外来服薬支援料|2026年度調剤報酬
外来服薬支援料【2026年度】点数・算定要件・具体例を詳しく解説
結論:外来服薬支援料は、服薬管理が難しい患者への整理・支援を評価します。支援料1(185点)と支援料2(一包化・日数別)を分けて判断してください。単に一包化した事実だけで、医師の了解や支援要件を省略することはできません。
点数早見表
| 対象・区分 | 点数 | 単位・判定条件 |
|---|---|---|
| 外来服薬支援料1 | 185点 | 所定の服薬管理支援。月1回まで |
| 外来服薬支援料2・42日分以下 | 7日又は端数ごと34点 | 一包化・支援の要件が必要 |
| 外来服薬支援料2・43日分以上 | 240点 | 43日以上は定額の区分 |
| 施設連携加算 | 50点 | 所定の介護老人福祉施設に訪問し、職員と協働する場合。月1回まで |
算定までの判断手順
- 患者・家族や医療機関から服薬管理支援を求められているか確認する。
- 支援料1の持参薬整理等か、支援料2の服用時点ごとの一包化・指導かを区別する。
- 処方医に治療上の必要性と服薬管理支援の必要性について了解を得る。
- 支援料2では2剤以上の内服薬、又は1剤で3種類以上の内服薬など、薬剤数・一包化の基準を確認する。
- 実施した支援・医療機関への情報提供・月上限・在宅指導との関係を記録する。
算定要件と実務上の注意点
支援料1は一包化以外の整理にも対応
自分で薬を管理することが難しい患者が持参した服用薬を整理し、患者の状況を把握した上で必要な支援を行う場面が該当します。薬を分類しただけではなく、必要性、医師の了解、情報提供など、通知に沿って実施した業務を明確にします。
支援料2は一包化の対象・方法を確認
多種類の内服薬やシートから取り出すことが難しい患者について、2剤以上又は1剤3種類以上などの条件を確認し、服用時点ごとの一包化と指導を行います。投与日数だけでなく、誰の求めに応じ、なぜ一包化が必要かを確認します。
在宅患者訪問薬剤管理指導料との違い
外来服薬支援料1は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者には算定できません。外来と訪問で同じ服薬支援を重複して請求しないよう、対象患者と当月の算定履歴を確認します。
一包化する「剤」と「種類」を整理
支援料2の対象要件には、2剤以上の内服薬、または1剤で3種類以上の内服薬という条件があります。処方箋上に2種類の内服薬があることと、2剤あることは同じではありません。服用時点ごとに分包する方法が患者の服薬管理をどう改善するかを確認し、処方医の了解を得てから実施した過程を記録します。
患者が薬を持参する場合
支援料1では、自分で薬を管理しにくい患者が薬局に持参した服用薬を整理し、その結果を保険医療機関へ伝える場合も対象となり得ます。整理前後の薬剤リスト、服用時点、飲み忘れ・重複・残薬の状況、本人や家族に説明した内容、医療機関へ提供した情報を具体的に記録しておきます。
日数の端数を数える計算式
42日分以下は7日又は端数を増すごと34点なので、1〜7日が34点、8〜14日が68点、15〜21日が102点、22〜28日が136点、29〜35日が170点、36〜42日が204点です。43日目からは240点になります。日数だけで機械的に請求せず、対象患者と一包化の要件を先に確認します。
具体例:算定できる・できないを判定
例1|支援料2・7日分
所定条件を満たす一包化なら34点。
例2|支援料2・8日分
7日の端数が増えるため34×2=68点。
例3|支援料2・14日分
34×2=68点。
例4|支援料2・42日分
34×6=204点。
例5|支援料2・43日分
43日以上の区分に切り替わり240点。
例6|一包化したが医師の了解なし
一包化をしたという事実だけでは算定条件を満たしません。医師の了解を含む要件の確認が必要です。
よくある算定ミス・例外
- 42日分以下は7日未満の端数を切り捨ててしまう。
- 43日分以上を34点×7回と機械計算する。
- 一包化の剤数・種類数の条件を確認しない。
- 処方医の了解と服薬管理支援の必要性を確認せず算定する。
- 支援料1と在宅患者訪問薬剤管理指導料の対象者制限を見落とす。
よくある質問(FAQ)
8日分の一包化は何点ですか?
支援料2の算定要件を満たすなら68点です。
42日分は何点ですか?
算定条件を満たせば204点です。
43日分は何点ですか?
43日分以上の区分は240点です。
一包化は必ず支援料2になりますか?
いいえ。対象患者、剤数・種類数、医師の了解、服薬管理支援の実施などの条件が必要です。
外来服薬支援料1は毎回算定できますか?
いいえ。原則月1回までです。
服薬中の薬の整理でも支援料1を算定できますか?
持参薬の整理等を行い、必要な情報を医療機関に提供するなど所定の要件に該当する場合があります。
関連する調剤報酬
公式資料で確認する
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
外来服薬支援料:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。加算・減算なども同じ区分内で確認できます。
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
| 算定区分・加算・減算 | 点数 |
|---|---|
| 外来服薬支援料1 | 185点 |
| 施設連携加算(外来服薬支援料) | 50点 |
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
関連する算定項目
公式資料
項目ごとの実務解説
点数と算定条件を個別ページで詳しく確認できます。
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
1 外来服薬支援料1
(1) 外来服薬支援料1は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持
参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断
し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレ
ンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、
「注1」及び「注2」を合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、
患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等
を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担と
する。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけで
は算定できない。また、服用薬の整理等の支援を行った場合においては、当該支援が必
要となった背景、理由等を分析し薬学的管理を実施するとともに、同様の支援が今後必
要とならないように努めること。
(2) 「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤し
た薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服
用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて一包化や服薬カレンダー等の活用に
より整理するよう努める。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、
重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じ
る。なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果と
して、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみにつ
いて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参
した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服
薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。
(3) 「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、
その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。算定に当たっては、
あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機
付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理
を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。この場合において、外来
服薬支援料1は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と
不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算
定できない。
(4) 外来服薬支援料1に係る外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について
服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調
剤基本料等の調剤技術料は算定できない。
(5) 薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばし
ばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直
接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上
の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。
(6) 外来服薬支援料1を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又
は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等に
記載する。
(7) 外来服薬支援料1は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算
定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指
導を行っている患者についても算定できない。
(8) 外来服薬支援料1は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
2 外来服薬支援料2
(1) 外来服薬支援料2は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる
薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包か
ら取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、保険薬局の保険薬
剤師が治療上の必要性が認められると判断した場合に、医師の了解を得た上で、処方箋
受付ごとに、当該保険薬局で一包化及び必要な指導を行い、患者の服薬管理を支援した
場合について評価するものである。
(2) 外来服薬支援料2は、処方箋受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が
42 日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに 34 点
を加算した点数を、投与日数が 43 日分以上の場合には、投与日数にかかわらず 240 点
を算定する。この場合において、外来服薬支援料1は算定できない。
(3) 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類
以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包
として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包か
ら取り出した後行うものである。
(4) 保険薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、そ
の旨及び保険薬剤師が一包化を必要と認めた理由を薬剤服用歴等に記載する。
(5) 患者の服薬管理を支援するため、一包化した当該保険薬局の保険薬剤師が必要な服薬
指導を行った上で、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に
応じ処方医に情報提供する。
(6) 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別
々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々
に一包化した場合等も算定できるが、処方箋受付1回につき1回に限り算定する。
(7) 同一保険薬局で同一処方箋に係る分割調剤(調剤基本料の「注9」の長期保存の困難
性等の理由による分割調剤又は「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限
る。)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤か
ら通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点
数に加算する。
(8) 外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤
加算は算定できない。
(9) 外来服薬支援料2を算定する場合は、当該処方箋の調剤に係る調剤技術料を同時に算
定できる。
(10) 医薬品医療機器等法において、調剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定
型的な業務であって、他の薬局開設者に委託を行うことが認められているものについて
委託を行う場合は、委託する保険薬局が外来服薬支援料2を算定すること。なお、受託
する薬局においては、当該処方箋受付に係る調剤報酬については算定することができな
い。なお、この場合の費用については両者の合議とする。
(11) 外来服薬支援料2は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
3 施設連携加算
(1) 施設連携加算は、保険薬剤師が患者の入所している地域密着型介護老人福祉施設又は
介護老人福祉施設を訪問し、当該施設職員と協働して、日常の服薬管理が容易になるよ
う薬学的観点から支援や指導等を実施することを評価するものである。
(2) 当該患者又はその家族等の同意を得て、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につ
き了解を得た上で実施すること。
(3) 当該患者の服薬状況等に基づき継続的に適切な服薬が行えるよう、特に重点的な服薬
管理の支援を行うことが必要な以下のいずれかの場合に限り、外来服薬支援料2に加え
て算定することとし、該当する理由について、調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所時であって、服用してい
る薬剤が多く、入所後の服薬管理について当該施設職員と協働した服薬支援が必要と保
険薬剤師が認めた場合
イ 新たな薬剤が処方された若しくは薬剤の用法又は用量が変更となった患者のうち、こ
れまでの服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合
ウ 患者が服薬している薬剤に関する副作用等の状況、体調の変化等における当該施設職
員からの相談に基づき保険薬剤師が当該患者の服薬状況等の確認を行った結果、これま
での服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合
(4) 日常の服薬管理が容易になるような支援については、当該保険薬局が調剤した薬剤以
外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤等の調剤済み
の薬剤も含めて一包化等の調製を行うこと。
(5) (1)の当該施設職員との協働した服薬管理については、施設における患者の療養生
活の状態を保険薬剤師自らが直接確認し、薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投
薬後の併用薬剤、投薬後の併診に関する情報、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑
われる症状など)、重複服用、相互作用、実施する服薬支援措置、施設職員が服薬の支
援・管理を行う上で留意すべき事項等に関する確認等を行った上で実施すること。また、
実施した内容の要点を薬剤服用歴等に記載すること。
(6) 単に当該施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該施設の職員に対
して服薬の支援・管理に関する情報共有等を行ったのみの場合は算定できない。
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「外来服薬支援料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 外来服薬支援料1 | 185点 | 1 外来服薬支援料1 185点 |
| 場合に、施設連携加算として月に1回に限り | 50点 | 場合に、施設連携加算として月に1回に限り50点を所定点数に加算する。 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
14の2 外来服薬支援料
1 外来服薬支援料1 185点
2 外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得
た点数
ロ 43日分以上の場合 240点
注1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険
医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方し
た保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を
得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区
分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については
、算定しない。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患
者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その
結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。た
だし、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調
剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行
った場合は、算定できない。
3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤
を服用することが困難な患者に対して、処方医に当該薬剤の治療上の必要性及び
服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3
種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な指導等を行い、かつ、患者
の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。ただし
、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める
保険薬局においては、算定できない。
4 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第27
項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注3に係る業務に加え
て、当該施設職員と協働し当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支援した
場合に、施設連携加算として月に1回に限り50点を所定点数に加算する。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p38
(4) 当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できない。
区分14の2 外来服薬支援料
1 外来服薬支援料1
(1) 外来服薬支援料1は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持
参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断
し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレ
ンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、
「注1」及び「注2」を合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、
患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等
を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担と
する。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけで
は算定できない。また、服用薬の整理等の支援を行った場合においては、当該支援が必
要となった背景、理由等を分析し薬学的管理を実施するとともに、同様の支援が今後必
要とならないように努めること。
(2) 「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤し
た薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服
用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて一包化や服薬カレンダー等の活用に
より整理するよう努める。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、
重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じ
る。なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果と
して、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみにつ
いて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
関連する点数項目
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 14の2、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。