薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

15の4 退院時共同指導料|600点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|薬学管理料

15の4 退院時共同指導料:2026年度の「15の4 退院時共同指導料」の点数表記は600点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認点数 600点

点数・内訳【2026年度】

15の4 退院時共同指導料:600点。点数表上の該当項目です。

この区分と共通する算定条件は、退院時共同指導料にも掲載しています。

算定判断の要点(2026年度)|退院時共同指導料

  • 退院後の訪問薬剤管理指導を担う薬局の薬剤師が、入院中に所定の共同指導を行う区分です。
  • 患者または家族等の同意を得る必要があります。600点です。

出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表。算定前に各区分の公式原文・通知、施設基準と適用日を確認してください。

算定要件・施設基準

この区分に関する公式留意事項の記載箇所を確認済みです。 厚労省・算定上の留意事項(PDF p58)。下の「この点数区分の算定要件・留意事項」の原文も参照してください。

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。退院時共同指導料の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料

この点数区分の算定要件・留意事項

「15の4 退院時共同指導料」について、厚労省通知に名称が明記された箇所です。共通の条件や算定できない場合の取扱いは親区分の算定要件も確認してください。

公式通知 p58

区分15の4      退院時共同指導料
 (1)     退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問
        薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、原則と
        して当該患者が入院している保険医療機関(以下「入院保険医療機関」という。)に赴い
        て、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入
        院保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養師、理学療法士、作業療法士、
        言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、
        当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定で
        きる。なお、ここでいう入院とは、医科点数表の第1章第2部通則5に定める入院期間が
        通算される入院のことをいう。
 (2)     退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用い

引用元の原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「15の4 退院時共同指導料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
15の4 退院時共同指導料 600点 15の4 退院時共同指導料 600点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p12〜12)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

15の4   退院時共同指導料                                  600点
        注    保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を
            担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はそ
            の家族等の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する必要な指導等
            を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤
            師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同
            して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する
            。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に
            限り算定できる。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚
            生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

算定上の留意事項・施設基準

算定留意事項の記載候補:公式PDF p58

通知原本を確認する

医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。


区分15の4      退院時共同指導料
 (1)     退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問
        薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、原則と
        して当該患者が入院している保険医療機関(以下「入院保険医療機関」という。)に赴い
        て、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入
        院保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養師、理学療法士、作業療法士、
        言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、
        当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定で
        きる。なお、ここでいう入院とは、医科点数表の第1章第2部通則5に定める入院期間が
        通算される入院のことをいう。
 (2)     退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用い
        て共同指導した場合でも算定可能である。
 (3)     (2)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同
        意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通
        のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療
        情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
 (4)     退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を
        行った場合にも算定できる。
 (5)     退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴等に、入院保険医療機関に
        おいて当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者又はその家族等
        に提供した文書の写しを薬剤服用歴等に添付する。
 (6)     退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の4、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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