薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

外来服薬支援料1|185点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

外来服薬支援料1:2026年度の「外来服薬支援料1」の点数表記は185点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認点数 185点

点数・内訳【2026年度】

外来服薬支援料1:185点。点数表上の該当項目です。

この区分と共通する算定条件は、外来服薬支援料にも掲載しています。

算定判断の要点(2026年度)|外来服薬支援料1の算定条件

  • 本人による服薬管理が困難な患者等への所定の支援が対象です。
  • 処方医の了解や支援内容の確認が必要で、外来服薬支援料1は月1回に限り185点です。

出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表。算定前に各区分の公式原文・通知、施設基準と適用日を確認してください。

算定要件・施設基準

この区分に関する公式留意事項の記載箇所を確認済みです。 厚労省・算定上の留意事項(PDF p38)。下の「この点数区分の算定要件・留意事項」の原文も参照してください。

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。外来服薬支援料の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料

この点数区分の算定要件・留意事項

「外来服薬支援料1」について、厚労省通知に名称が明記された箇所です。共通の条件や算定できない場合の取扱いは親区分の算定要件も確認してください。

公式通知 p38

区分14の2        外来服薬支援料
 1    外来服薬支援料1
     (1)    外来服薬支援料1は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の
           患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持
           参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断
           し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレ
           ンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、
           「注1」及び「注2」を合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、
           患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等
           を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担と
           する。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけで
           は算定できない。また、服用薬の整理等の支援を行った場合においては、当該支援が必

公式通知 p38

区分14の2        外来服薬支援料
 1    外来服薬支援料1
     (1)    外来服薬支援料1は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の
           患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持
           参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断
           し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレ
           ンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、
           「注1」及び「注2」を合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、
           患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等
           を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担と
           する。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけで
           は算定できない。また、服用薬の整理等の支援を行った場合においては、当該支援が必
           要となった背景、理由等を分析し薬学的管理を実施するとともに、同様の支援が今後必

公式通知 p39

不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算
          定できない。
    (4)    外来服薬支援料1に係る外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について
          服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調
          剤基本料等の調剤技術料は算定できない。
    (5)    薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばし
          ばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直
          接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上
          の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。
    (6)    外来服薬支援料1を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又
          は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等に
          記載する。
    (7)    外来服薬支援料1は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算

公式通知 p39

接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上
          の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。
    (6)    外来服薬支援料1を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又
          は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等に
          記載する。
    (7)    外来服薬支援料1は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算
          定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指
          導を行っている患者についても算定できない。
    (8)    外来服薬支援料1は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
2    外来服薬支援料2
    (1)    外来服薬支援料2は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる
          薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包か
          ら取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、保険薬局の保険薬

公式通知 p39

は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等に
          記載する。
    (7)    外来服薬支援料1は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算
          定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指
          導を行っている患者についても算定できない。
    (8)    外来服薬支援料1は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
2    外来服薬支援料2
    (1)    外来服薬支援料2は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる
          薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包か
          ら取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、保険薬局の保険薬
          剤師が治療上の必要性が認められると判断した場合に、医師の了解を得た上で、処方箋
          受付ごとに、当該保険薬局で一包化及び必要な指導を行い、患者の服薬管理を支援した
          場合について評価するものである。

公式通知 p39

定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指
          導を行っている患者についても算定できない。
    (8)    外来服薬支援料1は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
2    外来服薬支援料2
    (1)    外来服薬支援料2は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる
          薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包か
          ら取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、保険薬局の保険薬
          剤師が治療上の必要性が認められると判断した場合に、医師の了解を得た上で、処方箋
          受付ごとに、当該保険薬局で一包化及び必要な指導を行い、患者の服薬管理を支援した
          場合について評価するものである。
    (2)    外来服薬支援料2は、処方箋受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が
          42 日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに 34 点
          を加算した点数を、投与日数が 43 日分以上の場合には、投与日数にかかわらず 240 点

引用元の原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「外来服薬支援料1」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
外来服薬支援料1 185点 1 外来服薬支援料1 185点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p8〜8)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

14の2   外来服薬支援料
        1    外来服薬支援料1                                 185点
        2    外来服薬支援料2
            イ     42日分以下の場合   投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得
                 た点数
            ロ     43日分以上の場合                           240点
        注1        1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険
                 医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方し
                 た保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を
                 得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区
                 分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については
                 、算定しない。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚
                 生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
            2     1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患
                 者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その
                 結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。た
                 だし、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調
                 剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行
                 った場合は、算定できない。
            3     2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤
                 を服用することが困難な患者に対して、処方医に当該薬剤の治療上の必要性及び
                 服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3
                 種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な指導等を行い、かつ、患者
                 の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。ただし
                 、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める
                 保険薬局においては、算定できない。
            4     介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第27
                 項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注3に係る業務に加え
                 て、当該施設職員と協働し当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支援した
                 場合に、施設連携加算として月に1回に限り50点を所定点数に加算する。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p38

通知原本を確認する

(4)    当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できない。


区分14の2        外来服薬支援料
 1    外来服薬支援料1
     (1)    外来服薬支援料1は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の
           患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持
           参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断
           し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレ
           ンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、
           「注1」及び「注2」を合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、
           患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等
           を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担と
           する。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけで
           は算定できない。また、服用薬の整理等の支援を行った場合においては、当該支援が必
           要となった背景、理由等を分析し薬学的管理を実施するとともに、同様の支援が今後必
           要とならないように努めること。
     (2)    「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤し
           た薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服
           用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて一包化や服薬カレンダー等の活用に
           より整理するよう努める。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、
           重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じ
           る。なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果と
           して、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみにつ
           いて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 14の2、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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