれかに該当する患者
(イ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもののうち、
かかりつけ薬剤師が勤務する保険薬局において、かかりつけ薬剤師以外の保険
薬剤師が服薬指導したもの
(ロ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもののうち、
かかりつけ薬剤師を持たないもの
ウ 服薬管理指導料「2のイ」
以下のいずれかに該当する患者であって、かかりつけ薬剤師が継続的及び一元的
に服薬管理しているもの
(イ) 3月を超えて再度処方箋を持参した患者
(ロ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しないもの
エ 服薬管理指導料「2のロ」
初めて処方箋を持参した患者等、アからウまでのいずれにも該当しないもの
(2) 服薬管理指導料「1のイ」及び「2のイ」に係るかかりつけ薬剤師による指導等
に係る留意点
ア 服薬管理指導料「1のイ」及び「2のイ」は、かかりつけ薬剤師が、保険医と連携
して患者の服薬状況を継続的及び一元的に把握した上で、当該指導等に係る同意を
得た患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。
イ 算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする保険薬剤師本人が、かかりつけ
薬剤師の業務内容やかかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等を説明した上で、
患者又はその家族等から同意を得ること。
ウ 患者又はその家族等からかかりつけ薬剤師として選択され、同意を取得した際は、
当該患者の持つ手帳に1の(5)のイの(イ)の①から④までの事項及び薬剤師の氏
名の近傍に「かかりつけ」の文字を記入し、これらが記載されたページのコピー等を
当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載すること。原
則として、別の保険薬局のかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きし
てはならないこと。患者の選択によりかかりつけ薬剤師を変更する場合には、薬剤服
用歴にもその旨を記載すること。
エ 同意取得は、当該保険薬局に複数回来局している患者に行うこととする。また、患
者又はその家族等の同意を得た後、その際の処方箋受付時から算定できる。なお、1
人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについて服薬管
理指導料の「1のイ」又は「2のイ」を算定できるものであり、同一月内は同一の保
険薬局における同一の保険薬剤師について算定すること。
オ 患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。ただ
し、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、当該保険
薬局に勤務する他の保険薬剤師が服薬指導等を行っても差し支えないが、この場合は
服薬管理指導料「1のロ」又は「2のロ」を算定するとともに、他の保険薬剤師が服
薬指導等で得た情報については、かかりつけ薬剤師と情報を共有すること。
カ かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
(イ) 患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
(ロ) 患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認
できるよう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載する
こと。
(ハ) 患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬
をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)
並びに健康食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴等に記
載すること。また、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険
薬局で調剤を受ける場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう
説明すること。
(ニ) 患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、当該保険薬局に
おける勤務日等の必要な情報を伝えること。
(ホ) 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連
絡先を伝えること。原則として、かかりつけ薬剤師が相談に対応することとする
が、当該保険薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応して
も差し支えない。ただし、この場合において、かかりつけ薬剤師以外の他の保険
薬剤師は、開局時間外に当該患者から連絡があった旨とその内容、調剤や服薬指
導等を行った場合にはその内容、その他当該患者について得た情報について、か
かりつけ薬剤師と共有すること。また、やむを得ない事由により、患者からの電
話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して
連絡することができる体制がとられていること。なお、自宅等の当該保険薬局以
外の場所で対応する場合にあっては、必要に応じて薬剤服用歴等が閲覧できる体
制が整備されていることが望ましい。
(へ) 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、
薬剤服用歴等に記載すること。
(ト) 継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参
する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組(い
わゆるブラウンバッグ運動)の意義等を説明すること。
(チ) 必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検
査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、
薬学的管理及び指導を行うこと。
キ 服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定する患者以外の患者への服薬指導
等又は地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関す
る相談に対しても、丁寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行
うよう努める。
ク 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3
年法律第 76 号)第 16 条の8で定める期間に、当該保険薬局の勤務時間が週 31 時間
に満たない保険薬剤師が算定する場合には、次に掲げる対応を行う。
(イ) 同意取得に当たっては、勤務時間が通常より短いことや、休日、夜間の時間帯
を含む開局時間外に相談があった場合の対応を他の保険薬剤師が行う場合は、そ
の旨を説明する。
(ロ) 当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、
患者から問い合わせがあった場合等に、他の保険薬剤師が円滑に対応できる体制
を整えておく。
ケ 令和8年5月 31 日以前に取得した同意はその効力を有するが、ウについて未実施
である場合には対応すること。ただし、患者又はその家族等が同意の取消しを申し出
た場合は、この限りでない。
3 服薬管理指導料3
(1) 服薬管理指導料3は、以下のいずれかの場合に算定できる。
ア 保険薬剤師が地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所して
いる患者又は短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を受けている患
者(以下「介護老人福祉施設等の患者」という。)を訪問し、当該患者等(当該患
者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導
等を行った場合
イ 介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者であって、医師が高齢者の
医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
(昭和 58 年厚生省告示第 14 号)第 20 条第4号ハに係る処方箋を交付した場合に、
保険薬剤師が患者を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設
の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合
(2) 算定にあたっては、「必要な指導等」として1の(4)に掲げる事項を行うこと。た
だし、情報提供に係る事項は、患者又は現にその看護に当たっている者及び当該患者
の薬剤を管理している当該施設の職員に対して実施することとする。
(3) 服薬管理指導料3は月に4回に限り算定する。
(4) 「注 16」に規定する交通費は実費とする。
4 服薬管理指導料4
(1) 服薬管理指導料4は、オンライン服薬指導等を行った場合に、以下の区分により算
定する。
ア 服薬管理指導料「4のイ」
(イ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの
(ロ) 介護老人福祉施設等の患者
イ 服薬管理指導料「4のロ」
在宅で療養を行っている患者であって、通院が困難なもの(ただし、ウを除く。)
ウ 服薬管理指導料「4のハ」
在宅で療養を行っている患者であって、通院が困難なもののうち、状態の変化等を
伴うもの
エ 服薬管理指導料「4のニ」
アからウまでに該当せず、以下のいずれかに該当する患者
(イ) 初めて処方箋を提出した患者
(ロ) 3月を超えて再度処方箋を提出した患者
(ハ) 3月以内に再度処方箋を提出した患者であって、手帳を提示していないもの
(2) 服薬管理指導料4の留意点
ア オンライン服薬指導等により、「必要な指導等」として1の(4)に掲げる事項を
行うこと。
イ 患者の薬剤服用歴等を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴
等及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等につ
いて、患者を含めた関係者が継続的及び一元的に確認できるよう必要な情報を手帳に
添付又は記載すること。
ウ 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配
送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会
通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。
エ 薬剤を患者に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。
(3) 服薬管理指導料「4のイ」の留意点
介護老人福祉施設等の患者に対して、情報通信機器を用いた薬剤管理指導を行った
場合に、服薬管理指導料3及び服薬管理指導料「4のイ」を合わせて月4回に限り算定
する。
(4) 服薬管理指導料「4のロ」の留意点
ア 服薬管理指導料「4のロ」は、訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局において、
在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を
用いた薬剤管理指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、
在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3まで並びに服薬管理指導料「4のロ」を合わせ
て月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈
栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。
イ 当該指導料は、保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3まで
と合わせて週 40 回に限り算定できる。
ウ 訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン薬剤管理指導の結果について
必要な情報提供を文書で行うこと。
エ 在宅患者訪問薬剤管理指導料又は服薬管理指導料「4のロ」を月2回以上算定する
場合(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養
法の対象患者に対するものを除く。)は、算定回数は週1回を限度とする。末期の悪
性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者に
ついては、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週2回かつ月8回に
限り算定できる。
(5) 服薬管理指導料「4のハ」の留意点
服薬管理指導料「4のハ」は、訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局において、在
宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の変化等に伴い、情報通
信機器を用いた薬剤管理指導を行った場合(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除
く。)に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2並びに服薬管理指導料「4のハ」
を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者にあ
っては、月8回)に限り算定する。この場合において、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料は算定できない。
5 麻薬管理指導加算
(1) 麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、調剤後、継続的に電話等
により投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の
適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻
薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の
有無の確認を行い、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
(2) (1)の電話等による確認方法については、電話の他に情報通信機器を用いた方法
も含まれるが、患者等に一方的に情報発信すること(例えば、一律の内容の電子メー
ルを一斉送信すること)のみでは継続的服薬指導を実施したことにはならないため、
個々の患者の状況等に応じた必要な対応を行うこと。
(3) (1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当
たっては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、
「新版 がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業
「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等
の緩和ケアに関するガイドラインを参照して実施すること。
6 特定薬剤管理指導加算1
(1) 特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管
理及び指導等に加えて、特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者又はその家族
等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれ
までの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけ
るハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を
参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要
な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難
な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
(2) イについては、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。
(3) ロについては、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。
ア 特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認め
て指導を行った患者
イ 患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指
導を行った患者
(4) 「特に安全管理が必要な医薬品」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、
抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン
製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン
剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働
省のホームページに掲載している。
(5) 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と
認める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合において、当該加算は処方箋受付1
回につき1回に限り算定する。なお、イ及びロのいずれにも該当する場合であっても、
重複して算定することはできない。
(6) 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指
導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。なお、従来と同一の処方内容の場
合は、ロとして特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができ
るが、この場合において、特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記
載すること。
7 特定薬剤管理指導加算2
(1) 特定薬剤管理指導加算2は、医科点数表の「B001-2-12」の「注8」に規定
する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された
悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下の
アからウまでの全てを実施した場合に算定する。
ア 当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うこ
と。
イ 当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬
剤に関し、電話等により服用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症
状など)の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
ウ イの確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること。
(2) 「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者にレジメン(治療内容)等を交
付した保険医療機関の処方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支
持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。
(3) 特定薬剤管理指導加算2における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、
原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)等を閲覧し、あ
らかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。
(4) 電話等による患者の服薬状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症
状など)の有無等の確認は、電話の他、リアルタイムでの画像を介したコミュニケー
ション(以下「ビデオ通話」という。)による連絡及び患者が他の保険医療機関の処
方箋を持参した際の確認が含まれる。電話又はビデオ通話により患者に確認を行う場
合は、あらかじめ患者に対し、電話又はビデオ通話を用いて確認することについて了
承を得ること。
(5) 患者の緊急時に対応できるよう、あらかじめ保険医療機関との間で緊急時の対応方
法や連絡先等について共有することが望ましい。また、患者の服薬状況の確認におい
て、重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに保険医療機
関に連絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより、必要な対応を行う
こと。
(6) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情
報等提供料は算定できない。
(7) 特定薬剤管理指導加算2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、
当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供
を行った場合は算定できない。
(8) 患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても、当該加算の
算定は月1回のみとする。
(9) 抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が
疑われる症状など)の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で
処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、
当該他の保険医療機関等に情報提供を行うこと。この場合において、所定の要件を満
たせば服薬情報等提供料を算定できる。
8 特定薬剤管理指導加算3
(1) 服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方
された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な
説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1
回に限り算定する。
(2) イについては、「10の2」調剤管理料の1の(1)を踏まえ、「当該医薬品の医薬
品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関
する資料を当該患者に対して最初に用いた場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。
・RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方され
た場合に限り、患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供
資材を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全
性等に関して十分な指導を行った場合
・処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合等に、
安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合
(3) ロに示す「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行
った場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬
品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説
明を行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要
な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤
された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
・バイオ医薬品の一般名処方による処方箋の交付を受けた患者又はバイオ後続品の銘
柄名処方による処方箋の交付を受けた患者に対して、バイオ後続品の品質、有効性、
安全性等について説明を行った場合
(4) 対象となる医薬品が複数処方されている場合に、処方箋受付1回につきそれぞれ1
回に限り算定するものであること。また、複数の項目に該当する場合であっても、重
複して算定することができない。
(5) 特定薬剤管理指導加算3を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定
薬剤管理指導1又は特定薬剤管理指導加算2を算定できる。
(6) 薬剤服用歴等には、対象となる医薬品が分かるように記載すること。また、医薬品
の供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要
な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること。
9 乳幼児服薬指導加算
(1) 乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤
形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、
誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。
(2) 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から
電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導
等を行うこと。
10 小児特定加算
(1) 小児特定加算は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 56 条の6第2項に規定す
る障害児である 18 歳未満の患者に係る調剤において、患者又はその家族等に患者の服
薬状況等を確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせ
た必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
(2) 小児特定加算は、次に掲げる薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
ア 患者の服薬状況及び服薬管理を行う際の希望等について、患者又はその家族等から
聞き取り、当該患者の薬学的管理に必要な情報を収集する。
イ アにおいて収集した情報を踏まえ、薬学的知見に基づき調剤方法を検討し調剤を
行うとともに、服用上の注意点や適切な服用方法等について服薬指導を行う。
(3) 小児特定加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等
により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行
うこと。
(4) 当該加算は乳幼児服薬指導加算と併算定することはできない。
11 吸入薬指導加算
(1) 吸入薬指導加算は、患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避
に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に6月に1回に限り算定する。ただし、
当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行っ
たときには、前回の吸入薬指導加算の算定から6月以内であっても算定できる。
ア 喘息又は慢性閉塞性肺疾患に対して吸入薬を用いる患者の場合は、文書及び練習用
吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されて
いるか否かなどの確認等を行うこと。また、インフルエンザウイルス感染症に対して
吸入薬を用いる患者の場合は、保険薬剤師による看視の下、吸入させること。
イ 保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと。
(2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者又はその家族等の同意を得て
行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 患者又はその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合で
あって、医師の了解を得たとき
(3) 当該加算に係る吸入指導を行うに当たっては、日本アレルギー学会が作成する「ア
レルギー総合ガイドライン」等を参照して行うこと。
(4) (1)の「吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと」とは、吸入指導の
内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、
文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指
導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医
に対して必要な照会を行うこと。
(5) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情
報等提供料は算定できない。
(6) 当該加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と
不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は
算定できない。
12 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
(1) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、患者若しくはその家族等の求めに応じて
又はかかりつけ薬剤師が必要性を認めた場合において、前回の調剤後から、当該患者が
再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況及び残
薬状況等の継続的な確認並びに必要な指導等を個別に実施していた場合に、再度処方箋
を受け付けたときに、3月に1回に限り算定する。
(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれにも該当するものとする。
ア 服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していること。
イ 直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管理
料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定していること。た
だし、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算定
に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。
(3) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の留意点
ア あらかじめ、患者又はその家族等に対し、次に掲げる事項を説明し、了解を得るこ
と。
(イ) フォローアップの電話等にて、実施する聞き取りや指導等の内容
(ロ) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算により発生する患者自己負担額
イ (1)の電話等によるフォローアップの方法については、電話の他に情報通信機器
を用いた方法も含まれるが、患者等に対し一方的に情報を発信すること(例えば、
一律の内容の電子メールを一斉送信することその他画一的な内容の通知を行うこと)
のみでは、継続的服薬指導を実施したものとは認められない。また、フォローアッ
プにおける服薬状況及び残薬状況等の継続的な確認並びに必要な指導等については、
個々の患者の状況等に応じて、双方向性を有する方法により必要な確認及び指導を
行う必要があることから、アプリケーション上で患者が定型的な設問に対するチェ
ック又は入力を行うのみで完結する形式の対応についても、当該患者の服薬状況、
副作用の有無その他の状態を踏まえた個別具体的な確認及び必要な助言等を伴わな
い場合には、当該加算の算定の対象とならない。
ウ (1)の「前回の調剤後」については、調剤した当日は含まれない。また、「当
該患者が再度処方箋を持参するまでの間」については、処方箋を持参する当日は含
まれない。なお、フォローアップを実施する要因となった処方箋を発行した医療機
関以外からの処方箋を持参した場合は、これに含まれない。
エ 電話等によりフォローアップした旨及び日時、実施した聞き取りや指導等の内容等
について、薬剤服用歴等に記載すること。
オ 電話等により患者の服薬状況等の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達
すべき患者の服薬中の体調の変化等の情報を入手した場合は、当該情報を患者が受診
中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧奨を行
うこと。
カ かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行ったにもかかわらず、残薬等
の問題が解消されないときは、みだりにかかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る
業務を行うのではなく、解消されなかった理由や背景等を検証した上で改善策を講じ
ること。また、検証内容及び改善策について薬剤服用歴に記載すること。
キ かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務は、前回調剤した日に行うのでは
なく、受診間隔(調剤間隔)等を考慮して薬学的観点から適切と考えられる時に行う
こと。
(4) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、調剤後薬剤管理指導料、在宅患者訪問薬
剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している
患者については、同月において算定できない。
(5) 複数の保険薬局において服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していた
場合は、いずれの保険薬局もかかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定できない。
(6) かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬
局は算定できない。
13 かかりつけ薬剤師訪問加算
(1) かかりつけ薬剤師訪問加算は、患者又はその家族等の求めに応じて、患家に訪問し
て、服用薬の管理方法の指導及び残薬の整理等を行い、その結果を保険医療機関に情
報提供した場合に、6月に1回に限り算定する。
(2) 算定対象となる患者は、服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定している
ものとする。
(3) かかりつけ薬剤師訪問加算の留意点
ア あらかじめ、患者又はその家族等に対し、次に掲げる事項を説明し、了解を得るこ
と。
(イ) 患家を訪問して、実施する指導等の内容
(ロ) かかりつけ薬剤師訪問加算により発生する患者自己負担額(交通費を含む。)
イ 患家を訪問した旨、患家における残薬状況、実施した指導等の内容等について、薬
剤服用歴等に記載すること。
(4) 「注 16」に規定する交通費は実費とする。
(5) かかりつけ薬剤師訪問加算は、外来服薬支援料1、施設連携加算、在宅患者訪問薬
剤管理指導料、服薬情報等提供料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指
導費を算定している患者については、算定できない。
(6) 複数の保険薬局において服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していた
場合は、いずれの保険薬局もかかりつけ薬剤師訪問加算を算定できない。
(7) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等
その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。
(8) かかりつけ薬剤師訪問加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定で
きない。
14 服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定す
る服薬管理指導料)
(1) 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内
に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料(服薬管理指導料 3 並びに服薬管理
指導料 4 のイのうち介護老人福祉施設等の患者に係るもの、同 4 のロ及びハに係るも
のを除く。)の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数
の割合が 50%以下である保険薬局であること。算定回数の割合は小数点以下を四捨五
入して算出する。
(2) 当該特例への該当性は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと
同様に、前年5月1日から当年4月 30 日までの服薬管理指導料の実績をもって判断し、
当年6月1日から翌年5月 31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された
薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受
付回数の取扱いと同様とする。
(3) 当該特例に該当した場合であっても、直近3月間における(1)の割合が 50%を上
回った場合には、(2)にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の
活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
(4) 当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できない。
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「服薬管理指導料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師が行った場合 | 45点 | イ かかりつけ薬剤師が行った場合 45点 |
| かかりつけ薬剤師が行った場合 | 59点 | イ かかりつけ薬剤師が行った場合 59点 |
| 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 | 45点 | 3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 45点 |
| きは、麻薬管理指導加算として、 | 22点 | きは、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する。 |
| 現状況等に基づき保険薬剤師が必要と認めて行った場合 | 5点 | 現状況等に基づき保険薬剤師が必要と認めて行った場合 5点 |
| は、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り | 100点 | は、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する |
| 資料を当該患者に対して最初に用いて必要な指導等を行った場合 | 5点 | 資料を当該患者に対して最初に用いて必要な指導等を行った場合 5点 |
| 手帳に記載した場合には、小児特定加算として、 | 350点 | 手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。 |
| 要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、6月に1回に 限り | 30点 | 限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる |
| たときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として、3月に1回に限り | 50点 | たときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として、3月に1回に限り50点 |
| 師訪問加算として、6月に1回に限り | 230点 | 師訪問加算として、6月に1回に限り230点を所定点数に加算する。ただし、区 |
| わらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、 | 13点 | わらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
10の3 服薬管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者に対して行った場合
イ かかりつけ薬剤師が行った場合 45点
ロ イ以外の場合 45点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
イ かかりつけ薬剤師が行った場合 59点
ロ イ以外の場合 59点
3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 45点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点
ロ 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して行った場合(
ハの場合を除く。) 59点
ハ ロのうち、患者の状態の急変等に伴い行った場合 59点
ニ イからハまで以外の場合 59点
注1 1のイ及び2のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして、あらかじめ当該算定項目に係る服薬管理指導を行う旨を地方厚
生局長等に届け出た保険薬局において、患者又はその家族等が選択する、当該保
険薬局の特定の保険薬剤師(別に厚生労働大臣が定める保険薬剤師に限る。以下
この表において「かかりつけ薬剤師」という。)が当該患者(継続的及び一元的
に服薬管理しているものに限る。)又はその家族等に対して必要な指導等を行っ
た場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲
げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては
、算定できない。
2 1のロ及び2のロについては、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が必要な指
導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番
号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局
においては、算定できない。
3 1の患者であって手帳を提示しないものに対して、必要な指導等を行った場合
は、2により算定する。
4 3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状
況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、必要な指導等を行っ
た場合に、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保
険薬局においては、算定できない。
5 4のイ及びニについては、情報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合に
、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。4のロについては、訪問薬剤管理
指導と同日に行う場合を除き、情報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合
に、患者1人につき、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わ
せて、月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は
中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り、所定点数を
算定する。4のハについては、患者1人につき、情報通信機器を用いた必要な指
導等を行った場合に、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料と合わせて、月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な
患者又は中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り、所
定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対し
て、情報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合は、4のニにより算定する
。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局においては、算定できない。
6 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等を行ったと
きは、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する。
7 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した
場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等につい
て患者又はその家族等に確認し、必要な指導等を行ったときには、特定薬剤管理
指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、4
のロ又はハを算定する場合においては、次に掲げる加算は算定しない。
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して行った場合
10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発
現状況等に基づき保険薬剤師が必要と認めて行った場合 5点
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患
者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な指導等を行った
上で、当該患者又はその家族等の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬
又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者又
はその家族等に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に
は、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する
。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できな
い。また、4のロ又はハを算定する場合においては、当該加算は算定しない。
9 次のイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人に
つき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。ただし、4のロ又はハを算定する場合においては、当該加
算は算定しない。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理
計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する
資料を当該患者に対して最初に用いて必要な指導等を行った場合 5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対して必要な指導等を
行った場合 10点
10 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等
に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導等を
行い、かつ、当該指導等の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加
算として、12点を所定点数に加算する。
11 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して
必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその
家族等に対し、服用に関して必要な指導等を行い、かつ、当該指導等の内容等を
手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。
この場合において、注10に規定する加算は算定できない。
12 吸入薬の投薬が行われている患者に対して、当該患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、文書
及び練習用吸入器等を用いて、必要な指導等を行うとともに、保険医療機関に必
要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、6月に1回に
限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる
服薬情報等提供料は算定できない。また、4のロ又はハを算定する場合において
は、当該加算は算定しない。
13 1のイ又は2のイを算定している患者であって、区分番号14の2に掲げる外
来服薬支援料1、区分番号14の3に掲げる服用薬剤調整支援料1若しくは2又
は区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3に規定する調剤時残薬調整加算若
しくは注4に規定する薬学的有害事象等防止加算を算定したものに対し、患者又
はその家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患者が再度処方箋を持参する
までの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況、残薬状況等の継続的
な確認及び必要な指導等を個別に実施していた場合には、再度処方箋を受け付け
たときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として、3月に1回に限り50点
を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の4に掲げる調剤後薬剤管理指導
料、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は指定居宅サービスに
要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防
居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、当該加算は算定しない
。
14 1のイ又は2のイを算定している患者に対し、患者又はその家族等の求めに応
じて、かかりつけ薬剤師が患家に訪問して、残薬の整理、服用薬の管理方法の指
導等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合には、かかりつけ薬剤
師訪問加算として、6月に1回に限り230点を所定点数に加算する。ただし、区
分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の1若しくは注4に規定する施設連携加
算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の5に掲
げる服薬情報等提供料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基
準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介護予防サービスに要する費
用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハを算定し
ている患者については、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定しない。
15 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者につい
ては、情報通信機器を用いた場合及び当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病
と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。
16 3及び注14に規定するかかりつけ薬剤師訪問加算に係る業務に要した交通費は
、患家の負担とする。
17 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2、注4又は注5に規
定する必要な指導等を行った場合には、注1、注2、注4又は注5の規定にかか
わらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する
。この場合において、注6から注14までに規定する加算は算定できない。
18 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番
号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
への情報提供を行った場合は、注8、注12及び注14に規定する加算は、算定でき
ない。
11から14まで 削除
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p23
区分10の3 服薬管理指導料
1 通則
(1) 服薬管理指導料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
(2) 服薬管理指導料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の場合、当該患
者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって
調剤を行った場合に限り算定できる(服薬管理指導料「4のロ」及び「4のハ」を除
く。)。
(3) 算定に当たっては、薬学管理料の通則(4)の薬剤服用歴等を活用して必要な情報
提供及び指導を行うものであり、指導後は、その要点を薬剤服用歴等に速やかに記載
すること。
(4) 算定に当たっては、「必要な指導等」として次に掲げる事項を全て行うこと。
ア 患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作
用、薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれ
に準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により患者又はその家族等に情
報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行うこと。また、必要に応じて、製造
販売業者が作成する医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan:以下「RMP」
という。)に基づく患者向け資材を活用すること。
(イ) 当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な
処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
(ロ) 用法、用量、効能及び効果
(ハ) 副作用及び相互作用
(ニ) 服用及び保管取扱い上の注意事項
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
関連する点数項目
- かかりつけ薬剤師が行った場合
- かかりつけ薬剤師が行った場合
- 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合
- きは、麻薬管理指導加算として、
- 現状況等に基づき保険薬剤師が必要と認めて行った場合
- は、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り
- 資料を当該患者に対して最初に用いて必要な指導等を行った場合
- 手帳に記載した場合には、小児特定加算として、
- 要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、6月に1回に 限り
- たときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として、3月に1回に限り
- 師訪問加算として、6月に1回に限り
- わらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 10の3、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。