令和8年度(2026年度)調剤報酬|算定のポイント
オンライン服薬指導・服薬管理指導料4ハ
所定点数:59点
在宅療養中で通院が困難な患者に対し、状態の急変等に伴って情報通信機器で服薬指導する区分です。
算定できるか確認する順番
- 在宅療養中で通院困難な患者である
- 患者の状態の急変等に伴う必要性がある
- 情報通信機器を用いた必要な指導等を実施する
算定回数・注意点
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料との合計で原則月4回まで、所定の対象患者では週2回かつ月8回までの制限があります。4ロとは急変等の有無が異なります。
薬局での確認例
例えば状態の急変を受けて在宅患者にオンライン指導したときは、急変に伴う事情と緊急訪問指導料を含む算定回数を確認します。
この例は確認の流れを示したもので、要件を全て満たすことを保証するものではありません。実際の算定では施設基準・届出・対象患者・同日算定・最新の疑義解釈を確認してください。
公式根拠・関連ページ
厚労省・令和8年度調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈の最新一覧
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- 在宅療養中で通院困難な患者の急変等に伴う指導かを確認する。
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と合わせた月4回、特定患者は週2回・月8回の限度を確認する。
- 実際のオンライン指導と急変に関する記録を残す。
薬局での確認例
急変対応であっても、同月の緊急訪問指導の回数を無視して算定できるわけではない。
算定を保留して確認する場合
患者状態の変化や訪問との合算回数を確認しないまま4ハと確定しない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。