令和8年度(2026年度)調剤報酬|算定のポイント
服薬管理指導料2ロ(かかりつけ薬剤師以外)
所定点数:59点
服薬管理指導料1の患者に該当しない場合に、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が必要な服薬指導を行う区分です。
算定できるか確認する順番
- 「1」の対象条件を満たしていない
- かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が必要な指導等を実施している
- 手帳未提示など、1区分に該当しない理由を確認している
算定回数・注意点
「1」の患者でお薬手帳を提示しない場合は2区分で算定する旨が規定されています。調剤基本料の注2に該当する薬局では算定できません。
薬局での確認例
例えば、来局間隔や手帳提示状況を確認し、1の条件を満たさない患者に通常の薬剤師が服薬指導したときは2ロの条件を確認します。
この例は確認の流れを示したもので、要件を全て満たすことを保証するものではありません。実際の算定では施設基準・届出・対象患者・同日算定・最新の疑義解釈を確認してください。
公式根拠・関連ページ
厚労省・令和8年度調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈の最新一覧
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 区分1の対象条件に該当しない患者か、受付時の条件を確認する。
- 担当薬剤師がかかりつけ薬剤師以外であるかを確認する。
- オンライン服薬指導・在宅訪問指導の場合は通常の2ロとは別に区分を判定する。
薬局での確認例
前回来局から期間が長い例では、手帳・継続状況も確認し区分1に該当しないことを確かめる。
算定を保留して確認する場合
2ロ59点を全初回来局者・全処方箋に機械的に適用しない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。