訪問薬剤管理医師同時指導料|2026年度調剤報酬
令和8年度 調剤報酬|薬学管理料
訪問薬剤管理医師同時指導料:在宅療養中の対象患者さんに対し、訪問診療を行う医師と薬剤師が同じタイミングで患家を訪れ、薬学的管理指導を行う報酬です。150点、6か月に1回までです。
まず結論:訪問薬剤管理医師同時指導料はどんな報酬?
在宅療養中の対象患者さんに対し、訪問診療を行う医師と薬剤師が同じタイミングで患家を訪れ、薬学的管理指導を行う報酬です。150点、6か月に1回までです。
点数と算定のポイント
- 150点。医師と保険薬剤師が同時に患家を訪問し、必要な指導を行います。
- 対象は在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定している患者のうち、通知に定められた単一建物の人数等の条件を満たす場合です。
- 患者または家族等の同意が必要で、6か月に1回までです。
- 在宅患者緊急時等共同指導料または在宅移行初期管理料に係る指導等を同日に行った場合は算定できません。
現場ではこの順番で確認
- 対象患者の訪問管理区分と、単一建物診療患者・居住者の人数条件を確認する。
- 患者・家族等の同意と、訪問診療を行う医師が通知上の主治医要件を満たすか確認する。
- 医師と薬剤師が同時に患家を訪れ、薬の使用状況や問題点を確認・指導する。
- 実施記録を残し、過去6か月の算定と同日の他の報酬を確認する。
具体例で考える
訪問診療のある患者さんで、医師の診療時に薬剤師が同席し、残薬や副作用の状況を一緒に確認する場面です。医師と薬剤師がそれぞれ別の日に訪問しただけでは「同時訪問」の条件を満たしません。
間違えやすい点
「医師との情報交換」と「同時に患家を訪問」は異なります。また、在宅患者緊急時等共同指導料と同じ日に両方を算定できるわけではありません。
関連項目:在宅患者訪問薬剤管理指導料 / 在宅患者緊急時等共同指導料
この解説は2026年度の厚生労働省点数表・算定上の留意事項をもとに、実務の確認順に整理したものです。正式な算定では、対象者・届出・併算定・例外を下の公式原文でも確認してください。公式資料を見る
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
| 算定区分・加算・減算 | 点数 |
|---|---|
| 15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料 | 150点 |
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
関連する算定項目
公式資料
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
算定上の留意事項
(1) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な
ものに対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤
管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保
険医療機関の保険医と同時に患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に、6月に1回
に限り算定する。
(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれかに該当するものとする。
ア 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に
限る。)
イ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場
合に限る。)
ウ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合
に限る。)を算定している患者
エ 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1
人の場合に限る。)を算定している患者
(3) 同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保
険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であるこ
ととする。
(4) 在宅患者緊急時等共同指導料又は在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行っ
た場合は、算定できない。
(5) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき
ない。
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「訪問薬剤管理医師同時指導料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料 | 150点 | 15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料 150点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料 150点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者そ
の他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、
当該患者に対して訪問薬剤管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実
施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行うとともに、必要な指導等を
行った場合に、6月に1回に限り算定する。
2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料又は区分番号15の8
に掲げる在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定し
ない。
3 訪問薬剤管理医師同時指導に要した交通費は、患家の負担とする。
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p63
(12) 在宅移行初期管理料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
区分15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料
(1) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な
ものに対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤
管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保
険医療機関の保険医と同時に患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に、6月に1回
に限り算定する。
(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれかに該当するものとする。
ア 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に
限る。)
イ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場
合に限る。)
ウ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合
に限る。)を算定している患者
エ 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1
人の場合に限る。)を算定している患者
(3) 同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保
険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であるこ
ととする。
(4) 在宅患者緊急時等共同指導料又は在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行っ
た場合は、算定できない。
(5) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき
ない。
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
関連する点数項目
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 15の9、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。