15の10 複数名薬剤管理指導訪問料|300点・算定要件(2026年度)
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
15の10 複数名薬剤管理指導訪問料:2026年度の「15の10 複数名薬剤管理指導訪問料」の点数表記は300点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。
複数名薬剤管理指導訪問料:算定前の確認
- 300点。通院困難な在宅患者で処方医が複数名訪問を必要と認め、患者または家族等の同意を得た場合が対象。
- 保険薬剤師が自薬局または在宅協力薬局の職員とともに患家を訪問し、必要な薬学的管理指導を行う。
- 在宅患者緊急時等共同指導料・在宅移行初期管理料・訪問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等と同日の場合は算定不可。
厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(公式)に基づく。算定時は各項目の全文・届出・適用日を確認。
点数・内訳【2026年度】
15の10 複数名薬剤管理指導訪問料:300点。点数表上の該当項目です。
この区分と共通する算定条件は、複数名薬剤管理指導訪問料にも掲載しています。
算定要件・施設基準
この区分に関する公式留意事項の記載箇所を確認済みです。 厚労省・算定上の留意事項(PDF p63)。下の「この点数区分の算定要件・留意事項」の原文も参照してください。
この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。複数名薬剤管理指導訪問料の通知原文が共通要件の確認先です。
関連する算定項目
公式資料
この点数区分の算定要件・留意事項
「15の10 複数名薬剤管理指導訪問料」について、厚労省通知に名称が明記された箇所です。共通の条件や算定できない場合の取扱いは親区分の算定要件も確認してください。
区分15の10 複数名薬剤管理指導訪問料
(1) 複数名薬剤管理指導訪問料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なも
ののうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めるものに対し、当該患者又はその家
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族等に同意を得て、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、
当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員(薬剤師以外の者を含む。)とともに複数
名で患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に算定する。
(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれかに該当するものとする。
ア 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に
引用元の原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「15の10 複数名薬剤管理指導訪問料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 15の10 複数名薬剤管理指導訪問料 | 300点 | 15の10 複数名薬剤管理指導訪問料 300点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
15の10 複数名薬剤管理指導訪問料 300点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者そ
の他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施して
いる保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険
薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で訪問した上で、必要な指
導等を行った場合に算定する。
2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の8に
掲げる在宅移行初期管理料又は区分番号15の9に掲げる訪問薬剤管理医師同時
指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定しない。
3 複数名薬剤管理指導訪問に要した交通費は、患家の負担とする。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p63
ない。
区分15の10 複数名薬剤管理指導訪問料
(1) 複数名薬剤管理指導訪問料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なも
ののうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めるものに対し、当該患者又はその家
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算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の10、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。