薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

複数名薬剤管理指導訪問料|2026年度調剤報酬

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

複数名薬剤管理指導訪問料:患者さんの状態から薬剤師1人だけでは安全・確実な訪問指導が難しく、処方医が複数名での訪問を必要と認めた場合の報酬です。300点で、薬剤師と薬局・在宅協力薬局の職員が複数名で訪問します。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認区分 15-10

まず結論:複数名薬剤管理指導訪問料はどんな報酬?

患者さんの状態から薬剤師1人だけでは安全・確実な訪問指導が難しく、処方医が複数名での訪問を必要と認めた場合の報酬です。300点で、薬剤師と薬局・在宅協力薬局の職員が複数名で訪問します。

点数と算定のポイント

  • 300点。医師が複数名訪問の必要性を認めていることが前提です。
  • 患者または家族等の同意を得て、保険薬剤師と薬局または在宅協力薬局の職員が一緒に訪問します。
  • 単なる業務の効率化ではなく、患者の状態等により単独訪問では安全・確実な指導が難しい場合を想定した報酬です。
  • 在宅患者緊急時等共同指導料・在宅移行初期管理料・訪問薬剤管理医師同時指導料との同日算定制限があります。

現場ではこの順番で確認

  1. 在宅管理の対象区分や単一建物の人数条件を確認する。
  2. 処方医が複数名訪問を必要と認めたことと、その理由を確認・記録する。
  3. 患者・家族等の同意を取り、保険薬剤師を含む複数の職員で患家を訪問する。
  4. 薬剤服用歴等に必要性・実施内容を残し、同日の別報酬および薬局区分を確認する。

具体例で考える

薬剤師が単独で訪問すると、患者さんの状態によって服薬指導の安全・確実な実施が難しいケースを考えます。処方医がその必要性を認め、記録と同意を備えて複数名で訪問します。薬局の都合で人員を2人に増やしただけでは算定根拠になりません。

間違えやすい点

「医師と薬剤師の同時訪問」と「薬局職員の複数名訪問」は異なる報酬です。特に同日の算定制限を見落とさないようにします。

関連項目:訪問薬剤管理医師同時指導料 / 在宅患者緊急時等共同指導料

この解説は2026年度の厚生労働省点数表・算定上の留意事項をもとに、実務の確認順に整理したものです。正式な算定では、対象者・届出・併算定・例外を下の公式原文でも確認してください。公式資料を見る

点数・内訳【2026年度】

本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。

算定区分・加算・減算 点数
15の10 複数名薬剤管理指導訪問料 300点

算定要件・施設基準

公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。

公式資料

算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)

この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。

厚労省・算定上の留意事項(PDF 63〜64ページ)

算定上の留意事項

公式通知 p63

(1)    複数名薬剤管理指導訪問料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なも
      ののうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めるものに対し、当該患者又はその家
       族等に同意を得て、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、
       当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員(薬剤師以外の者を含む。)とともに複数
       名で患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に算定する。
 (2)    算定対象となる患者は、以下のいずれかに該当するものとする。
   ア    在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に
       限る。)
   イ    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場
       合に限る。)
   ウ    居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合
       に限る。)を算定している患者
   エ    介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1
       人の場合に限る。)を算定している患者
 (3)    複数名薬剤管理指導訪問料の留意点
   ア    保険薬局の保険薬剤師が、当該薬剤師以外の職員とともに複数名による訪問を行い、
       複数名薬剤管理指導訪問料を算定するに当たっては、複数名訪問が必要であると処方医
       が認めていることについて、当該処方医が処方箋の備考欄にて示していること等が確認
       できること。
   イ    複数名訪問が必要であると処方医が認めている理由について、当該患者の薬剤服用歴
       等に記載すること。
   ウ    「複数名訪問の必要性」については、保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行
       うに当たっての利便性に基づく理由によるものではなく、患者が興奮又は攻撃性を示す
       こと等により、保険薬剤師単独での訪問では当該指導の実施が担保できないおそれがあ
       る場合など、当該指導の安全かつ確実な実施を確保する観点から判断されるものである
       こと。
 (4)   在宅患者緊急時等共同指導料、在宅移行初期管理料又は訪問薬剤管理医師同時指導料に
   係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定できない。
 (5)   複数名薬剤管理指導訪問料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できな
   い。
<薬剤料>

原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「複数名薬剤管理指導訪問料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
15の10 複数名薬剤管理指導訪問料 300点 15の10 複数名薬剤管理指導訪問料 300点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p13〜13)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

15の10    複数名薬剤管理指導訪問料                              300点
         注1      区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者そ
              の他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施して
              いる保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険
              薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で訪問した上で、必要な指
              導等を行った場合に算定する。
          2      区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の8に
              掲げる在宅移行初期管理料又は区分番号15の9に掲げる訪問薬剤管理医師同時
              指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定しない。
          3      複数名薬剤管理指導訪問に要した交通費は、患家の負担とする。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p63

通知原本を確認する

ない。


区分15の10        複数名薬剤管理指導訪問料
(1)    複数名薬剤管理指導訪問料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なも
      ののうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めるものに対し、当該患者又はその家


                         - 63 -

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

関連する点数項目

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の10、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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