令和8年度(2026年度)調剤報酬|算定のポイント
服薬管理指導料1ロ(かかりつけ薬剤師以外)
所定点数:45点
原則3か月以内の再来局でお薬手帳を提示した患者に、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が必要な指導を行う区分です。
算定できるか確認する順番
- 原則3か月以内に再び処方箋を持参している
- お薬手帳を提示している
- かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が必要な指導等を実施している
算定回数・注意点
手帳の提示がない場合は「1ロ」ではなく「2ロ」などの該当区分を確認します。調剤基本料の注2に該当する薬局では算定できない旨の規定があります。
薬局での確認例
例えば、2か月前にも来局した患者が手帳を提示し、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師から服薬指導を受けた場合、1ロに該当するか確認します。
この例は確認の流れを示したもので、要件を全て満たすことを保証するものではありません。実際の算定では施設基準・届出・対象患者・同日算定・最新の疑義解釈を確認してください。
公式根拠・関連ページ
厚労省・令和8年度調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈の最新一覧
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 原則3か月以内の再来局かを調剤履歴で確認する。
- お薬手帳の提示など、区分1の対象条件を確認する。
- 指導を担当した薬剤師が「かかりつけ薬剤師以外」に該当するか確認する。
薬局での確認例
同じ薬局でも担当薬剤師の違いやお薬手帳の提示によって区分が異なる場合がある。
算定を保留して確認する場合
単に再来局というだけで1ロ45点と確定しない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。