DISPENSING FEES / 2026
在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者緊急時等共同指導料)|150点・算定要件(2026年度)
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者緊急時等共同指導料):2026年度の「在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者緊急時等共同指導料)」の点数表記は150点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。
点数・内訳【2026年度】
在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者緊急時等共同指導料):150点。点数表上の該当項目です。
この区分と共通する算定条件は、在宅患者緊急時等共同指導料にも掲載しています。
算定判断の要点(2026年度)|共同指導の中心静脈栄養法加算
- 在宅中心静脈栄養法の投与・保管状況や配合変化を確認するなど、所定の施設基準と届出が必要です。
- 1回につき150点です。
出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表。算定前に各区分の公式原文・通知、施設基準と適用日を確認してください。
算定要件・施設基準
この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。在宅患者緊急時等共同指導料の通知原文が共通要件の確認先です。
関連する算定項目
在宅患者緊急時等共同指導料共通する算定留意事項15の3 在宅患者緊急時等共同指導料700点麻薬管理指導加算(在宅患者緊急時等共同指導料)100点乳幼児加算(在宅患者緊急時等共同指導料)100点小児特定加算(在宅患者緊急時等共同指導料)450点
公式資料
この算定区分の名称と確認事項
在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者緊急時等共同指導料)。2026年の公式調剤報酬点数表に該当する区分・注記があります。算定できるかどうかは、患者・保険薬局の条件、施設基準、算定回数、併算定制限によって異なります。このページだけで算定可否を確定せず、下の公式原文と共通事項を確認してください。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者緊急時等共同指導料)」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 在宅中心静脈栄養法加算(在宅患者緊急時等共同指導料) | 150点 | つき150点を所定点数に加算する。 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 700点
注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行
っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅
療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療
機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施
している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステ-ションの保健
師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専
門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同で
療養上必要な指導等を行った場合に、月2回に限り算定する。ただし、区分番号
00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
おいては、算定できない。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な指導等
を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点数に加算
する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な指導等を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加
算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に
規定する加算は算定できない。
4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場
合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
して、必要な指導等を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を
所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、患者又はその家族等
に対して必要な指導等を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回に
つき150点を所定点数に加算する。
7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合にあ
っては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
8 区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定でき
ない。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p54
できない。
区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
(1) 在宅患者緊急時等共同指導料は、在宅での療養を行っている患者の状態の変化や診療方
針の変更等の際、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等(居宅介護支援事業者の
介護支援専門員を含む。当該区分において以下同じ。)が一堂に会す等によりカンファレ
ンスを行うことで、より適切な治療方針を立てることが可能となるとともに、カンファレ
ンスの参加者の間で診療方針の変更等の情報を的確に共有することができ、患者及び家族
が安心して療養生活を送ることに資することから、そのような取組を評価するものである。
(2) 在宅患者緊急時等共同指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤
師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの病状の変化や、診療方
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算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の3、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。