DISPENSING FEES / 2026
服薬情報等提供料2ハ(介護支援専門員への情報提供)|20点・算定要件(2026年度)
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
服薬情報等提供料2ハ(介護支援専門員への情報提供):2026年度の「服薬情報等提供料2ハ(介護支援専門員への情報提供)」の点数表記は20点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。
点数・内訳【2026年度】
服薬情報等提供料2ハ(介護支援専門員への情報提供):20点。点数表上の該当項目です。
この区分と共通する算定条件は、服薬情報等提供料にも掲載しています。
算定判断の要点(2026年度)|服薬情報等提供料2ハ:算定の要点
- 介護支援専門員に必要な情報を文書で提供する区分は20点です。
- 薬剤師が必要性を認め、患者・家族等の同意を得て、調剤後の服薬情報を把握し文書提供等を行う規定です。
- 月1回が上限です。特別調剤基本料Bの算定薬局や、特定の在宅指導を算定する患者の除外規定を確認してください。
算定要件・施設基準
この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。服薬情報等提供料の通知原文が共通要件の確認先です。
関連する算定項目
公式資料
この算定区分の名称と確認事項
服薬情報等提供料2ハ(介護支援専門員への情報提供)。2026年の公式調剤報酬点数表に該当する区分・注記があります。算定できるかどうかは、患者・保険薬局の条件、施設基準、算定回数、併算定制限によって異なります。このページだけで算定可否を確定せず、下の公式原文と共通事項を確認してください。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「服薬情報等提供料2ハ(介護支援専門員への情報提供)」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 服薬情報等提供料2ハ(介護支援専門員への情報提供) | 20点 | ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
15の5 服薬情報等提供料
1 服薬情報等提供料1 30点
2 服薬情報等提供料2
イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合 20点
ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合
20点
ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点
3 服薬情報等提供料3 50点
注1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者又はその家族
等の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服
用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等し
た場合に月1回に限り算定する。
2 2については、保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者又はその
家族等の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者
の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情
報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。
3 3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において
、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等につい
て一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を
行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に
1回に限り算定する。
4 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基
本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った
場合は、算定できない。
5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める
保険薬局においては、算定できない。
6 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の9に掲
げる訪問薬剤管理医師同時指導料を算定している患者については、算定しない。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p59
区分15の5 服薬情報等提供料
(1) 服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報
等を把握し、保険医療機関に当該情報を提供することにより、医師の処方設計及び患者の
服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下で医薬品
の適正使用を推進することを目的とするものである。
(2) 服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のアからウに掲げる情報提供の求めが
あった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機
関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。こ
れには、次に掲げる場合が含まれる。なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認さ
れた残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併
せて記載すべきであり、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。
ア 処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局に
おいて患者の服用薬の残薬を確認し、残薬が生じている場合はその理由を薬学的に分析し
た上で当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
イ 調剤基本料の「注 11」に掲げる医師の指示による分割調剤及びリフィル処方箋による
調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等につい
て確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・副作用の有無
・副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の5、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。