経管投薬支援料|2026年度調剤報酬
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
経管投薬支援料:胃ろう・腸ろう・経鼻経管で薬を投与する患者さんに、簡易懸濁法を安全に使うための支援を行ったときの報酬です。100点で、患者さんについて初回に限り算定します。
まず結論:経管投薬支援料はどんな報酬?
胃ろう・腸ろう・経鼻経管で薬を投与する患者さんに、簡易懸濁法を安全に使うための支援を行ったときの報酬です。100点で、患者さんについて初回に限り算定します。
点数と算定のポイント
- 100点。胃ろう・腸ろう・経鼻経管による投薬が対象です。
- 簡易懸濁法は、錠剤を粉砕したりカプセルを開けたりせず、投与前に崩壊・懸濁させる方法です。
- 医療機関からの求め、または必要性が認められ医師の了解を得た家族等からの求めと、患者側の同意を確認します。
- 患者1人につき初回のみ。特別調剤基本料Bの薬局では算定できません。
現場ではこの順番で確認
- 経管投薬の方法と、患者・家族が困っている具体的な場面を確認する。
- 対象薬が簡易懸濁法に適するかを製剤ごとに確認する。
- 必要な依頼・医師の了解、患者・家族等の同意を確認する。
- 患者・家族・介助者に準備や投与の注意点を説明し、必要に応じて医療機関へ情報提供する。
- 初回算定であることと薬局区分を確認する。
具体例で考える
経鼻経管投薬を始める患者さんの家族から「薬をどう投与すればよいか」と相談があった場合を考えます。必要性と医師の了解、同意を確認し、薬剤の適否を確かめたうえで実際の手順を指導します。ただし、単に「経管投薬中」というだけで自動的に算定できるわけではありません。
間違えやすい点
すべての錠剤・カプセルが簡易懸濁法に適するわけではありません。報酬の算定条件とは別に、製剤特性・安全性の確認が必要です。
関連項目:服薬情報等提供料 / 在宅患者訪問薬剤管理指導料
この解説は2026年度の厚生労働省点数表・算定上の留意事項をもとに、実務の確認順に整理したものです。正式な算定では、対象者・届出・併算定・例外を下の公式原文でも確認してください。公式資料を見る
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
| 算定区分・加算・減算 | 点数 |
|---|---|
| 15の7 経管投薬支援料 | 100点 |
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
関連する算定項目
公式資料
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
算定上の留意事項
(1) 経管投薬支援料は、胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患
者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。
(2) 当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了
解を得たとき
(3) 「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を
崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。
(4) 「必要な支援」とは主に次に掲げる内容をいう。
ア 簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
イ 患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導
ウ 必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情
報提供
(5) 患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。
(6) 患者の服薬状況等を保険医療機関に情報提供した場合であって所定の要件を満たすとき
は、服薬情報等提供料1、2又は3を算定できる。
(7) 経管投薬支援料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「経管投薬支援料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 15の7 経管投薬支援料 | 100点 | 15の7 経管投薬支援料 100点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
15の7 経管投薬支援料 100点
ろう ろう
注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはそ
の家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者又はその家族等の同意を得た
上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限
り算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生
労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p61
区分15の7 経管投薬支援料
(1) 経管投薬支援料は、胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患
者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。
(2) 当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了
解を得たとき
(3) 「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を
崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。
(4) 「必要な支援」とは主に次に掲げる内容をいう。
ア 簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
イ 患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導
ウ 必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情
報提供
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算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
関連する点数項目
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の7、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。