薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

在宅患者緊急時等共同指導料|2026年度調剤報酬

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

在宅患者緊急時等共同指導料:在宅療養中の患者さんの状態や治療方針が変わり、医師の求めで多職種がカンファレンスを行い、その内容を踏まえて薬剤師が患家を訪問・指導したときに確認する報酬です。700点、月2回までです。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認区分 15-3

まず結論:在宅患者緊急時等共同指導料はどんな報酬?

在宅療養中の患者さんの状態や治療方針が変わり、医師の求めで多職種がカンファレンスを行い、その内容を踏まえて薬剤師が患家を訪問・指導したときに確認する報酬です。700点、月2回までです。

点数と算定のポイント

  • 700点。カンファレンスと、その結果を踏まえた患家での薬学的管理指導が必要です。
  • 医師等からの求めがあり、関係する医療・介護職種と情報を共有します。
  • 月2回まで。カンファレンスと薬学的管理指導の一組につき1回です。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料との別算定や、情報通信機器のみでの指導には制限があります。

現場ではこの順番で確認

  1. 患者の病状変化・診療方針の変更と、医師からの依頼を確認する。
  2. 誰がカンファレンスに参加したか、共有した治療方針を記録する。
  3. 結果を踏まえ、患家で薬剤の使用状況・副作用・残薬などを確認し指導する。
  4. カンファレンス・訪問の日付、関係者、指導内容、医師への報告内容を薬歴等に残す。
  5. 月内の算定回数、他の訪問料との関係、特別調剤基本料Bの適用を確認する。

具体例で考える

たとえば病状悪化によって治療方針が変わり、医師の求めで多職種カンファレンスに参加した後、患者宅で新しい薬剤の使用方法を確認・指導するケースです。会議への参加だけで、患家での指導を行っていない場合は、この報酬の要件を満たしません。

間違えやすい点

「普段の在宅訪問と同じ」「会議にオンライン参加すればそれだけで算定できる」と考えないでください。カンファレンス後の薬学的管理指導と記録、別算定の制限を一緒に確認します。

関連項目:在宅患者訪問薬剤管理指導料 / 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

この解説は2026年度の厚生労働省点数表・算定上の留意事項をもとに、実務の確認順に整理したものです。正式な算定では、対象者・届出・併算定・例外を下の公式原文でも確認してください。公式資料を見る

点数・内訳【2026年度】

本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。

算定要件・施設基準

公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。

公式資料

算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)

この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。

厚労省・算定上の留意事項(PDF 54〜58ページ)

算定上の留意事項

公式通知 p54

(1)     在宅患者緊急時等共同指導料は、在宅での療養を行っている患者の状態の変化や診療方
        針の変更等の際、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等(居宅介護支援事業者の
        介護支援専門員を含む。当該区分において以下同じ。)が一堂に会す等によりカンファレ
        ンスを行うことで、より適切な治療方針を立てることが可能となるとともに、カンファレ
        ンスの参加者の間で診療方針の変更等の情報を的確に共有することができ、患者及び家族
        が安心して療養生活を送ることに資することから、そのような取組を評価するものである。
 (2)     在宅患者緊急時等共同指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤
        師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの病状の変化や、診療方
      針の大幅な変更等の必要が生じたことに伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の
      保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、関係す
      る医療関係職種等と共同でカンファレンスを行うとともに、共有した当該患者の診療情報
      及び当該カンファレンスの結果を踏まえ、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えて、患
      家を訪問した上で患者に対し療養上必要な薬学的管理指導を行った場合に、月2回に限り
      算定する。なお、当該カンファレンスを行った日と異なる日に当該薬学的管理指導を行っ
      た場合でも算定できるが、当該カンファレンスを行った日以降速やかに薬学的管理指導を
      行うものであること。また、カンファレンス及びそれに基づく薬学的管理指導1回につき
      1回に限り算定する。
(3)    (1)及び(2)については、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保
      険医の求めにより、患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合は、当該保険医に
      加え、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医にも必要な情報提供を文書で行う
      こと。また、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医については、担
      当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を記載すること。
(4)    当該カンファレンスは、保険薬局の保険薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて参
      加することができる。ただし、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の1者以上
      は、患家に赴きカンファレンスを行っていること。
(5)    (4)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同
      意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通
      のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療
      情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(6)    在宅患者緊急時等共同指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則
      (4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
 ア     カンファレンス及び薬学的管理指導の実施日、薬学的管理指導を行った保険薬剤師の氏
      名並びにカンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
 イ     当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医と連携する他の保険医
      から要請があって患家を訪問し、他の医療関係職種等と共同してカンファレンスを行い、
      その結果を踏まえて薬学的管理指導を実施した旨及びその理由
 ウ     カンファレンスの要点及びカンファレンスの結果を踏まえて実施した薬学的管理指導の
      内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。)
 エ     保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
(7)    在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料は別に算
      定できない。また、情報通信機器を用いて療養上必要な薬学的管理指導を行った場合は、
      服薬管理指導料「4のハ」を算定し、在宅患者緊急時等共同指導料は算定できない。
(8)    在宅患者緊急時等共同指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき
      ない。
(9)    麻薬管理指導加算
 ア     麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服用
      状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱
      い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中
       の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導
       を行った場合に算定する。
  イ     麻薬管理指導加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算定でき
       ない。
  ウ     アの麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっては、
       「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版       がん緩和
       ケアガイドブック」(日本医師会監修      厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供
       のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイド
       ラインを参照して実施すること。
  エ     麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)及び
       「15の3」在宅患者緊急時等共同指導料の(6)の記載事項に加えて、少なくとも次の
       事項について記載されていなければならない。
       (イ)    訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服
             薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は
             増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無など
             の確認等)
       (ロ)    訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残
             薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
       (ハ)    当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関す
             る情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われ
             る症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
       (ニ)    患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻
             薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
(10)    在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
  ア     在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っ
       ている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及び保
       管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要
       な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が
       疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に対して必要な
       情報提供を行った場合に算定する。
  イ     当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の危害の
       発生の防止に必要な措置を講ずること。
  ウ     必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残液の状況、
       保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等について情報提供するこ
       と。
  エ     在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されてい
       ない場合は算定できない。
  オ     在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料
       の通則(4)及び「15の3」在宅患者緊急時等共同指導料の(6)の記載事項に加えて、
       少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
       (イ)    訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投
             与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による
             患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
       (ロ)    訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残
             液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
       (ハ)    処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患
             者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等
             に関する事項を含む。)の要点
       (ニ)    患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け
             出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
  カ     在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患
       者については算定できない。
(11)    乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事
       項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服
       薬指導を行った場合に算定する。
(12)    小児特定加算は、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患
       者に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はそ
       の家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算
       定する。また、乳幼児加算を併算定することはできない。
(13)    在宅中心静脈栄養法加算
  ア     在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に係る薬学的管理指
        導の際に、患者の状態、投与環境その他必要な事項等の確認を行った上で、患家を訪問
        し、患者又はその家族等に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要な薬
        学的管理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
  イ     当該患者に対し2種以上の注射薬が同時に投与される場合には、中心静脈栄養法に使用
        する薬剤の配合変化を回避するために、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対
        しても、当該患者が使用する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの遮光
        の必要性等について情報提供する。
  ウ     在宅中心静脈栄養法加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算
        定できない。
  エ     在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)
        及び「15の3」在宅患者緊急時等共同指導料の(6)の記載事項に加えて、少なくと
        も次の事項について記載されていなければならない。
       (イ)    訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸液
             製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤による患
             者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有
             無などの確認等)
       (ロ)    訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、
             適切な保管方法の指導等)
       (ハ)    処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理
          に関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化(副作
          用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
 (14)    保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超える訪問薬剤管理指
        導については、患家の所在地から 16 キロメートルの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管
        理指導を行う旨を届け出ている保険薬局が存在しないなど、当該保険薬局からの訪問薬剤
        管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められるものであって、この場合の在宅
        患者緊急時等共同指導料の算定については 16 キロメートル以内の場合と同様に算定する。
        特殊な事情もなく、特に患家の希望により 16 キロメートルを超えて療養上必要な指導を
        行った場合の在宅患者緊急時等共同指導料は保険診療としては認められないことから、患
        者負担とする。この場合において、「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が 16 キ
        ロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする半径 16 キロメートルの圏域の外側に
        当該保険薬局が所在する場合をいう。
         ただし、平成 24 年3月 31 日以前に在宅患者訪問薬剤管理指導料の「注1」に規定する
        医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。

原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「在宅患者緊急時等共同指導料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 700点 15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 700点
を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき 100点 を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点数に加算
合は、乳幼児加算として、1回につき 100点 合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき 450点 して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を
に対して必要な指導等を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回に つき 150点 つき150点を所定点数に加算する。

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p11〜12)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

15の3   在宅患者緊急時等共同指導料                              700点
        注1     訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行
              っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅
              療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療
              機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施
              している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステ-ションの保健
              師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専
              門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同で
              療養上必要な指導等を行った場合に、月2回に限り算定する。ただし、区分番号
              00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
              おいては、算定できない。
         2     麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
              管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等
              を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点数に加算
              する。
         3     別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
              に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
              に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
              等に確認し、必要な指導等を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加
              算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に
              規定する加算は算定できない。
         4     在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
              て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場
              合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
         5     児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
              して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を
              所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。
         6     別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
              に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
              その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、患者又はその家族等
              に対して必要な指導等を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回に
              つき150点を所定点数に加算する。
            7   保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合にあ
                っては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
            8   区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定でき
                ない。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p54

通知原本を確認する

できない。


区分15の3          在宅患者緊急時等共同指導料
 (1)     在宅患者緊急時等共同指導料は、在宅での療養を行っている患者の状態の変化や診療方
        針の変更等の際、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等(居宅介護支援事業者の
        介護支援専門員を含む。当該区分において以下同じ。)が一堂に会す等によりカンファレ
        ンスを行うことで、より適切な治療方針を立てることが可能となるとともに、カンファレ
        ンスの参加者の間で診療方針の変更等の情報を的確に共有することができ、患者及び家族
        が安心して療養生活を送ることに資することから、そのような取組を評価するものである。
 (2)     在宅患者緊急時等共同指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤
        師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの病状の変化や、診療方


                              - 54 -

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

関連する点数項目

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の3、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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