調剤管理料|2026年度調剤報酬
調剤管理料【2026年度】算定要件・点数・剤数の数え方を徹底解説
結論:調剤管理料は、処方内容を薬学的に分析・評価し、薬剤服用歴等へ記録・管理することに対する評価です。内服薬の「1剤」単位では28日分以上60点/27日分以下10点、それ以外の調剤は10点。内服薬の対象は1回の受付で最大3剤です。点数だけでなく、服用時点、実際の投与日数、調剤した薬剤の区別を先に確認します。
2026年6月1日施行の区分番号「10の2」。以下では制度の原文を「どの患者に・何剤・何点・どの条件で」に分解して説明します。
点数早見表:最初にここを確認
| 算定区分 | 所定点数 | 単位・重要条件 |
|---|---|---|
| 調剤管理料1(内服薬・長期処方) | 60点 | 28日分以上。1剤につき、1回の処方箋受付で最大3剤 |
| 調剤管理料1(内服薬・上記以外) | 10点 | 27日分以下。1剤につき、1回の処方箋受付で最大3剤 |
| 調剤管理料2 | 10点 | 対象の内服薬以外を調剤した場合。処方箋受付1回につき |
| 調剤時残薬調整加算 | 30点/50点 | 調整後の区分と条件で異なる。原則7日分以上の変更 |
| 薬学的有害事象等防止加算 | 30点/50点 | 残薬調整以外の処方変更。薬剤師の照会等と区分による |
算定までの5ステップ
- その処方箋で実際に調剤する薬剤を内服薬と、それ以外に分ける。
- 対象内服薬は用法(服用時点)で「剤」を判定する。同一服用時点なら投与日数が異なっても1剤。
- 1剤ごとに実際の投与日数が28日以上か27日以下かを確かめる。隔日服用などは実際の投与日数で判定する。
- 内服薬は3剤分まで点数を合計する。4剤分以上を機械的に加算しない。
- 薬学的分析・評価と記録を行い、特別調剤基本料Bや分割調剤などの制限を確認する。
「1剤」とは? 服用時点と投与日数が判断の中心
同じ服用時点なら、日数が違っても同一剤
「朝食後」に服用する内服薬が複数あっても、服用時点が同一であれば日数の違いだけで別剤にはしません。薬の種類数と「剤」の数は別概念です。2種類だから必ず2剤、という数え方は誤りです。
4剤以上あっても上限は3剤
異なる服用時点の内服薬が4剤以上存在しても、算定対象は3剤分までです。剤数を整理した後、どの剤の点数を適用するかを記録し、4剤目以降を上乗せしないようにします。
隔日投与の投与日数は「服用した日」で確認
1日おきに服用する薬が処方されている場合、処方期間のカレンダー日数をそのまま「投与日数」とみなすのではなく、実際の投与日数を確認します。28日間の暦日があっても、14回の服用なら自動的に「28日分以上」に該当するわけではありません。
具体例:点数の計算と判定
例1|朝食後1剤・14日分
内服薬1剤で14日分。27日以下なので10点。薬剤の種類数が増えても服用時点が同じなら、種類数だけで剤数を増やしません。
例2|朝食後1剤・28日分
対象内服薬の1剤が28日分なら60点。27日分なら10点で、27日と28日の境界で点数が変わります。
例3|異なる服用時点で2剤
朝食後28日分の1剤と就寝前14日分の1剤を調剤し、それぞれの服用時点が異なる場合、計算例は60+10=70点。薬学的管理の実施や他の要件も必要です。
例4|4剤以上の内服薬
異なる服用時点の28日分の内服薬が4剤あっても、算定は3剤分が上限。60×3=180点を超えて4剤目の60点を足しません。
例5|外用薬のみの処方箋
内服薬1の対象外の調剤で、調剤管理料2に該当する場合は処方箋受付1回につき10点。調剤管理料1と2の同時算定はできません。
残薬調整で新たに確認すること
2026年度の「調剤時残薬調整加算」は、残薬があるだけでは算定できません。残薬の状態・保管状況・生じた理由、次回受診日などを確認し、処方医の指示・照会結果または処方前提案が反映されて調剤日数が変更されることが基本です。
| 調整の状況 | 確認するポイント |
|---|---|
| 7日分以上の調整 | 残薬が7日分あるという事実だけでは不可。実際に調剤日数を変更し、根拠を残す |
| 6日分以下の調整 | 患者の状況から調整の必要性があり、理由をレセプトに記載するなど通知の追加要件に適合する場合に限る |
| 在宅・かかりつけ薬剤師の区分 | 患者の在宅管理状況、処方前提案、指導担当などの条件により50点の区分がある |
| その他の区分 | 所定条件を満たす調整の基本区分は30点 |
| 調剤日数・数量を0にする減数調剤 | 処方箋の事前指示に基づく減数調剤では、ゼロにはできない。必要なら事前に処方医へ確認 |
薬学的有害事象等防止加算との違い
こちらは残薬調整以外の重複投薬確認や薬学的問題について照会し、結果として処方が変更されたケースを評価します。例えば、併用薬を確認して重複する処方を発見し、処方医へ照会して削除・変更につながった場合は検討対象です。照会しただけで処方変更がなければ、この加算の条件を満たしません。点数は在宅患者やかかりつけ薬剤師の条件によって50点、それ以外の区分で30点です。
算定できない・間違えやすいケース
- 特別調剤基本料Bの薬局:調剤管理料は算定できません。
- 管理料1と2:同一受付で1を算定した場合、2を重ねて算定しません。
- 服用時点が同じ薬:投与日数だけが異なることを理由に別剤へ分割しません。
- 単なる残薬の申告:加算の根拠にはなりません。調整の実施・処方医との関係・記録が必要です。
- 同一処方箋の分割調剤:分割理由により点数計算と請求方法が異なるため、通常調剤と同じ感覚で毎回満額を算定しません。
薬歴・記録に残すポイント
投薬歴・アレルギー歴・副作用歴・併用薬・服薬状況などから何を評価したか、処方内容に関する問題と対応、患者への説明、処方医への情報提供内容の要点を、薬歴から再確認できるようにします。単に「薬歴記載済み」とするのではなく、その患者・その処方の何を評価したかが分かる記録が実務上重要です。
よくある質問・FAQ
調剤管理料は初回来局でも算定できますか?
はい。通知では同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できるとされています。薬学的分析・評価と記録などの要件は必要です。
28日ちょうどの処方は60点ですか?
対象内服薬の1剤で28日分以上なら60点の区分です。実際の投与日数を確認してください。
4剤あれば4剤分の点数を請求できますか?
いいえ。調剤管理料1は3剤分までです。
内服薬と外用薬を同時に調剤したら1と2を両方算定しますか?
いいえ。調剤管理料1を算定した場合、2は算定できないと通知で明記されています。
残薬が7日分あれば自動的に残薬調整加算を算定できますか?
いいえ。残薬の状況、必要性、処方日数の変更等を確認します。必要性のない機械的な調整は対象になりません。
残薬6日分の調整は一律対象外ですか?
一律対象外ではありません。通知では個別の必要性とレセプト記載などの条件を満たす場合を規定しています。
特別調剤基本料Bを算定する薬局ではどうなりますか?
調剤管理料は算定できません。
薬剤の種類数と剤数は同じですか?
いいえ。服用時点が同じ内服薬は、投与日数の違いにかかわらず1剤として扱います。
関連する算定項目
公式根拠・関連資料
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
調剤管理料:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
関連する算定項目
公式資料
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
1 調剤管理料
(1) 調剤管理料は、保険薬剤師が、患者又はその家族等から収集した当該患者の投薬歴、
副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、手帳、医薬品リスク管理計画((医薬品、
医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関す
る省令(平成 16 年厚生労働省令第 135 号)第2条第3項に規定するものをいう。以下
同じ。)に基づき製造販売業者が策定した医薬品に限る。)、薬剤服用歴等に基づき、
受け付けた処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を行った上で、患者ごとに
薬剤服用歴への記録その他必要な薬学的管理を行った場合に算定できる。
(2) 調剤管理料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
(3) 調剤管理料1は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤と
して算定する。
(4) 内服薬について、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある場合における調
剤管理料1は、実際の投与日数により算定する。
(5) 調剤管理料2は、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。また、調剤管理料1を
算定した場合は、調剤管理料2は算定することができない。
(6) 調剤管理料については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
(7) 同一保険薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の薬剤の保存が困難で
ある等の理由による分割調剤又は「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限
る。)した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求
した点数を減じて得た点数により算定する。
(8) 調剤基本料の「注 11」の医師の指示による分割調剤における2回目以降の調剤を行
う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を
処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。また、
処方医に対して情報提供した内容の要点を薬剤服用歴等に記載する。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
・副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
2 調剤時残薬調整加算
(1) 調剤時残薬調整加算は、薬剤服用歴等や患者又はその家族等から収集した情報等に基
づき、残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況が確認された患者において、処方
医に対して照会を行い、7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合に、処方箋受
付1回につき算定する。調剤日数の変更は、患者が次回受診日等を考慮して意図的に残
薬を生じさせているのかなど、残薬調整の必要性を患者又はその家族等に確認してから
行うこととし、単に7日分以上の残薬があったことをもって機械的に行ってはならない。
ただし、薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、処方医に対する照
会の結果に基づき6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超
えないにもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載することで算定可能とす
る。この場合において、次回受診日(調剤日)を患者又はその家族等に確認した上で、
残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を患者又はその家族等に説明す
るとともに、これらの概要を薬剤服用歴へ記録しなければならない。
認知機能に問題が無い患者等について、継続的に同じような内容の処方箋の発行を受
けているため残薬が7日分を超えるまで待つことが合理的な状況において、6日分以下
相当の処方日数の変更を行う場合には算定できない。また、処方医が同意していること
のみをもって6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合も算定できない。
(2) 処方箋の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の指
示があり、薬剤服用歴等や患者又はその家族等から収集した情報等に基づき、残薬の外
形状態・保管状況その他の残薬の状況が確認された患者においては、7日分以上相当の
減数調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき算定する。調剤日数の変更は、患者が
次回受診日等を考慮して意図的に残薬を生じさせているのかなど、残薬調整の必要性を
患者又はその家族等に確認してから行うこととし、単に7日分以上の残薬があったこと
をもって機械的に行ってはならない。
ただし、薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、6日分以下相当の
調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要
性を調剤報酬明細書に記載すること。この場合において、次回受診日(調剤日)を患者
又はその家族等に確認した上で、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要
性を患者又はその家族等に説明するとともに、これらの概要を薬剤服用歴へ記録しなけ
ればならない。
認知機能に問題が無い患者等について、継続的に同じような内容の処方箋の発行を受
けているため残薬が7日分を超えるまで待つことが合理的な状況において、6日分以下
相当の処方日数の変更を行う場合には算定できない。また、処方医が同意していること
のみをもって6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合も算定できない。
なお、残薬を確認した結果、減数調剤を行うに当たって、調剤する医薬品の調剤日数
又は数量を「0」とすることはできない。
(3) 調剤時残薬調整加算は、次のいずれかにより算定する。
ア 調剤時残薬調整加算のイは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療
養管理指導費を算定している患者において、処方箋の交付前に処方しようとする医師
へ処方に係る提案を行い、当該提案に基づく処方内容の処方箋を受け付けた場合に算
定する。
イ 調剤時残薬調整加算のロは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療
養管理指導費を算定している患者において、(1)又は(2)を実施した場合に算定
する。
ウ 調剤時残薬調整加算のハは、服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定する
患者において、(1)又は(2)を実施した場合に算定する。
エ 調剤時残薬調整加算のニは、アからウまで以外の場合において、(1)又は(2)
を実施した場合に算定する。
(4) 残薬が確認され、調剤する医薬品の数量を減らした場合は、次に掲げる内容について
実施すること。
ア 患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の投与量、患者への説
明内容等について、原則、翌営業日までに当該減数調剤に係る処方箋を発行した保険
医療機関に情報提供すること。なお、電子処方箋管理サービスのコメント機能に当該
内容を記載することにより、処方医が当該情報を確認できる場合には、当該記載をも
って処方医への情報提供に代えることができる。
イ 患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促すこと。
ウ 手帳を用いて服薬管理指導を行う場合には当該手帳に記載すること。
エ 処方医に連絡・確認した内容の要点、変更した医薬品の品目名と数量等を、薬剤服
用歴等に記載すること。
(5) 当該加算を算定する場合においては、残薬が生じる理由を分析するとともに、処方医
に対して連絡・確認する際に必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。
(6) 「7日分以上相当」とは、内服薬等、日数単位で処方される医薬品については、調剤
日数を7日分以上減じた場合を指す。屯服薬においては7回分以上、外用薬においては
1回使用量に鑑みて7回分以上の使用量のことをいう。また、隔日投与等の指示により
患者が服用しない日がある医薬品の場合は、実際に服薬する日数によるものとする。
(7) 6日分以下相当の処方日数の変更を行う理由は、がん化学療法薬等の高額な医薬品で
あるため患者負担等の軽減する必要が特に高いこと又は薬学的専門的な観点によること
とする。
(8) 調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。
(9) 調剤時残薬調整加算は、複数の処方について実施した場合であっても、処方箋受付1
回につき1回のみ算定可能とする。
3 薬学的有害事象等防止加算
(1) 薬学的有害事象等防止加算は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に
基づき、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更(残
薬調整に係るものを除く。)が行われた場合に処方箋受付1回につき算定する。
ア 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作用
ウ そのほか薬学的観点から必要と認める事項
(2) 薬学的有害事象等防止加算は、次に掲げる区分により算定する。
ア 薬学的有害事象等防止加算のイは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪
問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防
居宅療養管理指導費を算定している患者において、処方箋の交付前に処方しようとす
る医師へ処方に係る提案(残薬調整に係るものを除く。)を行い、当該提案に基づく
処方内容の処方箋を受け付けた場合に算定する。
イ 薬学的有害事象等防止加算のロは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪
問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防
居宅療養管理指導費を算定している患者において、(1)を実施した場合に算定する。
ウ 薬学的有害事象等防止加算のハは、服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算
定する患者において、(1)を実施した場合に算定する。
エ 薬学的有害事象等防止加算のニは、アからウまで以外の場合において、(1)を実
施した場合に算定する。
(3) 当該加算を算定する場合においては、重複投薬が生じる理由を分析するとともに、処
方医に対して連絡・確認する際に必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。
(4) 薬学的有害事象等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った
内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。
(5) 調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。
(6) 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であって
も、1回に限り算定する。
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「調剤管理料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
単一の固定点数がない場合は、算定区分の規定・計算方法を原文で確認してください。
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
10の2 調剤管理料
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した
場合(1剤につき)
イ 長期処方(28日分以上)の場合 60点
ロ イ以外の場合 10点
2 1以外の場合 10点
注1 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し
、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場
合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保
険薬局においては、算定できない。
2 1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤
として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
3 患者又はその家族等から収集した情報等に基づいて残薬が確認された患者にお
いて、処方医の指示又は処方医に対する照会の結果に基づき、残薬の調整のため
に7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める
保険薬局において行われた場合を除く。)は、調剤時残薬調整加算として、次に
掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、保険薬剤師が患者の服薬状
況等により必要性があると判断し、処方医の指示又は処方医に対する照会の結果
に基づき、6日分以下相当の調剤日数の変更が行われた場合には、その理由を調
剤報酬明細書に記載することで算定可能とする。
イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者その他厚
生労働大臣が定める患者(以下この表において「在宅患者」という。)へ処
方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映さ
れた処方箋を受け付けた場合 50点
ロ 在宅患者について調剤日数の変更が行われた場合(イの場合を除く。)
50点
ハ 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の注1に規定するかかりつけ薬剤
師により調剤日数の変更が行われた場合(イ及びロの場合を除く。) 50点
ニ イからハまで以外の場合 30点
4 薬剤服用歴、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に
基づく電磁的記録をもって作成された処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認等
に基づき、処方医に対する照会(残薬調整に係るものを除く。)の結果、処方に
変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合
を除く。)は、薬学的有害事象等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提
案が反映された処方箋を受け付けた場合 50点
ロ 在宅患者について処方に変更が行われた場合(イの場合を除く。) 50点
ハ 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の注1に規定するかかりつけ薬剤
師による照会の結果、処方に変更が行われた場合(イ及びロの場合を除く。
) 50点
ニ イからハまで以外の場合 30点
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p19
(6) 薬剤服用歴等の保存については、最終記入日から起算して3年間保存すること。
区分10の2 調剤管理料
1 調剤管理料
(1) 調剤管理料は、保険薬剤師が、患者又はその家族等から収集した当該患者の投薬歴、
副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、手帳、医薬品リスク管理計画((医薬品、
医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関す
る省令(平成 16 年厚生労働省令第 135 号)第2条第3項に規定するものをいう。以下
同じ。)に基づき製造販売業者が策定した医薬品に限る。)、薬剤服用歴等に基づき、
受け付けた処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を行った上で、患者ごとに
薬剤服用歴への記録その他必要な薬学的管理を行った場合に算定できる。
(2) 調剤管理料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
(3) 調剤管理料1は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤と
- 19 -
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 10の2、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。