2026年度調剤報酬|公式点数表に基づく実務解説
特定薬剤管理指導加算1イ
点数・加算:10点
安全管理が特に必要な医薬品が新たに処方された場合の服薬管理指導に対する加算です。
算定前に確認する3つのポイント
① 対象・薬局・施設要件
厚生労働大臣が定める対象医薬品かどうかと、患者への新規処方・必要な指導等を確認します。
② 点数と算定単位
対象医薬品が新たに処方され、その服用状況・副作用等を確認して必要な指導を行った場合は10点です。
③ 算定できない場合・注意点
特定薬剤管理指導加算1ロの5点とは条件が異なります。服薬管理指導料4のロ・ハを算定する場合は対象外の規定があります。
実務での確認例
ハイリスクと思われるだけで算定を断定せず、公式の対象薬剤該当性と「新たな処方」の事実を確認します。
根拠となる公式資料
掲載点数は令和8年度調剤報酬点数表の該当行に基づきます。実際の請求では、最新の算定上の留意事項、施設基準、届出、訂正・疑義解釈、経過措置を確認してください。
厚労省・調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈(最新版)
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 対象が特に安全管理を要する医薬品かを公式の対象範囲で確認する。
- 新たに処方された患者かどうかを薬歴・処方歴で確かめる。
- 服薬状況・副作用の有無など必要な指導を行い、オンライン区分の算定制限を確認する。
薬局での確認例
同じ医薬品の継続処方は「新たに処方」と同一視せず、用量変更等の別区分1ロに該当するか確認する。
算定を保留して確認する場合
対象薬剤であるだけで10点を自動加算しない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。