薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

オンライン服薬指導・服薬管理指導料4ハ|59点・算定要件(2026年度)

令和8年度(2026年度)調剤報酬|算定のポイント

オンライン服薬指導・服薬管理指導料4ハ

所定点数:59点

在宅療養中で通院が困難な患者に対し、状態の急変等に伴って情報通信機器で服薬指導する区分です。

算定できるか確認する順番

  1. 在宅療養中で通院困難な患者である
  2. 患者の状態の急変等に伴う必要性がある
  3. 情報通信機器を用いた必要な指導等を実施する

算定回数・注意点

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料との合計で原則月4回まで、所定の対象患者では週2回かつ月8回までの制限があります。4ロとは急変等の有無が異なります。

薬局での確認例

例えば状態の急変を受けて在宅患者にオンライン指導したときは、急変に伴う事情と緊急訪問指導料を含む算定回数を確認します。

この例は確認の流れを示したもので、要件を全て満たすことを保証するものではありません。実際の算定では施設基準・届出・対象患者・同日算定・最新の疑義解釈を確認してください。

公式根拠・関連ページ

厚労省・令和8年度調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈の最新一覧

親区分に掲載した点数表原文・通知を確認する

実務で使う算定判定チェック【2026年度】

点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。

  1. 在宅療養中で通院困難な患者の急変等に伴う指導かを確認する。
  2. 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と合わせた月4回、特定患者は週2回・月8回の限度を確認する。
  3. 実際のオンライン指導と急変に関する記録を残す。

薬局での確認例

急変対応であっても、同月の緊急訪問指導の回数を無視して算定できるわけではない。

算定を保留して確認する場合

患者状態の変化や訪問との合算回数を確認しないまま4ハと確定しない。

記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。

公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。


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