退院時共同指導料|2026年度調剤報酬
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
退院時共同指導料:退院後に在宅療養を行う患者さんの薬を、安全につなぐための共同指導を評価する報酬です。患者さんが指定した薬局の薬剤師が入院中に医療機関側と共同指導し、文書による情報提供まで行うことがポイントです。600点です。
まず結論:退院時共同指導料はどんな報酬?
退院後に在宅療養を行う患者さんの薬を、安全につなぐための共同指導を評価する報酬です。患者さんが指定した薬局の薬剤師が入院中に医療機関側と共同指導し、文書による情報提供まで行うことがポイントです。600点です。
点数と算定のポイント
- 600点。退院後の訪問薬剤管理指導を担当する薬局で、入院中の共同指導を行います。
- 原則は同一入院中1回。国が定める疾病等の患者は2回までです。
- 本人・家族等の同意と、医療機関側との共同指導、文書提供が必要です。
- 退院後に他の医療機関・施設へ入院・入所する場合などは対象外です。
現場ではこの順番で確認
- 患者さんが退院後に在宅療養する予定で、薬局を訪問薬剤管理の担当に指定しているか確認する。
- 患者さんまたは家族等の同意を確認する。
- 入院医療機関の医師・看護師・薬剤師等と共同で退院後の薬剤管理を説明する。
- 服薬支援の内容を文書で提供し、薬歴等に指導の要点と文書の写しを保存する。
- 同一入院での算定回数、対象外の退院先、特別調剤基本料Bの該当を確認する。
具体例で考える
退院後は自宅で療養し、薬局が服薬管理を引き継ぐ患者さんについて、入院中に病院スタッフと薬の管理方法を相談し、本人へ説明したうえで文書を渡すケースです。退院時の電話連絡だけで共同指導・文書提供を省略した場合は要件を満たしません。
間違えやすい点
共同指導は原則として入院中に実施します。ビデオ通話による共同指導も通知上認められますが、患者の同意や情報管理の条件は省略できません。
関連項目:在宅患者訪問薬剤管理指導料 / 在宅移行初期管理料
この解説は2026年度の厚生労働省点数表・算定上の留意事項をもとに、実務の確認順に整理したものです。正式な算定では、対象者・届出・併算定・例外を下の公式原文でも確認してください。公式資料を見る
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
| 算定区分・加算・減算 | 点数 |
|---|---|
| 15の4 退院時共同指導料 | 600点 |
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
関連する算定項目
公式資料
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
算定上の留意事項
(1) 退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問
薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、原則と
して当該患者が入院している保険医療機関(以下「入院保険医療機関」という。)に赴い
て、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入
院保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、
当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定で
きる。なお、ここでいう入院とは、医科点数表の第1章第2部通則5に定める入院期間が
通算される入院のことをいう。
(2) 退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用い
て共同指導した場合でも算定可能である。
(3) (2)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同
意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通
のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(4) 退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を
行った場合にも算定できる。
(5) 退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴等に、入院保険医療機関に
おいて当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者又はその家族等
に提供した文書の写しを薬剤服用歴等に添付する。
(6) 退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医
療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患
者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。
(7) 退院時共同指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「退院時共同指導料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 15の4 退院時共同指導料 | 600点 | 15の4 退院時共同指導料 600点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
15の4 退院時共同指導料 600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を
担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はそ
の家族等の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する必要な指導等
を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤
師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同
して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する
。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に
限り算定できる。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p58
医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。
区分15の4 退院時共同指導料
(1) 退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問
薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、原則と
して当該患者が入院している保険医療機関(以下「入院保険医療機関」という。)に赴い
て、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入
院保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、
当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定で
きる。なお、ここでいう入院とは、医科点数表の第1章第2部通則5に定める入院期間が
通算される入院のことをいう。
(2) 退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用い
て共同指導した場合でも算定可能である。
(3) (2)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同
意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通
のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(4) 退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を
行った場合にも算定できる。
(5) 退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴等に、入院保険医療機関に
おいて当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者又はその家族等
に提供した文書の写しを薬剤服用歴等に添付する。
(6) 退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
関連する点数項目
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の4、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。