令和8年度(2026年度)調剤報酬|算定のポイント
服薬情報等提供料2ロ(リフィル処方箋)
所定点数:20点
リフィル処方箋による調剤後に、必要な服薬情報等を文書で処方医に提供する区分です。
算定できるか確認する順番
- リフィル処方箋による調剤の後である
- 保険薬剤師が必要性を認め、患者または家族等の同意を得ている
- 処方医に必要な情報を文書で提供する
算定回数・注意点
月1回に限る規定です。服薬情報等提供料1(医療機関からの求め)との対象差、調剤基本料・在宅訪問に関する算定制限を確認します。
薬局での確認例
例えばリフィル処方箋で調剤した患者に服薬状況の変化が見られた場合、同意を得て処方医へ文書で共有し、該当性と月内回数を確認します。
この例は確認の流れを示したもので、要件を全て満たすことを保証するものではありません。実際の算定では施設基準・届出・対象患者・同日算定・最新の疑義解釈を確認してください。
公式根拠・関連ページ
厚労省・令和8年度調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈の最新一覧
実務で使う算定判定チェック【2026年度】
点数を覚えるだけでなく、次の順に確認してください。最新の厚労省通知・施設基準・疑義解釈で異なる取扱いが示された場合は、該当する公式規定を優先してください。
- リフィル処方箋による調剤かどうかを確認する。
- 必要な服薬状況等を把握し、処方医へ所定情報を文書提供したかを記録する。
- 提供の頻度・対象・他区分との制限、リフィル処方箋特有の取扱いを確認する。
薬局での確認例
リフィル処方箋を受け付けただけで自動算定とせず、文書提供の内容・相手先・実施日を照合する。
算定を保留して確認する場合
情報提供が行われていない、又は対象要件が不足するときは算定しない。
記録しておく事項:患者・処方の該当条件、算定日、必要な届出、指導や調剤の実施内容、回数や他項目の算定履歴、確認した公式通知の版と日付。該当しないものは無理に記載する必要はありません。
公式根拠:厚労省・令和8年度診療報酬改定の通知・疑義解釈一覧。この解説は元記事の公式点数表・通知原文を変更せず、確認順序を補うものです。