令和8年度(2026年度)調剤報酬|算定のポイント
オンライン服薬指導・服薬管理指導料4ロ
所定点数:59点
在宅療養中で通院が困難な患者への、急変時の4ハ以外の情報通信機器による服薬指導です。
算定できるか確認する順番
- 患者が在宅療養中で通院困難である
- 情報通信機器を用いて必要な指導等を実施する
- 4ハに該当する急変等の状況ではない
算定回数・注意点
訪問薬剤管理指導と同日には算定しません。在宅患者訪問薬剤管理指導料との合計で原則月4回まで、所定の対象患者は週2回かつ月8回までの制限があります。
薬局での確認例
例えば在宅患者へのオンライン指導を行う際、同日の訪問指導の有無と月内の在宅訪問・オンライン指導の合計回数を確認します。
この例は確認の流れを示したもので、要件を全て満たすことを保証するものではありません。実際の算定では施設基準・届出・対象患者・同日算定・最新の疑義解釈を確認してください。
公式根拠・関連ページ
厚労省・令和8年度調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈の最新一覧
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 在宅療養中で通院困難な患者かを確認する。
- 訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く規定を確認する。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせた月4回、特定患者の週2回・月8回上限を確認する。
薬局での確認例
訪問指導をした同日にオンライン服薬指導を追加した例では、算定制限を先に確認する。
算定を保留して確認する場合
月回数をオンラインだけで集計せず、対面訪問と合算する。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。