令和8年度(2026年度)調剤報酬|算定のポイント
服薬情報等提供料2イ(保険医療機関への情報提供)
所定点数:20点
薬剤師が必要と認めて、患者の同意を得て調剤後の服薬情報等を把握し、保険医療機関に文書で提供する区分です。
算定できるか確認する順番
- 保険薬剤師が情報提供の必要性を認めている
- 患者または家族等の同意を得ている
- 調剤後の服薬情報等を把握し保険医療機関へ必要な情報を文書で提供する
算定回数・注意点
月1回に限り算定します。特別調剤基本料Aに係る一部の情報提供、調剤基本料注2に該当する薬局、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定中の患者には算定制限があります。
薬局での確認例
例えば残薬や服薬状況の情報が処方設計に必要と判断した場合、患者の同意と提供先・文書内容・月内回数を確認します。
この例は確認の流れを示したもので、要件を全て満たすことを保証するものではありません。実際の算定では施設基準・届出・対象患者・同日算定・最新の疑義解釈を確認してください。
公式根拠・関連ページ
厚労省・令和8年度調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈の最新一覧
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 患者の同意、薬剤師による必要性の判断、必要な情報の把握を確認する。
- 提供先が保険医療機関であること、所定の文書情報を提供したことを記録する。
- 他の提供料区分・在宅患者指導等との重複や算定回数の制限を親区分で確認する。
薬局での確認例
電話で話しただけのケースと、所定情報を医療機関へ文書提供したケースは区別する。
算定を保留して確認する場合
文書提供の実施と同意が不明な場合は20点を確定しない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。