薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

服薬情報等提供料|2026年度調剤報酬

服薬情報等提供料【2026年度】点数・算定要件・具体例を詳しく解説

結論:服薬情報等提供料は、単に電話をかけたことではなく、患者の同意を得て服用薬等の情報を把握し、医療機関や介護支援専門員へ必要な情報を文書で提供することを評価します。30点・20点・50点を、誰の求めに応じ、誰へ、何のために提供したかで分けます。

点数早見表

対象・区分 点数 単位・判定条件
服薬情報等提供料1 30点 医療機関の求めに基づく情報提供。月1回まで
服薬情報等提供料2イ 20点 薬剤師が必要と認め医療機関へ文書提供。月1回まで
服薬情報等提供料2ロ 20点 リフィル処方箋の調剤後に処方医へ文書提供
服薬情報等提供料2ハ 20点 介護支援専門員へ文書提供
服薬情報等提供料3 50点 入院前患者について医療機関の求めに応じ服用薬等を一元把握し文書提供。3か月に1回まで

算定までの判断手順

  1. 医療機関からの依頼か、薬剤師の必要性判断か、入院前の医療機関依頼かを確認する。
  2. 患者または家族等の同意を得る。
  3. 服用薬・残薬・副作用・OTC等の必要な情報を把握し、目的に沿って整理する。
  4. 区分に応じた相手(医療機関・処方医・介護支援専門員)へ文書で必要な情報を提供する。
  5. 算定回数と在宅患者訪問薬剤管理指導料、調剤後薬剤管理指導料との重複制限を確認する。

算定要件と実務上の注意点

提供料1は医療機関からの求めが入口

1(30点)は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て、服用薬等の情報を把握し必要な情報を文書で提供する区分です。薬局が自主的に必要性を判断して情報提供する場合は、区分2の条件を確認します。

提供料2は提供先によってイ・ロ・ハを選ぶ

2(20点)には、医療機関への文書提供、リフィル処方箋による調剤後の処方医への文書提供、介護支援専門員への文書提供という別区分があります。情報提供先と内容を記録から確認できるようにし、患者同意の有無も残します。

入院前の提供料3と併算定制限

提供料3(50点)は入院前患者について医療機関の求めがあり、服用薬等を一元的に把握して必要な情報を文書提供する評価で、3か月に1回の上限です。在宅患者訪問薬剤管理指導料や訪問薬剤管理医師同時指導料を算定する患者には算定できず、調剤後薬剤管理指導料との重複にも注意します。

情報提供の「きっかけ」を記録する

医療機関から依頼されて行う提供料1と、薬剤師が必要性を認めて行う提供料2では入口が異なります。依頼日時・依頼元を記録し、薬剤師発意の場合はどの薬学的問題や生活上の課題から共有が必要と判断したのかを記録します。単なる連絡回数ではなく、具体的な情報提供の必要性に照らして区分を選択します。

トレーシングレポートの質を高める

伝える相手が処方医であれば、副作用疑い、服薬状況、残薬、飲み間違いなどの事実を整理し、薬剤師としての評価と具体的な提案を添えます。介護支援専門員には生活場面で必要な服薬支援や管理方法を分かりやすく伝えます。患者の同意を確認し、文書の送付先・送付日・内容とその後の対応を記録します。

入院前情報提供は別の区分

提供料3は病院入院前の患者について医療機関から求められ、持参薬の整理を含めた服用薬情報を一元的に把握して文書で提供する場合が対象です。通常の外来患者の情報提供をそのまま50点の区分にしないようにします。回数上限は3月に1回で、月1回の提供料1・2とは別に判断します。

具体例:算定できる・できないを判定

例1|病院から依頼され文書で情報提供

同意取得等の条件を満たす場合は提供料1の30点を検討できます。

例2|薬剤師が必要と判断し医療機関へ文書提供

所定条件を満たす場合は提供料2イの20点です。

例3|ケアマネジャーへ服薬情報を文書提供

所定条件を満たす場合は提供料2ハの20点です。

例4|入院前の服用薬情報を一元整理

医療機関の求め・患者同意・文書提供等の条件を満たせば提供料3の50点を検討します。

例5|電話連絡のみで文書なし

本料の文書情報提供の要件を満たしません。

よくある算定ミス・例外

  • 医療機関からの依頼の有無を確認せず提供料1と2を混同する。
  • 患者・家族の同意を確認しない。
  • 口頭・電話連絡だけで文書提供済みにする。
  • 入院前の提供料3を毎月算定する。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料等との重複算定を見落とす。

よくある質問(FAQ)

提供料1は何点ですか?

医療機関の求めに応じる区分は30点です。

提供料2は何点ですか?

医療機関・処方医・介護支援専門員への各区分は20点です。

入院前の提供料3はいくらですか?

所定条件を満たせば50点です。

情報提供は電話でもよいですか?

本料は必要な情報を文書で提供する条件があるため、電話だけでは足りません。

提供料3は月1回までですか?

いいえ。3か月に1回までです。

訪問薬剤管理指導料を算定する患者にも算定できますか?

点数表の併算定制限があり、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定している患者には算定できません。

公式資料で確認する

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

服薬情報等提供料:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。加算・減算なども同じ区分内で確認できます。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認区分 15-5

点数・内訳【2026年度】

本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。

算定要件・施設基準

公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。

公式資料

算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)

この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。

厚労省・算定上の留意事項(PDF 59〜61ページ)

算定上の留意事項

公式通知 p59

(1)    服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報
       等を把握し、保険医療機関に当該情報を提供することにより、医師の処方設計及び患者の
       服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下で医薬品
       の適正使用を推進することを目的とするものである。
 (2)    服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のアからウに掲げる情報提供の求めが
       あった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機
       関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。こ
       れには、次に掲げる場合が含まれる。なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認さ
       れた残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併
       せて記載すべきであり、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。
  ア     処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局に
       おいて患者の服用薬の残薬を確認し、残薬が生じている場合はその理由を薬学的に分析し
       た上で当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
  イ     調剤基本料の「注 11」に掲げる医師の指示による分割調剤及びリフィル処方箋による
       調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等につい
       て確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
       この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
       ・残薬の有無
       ・残薬が生じている場合はその量及び理由
       ・副作用の有無
       ・副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
  ウ     保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療
       機関に情報提供した場合
 (3)    服薬情報等提供料2は、保険薬剤師が患者の服薬状況等について薬学的な分析に基づき
       患者の薬学的管理に必要な情報を文書により以下のとおり情報提供した場合に算定できる。
       なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を記載するだけではな
       く、その後の残薬が生じないために必要な内容を併せて記載するとともに、情報提供後の
       当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。
  ア     服薬情報等提供料「2のイ」
        保険薬局の保険薬剤師が薬剤服用歴等に基づき患者の服薬に関する(5)のアからエま
       でに掲げる情報提供の必要性を認めた場合であって、患者の同意を得て、現に患者が受診
       している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場
       合。これには、保険薬局において患者の服用薬の残薬、副作用の発現状況等を確認し、処
       方箋を発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合、現に歯科医療機関を受診し
       ている患者について、当該歯科医療機関に対して他の医療機関の処方に基づく当該患者の
       服用薬、服薬状況等の情報提供を行った場合が含まれる。
  イ     服薬情報等提供料「2のロ」
        保険薬局の保険薬剤師がリフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に対して当該患者の服
      薬状況等について文書等により提供した場合。
 ウ     服薬情報等提供料「2のハ」
       保険薬局の保険薬剤師が薬剤服用歴等に基づき患者の服薬に関する(5)のアからエま
      でに掲げる情報提供の必要性を認め、介護支援専門員が関与する要介護又は要支援認定を
      受けた患者で、居宅療養管理指導を同一月に算定していない場合において、患者の同意を
      得て、当該患者の介護支援専門員に対して、患者の服薬状況等を踏まえた薬学的な分析に
      基づき、特に必要な情報を文書等により提供した場合。なお、この場合において、介護支
      援専門員からの情報提供の求めがあった場合においても保険薬局の保険薬剤師が情報提供
      の必要性を認めたうえで要件を満たせば算定することができる。
(4)    服薬情報等提供料3は、以下の場合に算定できる。
 ア     入院を予定している患者について、保険医療機関の求めがあった場合において、患者が
      服用中の薬剤について、当該患者若しくはその家族等への聞き取り又は他の保険薬局若し
      くは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険
      薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、患者が入院を予定している保険医療機関に
      対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。
 イ     保険医療機関の求めについては、患者が入院を予定している保険医療機関からの求めの
      ほか、患者が受診している他の保険医療機関からの求めを含む。
 ウ     患者の服用薬等については、当該保険薬局で調剤した薬剤、他の保険薬局で調剤された
      薬剤、保険医療機関で院内投薬された薬剤等を一元的に把握すること。
 エ     算定に当たっては、別紙様式1-2又はこれに準ずるものを用いて、以下の内容につい
      て保険医療機関への情報提供を行うこと。
      ・受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
      ・服用中の薬剤の一覧
      ・患者の服薬状況
      ・併用薬剤等の情報
(5)    保険医療機関に対する情報提供の内容は次のとおりとする。
 ア     当該患者の服用薬及び服薬状況
 イ     当該患者に対する服薬指導の要点
 ウ     服薬期間中の患者の状態の変化等、自覚症状がある場合はその原因の可能性がある薬剤
      の推定
 エ     当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
(6)    服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えや自覚症状がある場合には、患者の自覚症状が
      薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果を踏まえて服薬指導し、当該分析及び指
      導の要点を情報提供することとし、また、患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏ま
      えたものとする。なお、患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マ
      ニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましい。
(7)    (5)のエについては、処方箋の記入上の疑義照会等では算定できない。
(8)    保険医療機関への情報提供については、次の場合に算定する。
 ア     患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回の
      みの算定とする。
   イ     複数の保険医療機関の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当
        該保険医療機関の医師又は歯科医師ごとに月1回に限り算定できる。
   ウ     処方箋を発行していない保険医療機関の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の提供を
        行った場合は、必要に応じて処方箋を発行した医療機関の医師又は歯科医師に対して同様
        の服薬情報等を提供すること。この場合においては、当該保険医療機関の医師又は歯科医
        師ごとに月1回に限り算定できる。
 (9)     介護支援専門員に対して服薬情報等を提供し服薬情報等提供料2を算定した場合であっ
        て、処方箋を発行した保険医療機関の医師又は歯科医師に対しても同様の服薬情報等の提
        供を行った場合においては、服薬情報等提供料2を別に算定できる。ただし、情報提供の
        内容については、(10)に示すように相手方に応じたものとすること。
 (10)    保険医療機関への情報提供に当たっては、別紙様式1-1、別紙様式1-2又はこれに
        準ずる様式の文書等に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交
        付すること。介護支援専門員への情報提供に当たっては、「多職種連携推進のための在宅
        患者訪問薬剤管理指導ガイド」(令和4年度・令和5年度厚生労働科学研究費補助金 長
        寿科学政策研究事業 薬学的視点を踏まえた自立支援・重度化防止推進のための研究)等
        を参照されたい。また、介護支援専門員への情報提供については、「多職種連携推進のた
        めの在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド」別添の報告書様式及び薬学的評価シートを参考に
        当該患者の生活様式を踏まえた薬学的分析を行うとともに、情報提供の際には介護支援専
        門員が理解しやすい表現で実施すること。
 (11)    服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬
        局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は
        算定できない。また、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に係る情報提供を
        行った場合は算定できない。
 (12)    服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「服薬情報等提供料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
服薬情報等提供料1 30点 1 服薬情報等提供料1 30点
介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点 ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点
服薬情報等提供料3 50点 3 服薬情報等提供料3 50点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p12〜12)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

15の5   服薬情報等提供料
        1    服薬情報等提供料1                            30点
        2    服薬情報等提供料2
            イ   保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合          20点
            ロ   リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合
                                                  20点
            ハ   介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合         20点
        3    服薬情報等提供料3                            50点
        注1      1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者又はその家族
                等の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服
                用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等し
                た場合に月1回に限り算定する。
            2   2については、保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者又はその
                家族等の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者
                の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情
                報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。
            3   3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において
                、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等につい
                て一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を
                行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に
                1回に限り算定する。
            4   区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基
                本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った
                場合は、算定できない。
            5   区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める
                保険薬局においては、算定できない。
            6   区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の9に掲
                げる訪問薬剤管理医師同時指導料を算定している患者については、算定しない。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p59

通知原本を確認する

区分15の5     服薬情報等提供料
 (1)    服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報
       等を把握し、保険医療機関に当該情報を提供することにより、医師の処方設計及び患者の
       服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下で医薬品
       の適正使用を推進することを目的とするものである。
 (2)    服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のアからウに掲げる情報提供の求めが
       あった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機
       関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。こ
       れには、次に掲げる場合が含まれる。なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認さ
       れた残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併
       せて記載すべきであり、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。
  ア     処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局に
       おいて患者の服用薬の残薬を確認し、残薬が生じている場合はその理由を薬学的に分析し
       た上で当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
  イ     調剤基本料の「注 11」に掲げる医師の指示による分割調剤及びリフィル処方箋による
       調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等につい
       て確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
       この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
       ・残薬の有無
       ・残薬が生じている場合はその量及び理由
       ・副作用の有無
       ・副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

関連する点数項目

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の5、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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