薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

調剤基本料3 イ|25点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|調剤技術料

調剤基本料3 イ:2026年度の「調剤基本料3 イ」の点数表記は25点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認点数 25点

点数・内訳【2026年度】

調剤基本料3 イ:25点。点数表上の該当項目です。

この区分と共通する算定条件は、調剤基本料(処方箋の受付1回につき)にも掲載しています。

算定要件・施設基準

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。調剤基本料(処方箋の受付1回につき)の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料


調剤基本料3イの算定要件をわかりやすく解説

結論:同一グループの月間受付回数が3万5千回超~40万回以下で、集中率85%超または医療機関との特別な不動産関係がある区分です。

点数は25点(2026年6月1日から)。どの区分を算定するかは、次の条件と届出状況で確認します。

どの薬局が対象? 算定条件

  • グループの規模:同一グループの受付回数合計が月3万5千回を超え、40万回以下。
  • 集中率か不動産関係:集中率85%超、または特定の保険医療機関と不動産取引等の特別な関係があること。
  • 除外:特別調剤基本料Aに該当する場合は3イの対象から除かれます。

数字・事例で確認

例1:グループ月6万回・集中率89%

3万5千回超~40万回以下で85%超のため、3イの基本条件に該当します。特別調剤基本料Aと届出を別に確認します。

例2:グループ月6万回・集中率80%

85%超ではありません。ただし、該当する不動産取引等の特別な関係があれば3イの基準に当てはまる場合があります。

例3:グループ月3万5千回ちょうど

「3万5千回超」ではないため、この受付回数だけでは3イの規模条件を満たしません。

算定で間違えやすいポイント

  • 「85%以下だから3イではない」とは限りません:特別な不動産関係も判定対象です。
  • 同一グループの範囲は法人名だけで判断しません:最終親会社・子会社・関連会社・一定のフランチャイズ等を含む規定があります。
  • 集計期間:通常は前年5月から当年4月までの受付実績から月平均を出します。新規指定や遡及指定は別の計算規定があります。

よくある質問

40万回ちょうどなら3イですか?

3万5千回を超え40万回以下の範囲です。集中率または特別な不動産関係など、ほかの条件も必要です。

グループ内の1店舗だけで3万5千回を超える必要がありますか?

いいえ。同一グループに属する薬局の受付回数を、通知の方法で合算します。

公式資料で確認

厚生労働省:特掲診療料の施設基準・届出通知「第88の3」(PDF p363)

厚生労働省:2026年度調剤報酬点数表/算定上の留意事項/改定資料・疑義解釈の公式一覧

ほかの調剤基本料と比較

調剤基本料7区分の比較・加算・減算へ戻る


調剤基本料3イの点数と算定要件【2026年度】

調剤基本料3イは25点です(2026年6月1日適用の点数表)。ただし算定の可否は届出・施設基準・処方箋の取扱い・例外規定等によって変わるため、下記の通知を確認してください。

公式基準による算定条件の要点

  • 同一グループの月間処方箋受付回数は3万5千回超〜40万回以下が基本的な区分です。
  • 処方箋集中率85%超、または保険医療機関との不動産取引等の特別な関係が要件となります。

算定前に確認するポイント

  • 同一グループの受付回数
  • 処方箋集中率
  • 不動産取引等の特別な関係

厚労省:施設基準・届出通知「第88の3」の原文(PDF p363〜365)

2026年度 調剤基本料7区分の比較

区分 点数 確認
調剤基本料1 47点 比較
調剤基本料2 30点 比較
調剤基本料3イ 25点 この区分
調剤基本料3ロ 20点 比較
調剤基本料3ハ 37点 比較
特別調剤基本料A 5点 比較
特別調剤基本料B 3点 比較

施設基準・届出の詳細(公式通知)

次の資料は2026年度の施設基準・届出通知にある該当区分の原文です。算定の可否を判定する際は、適用日・経過措置・別の告示や通知の条件も含めて確認してください。

第88の3 の公式記載を表示する(PDF p363〜365)
第 88 の3         調剤基本料3
 1     調剤基本料3に関する施設基準
     (1)        調剤基本料3    イ
                同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、
            40 万回以下である保険薬局であって以下のいずれかに該当する調剤基本料に係る届出を行
            うものであること(特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。
                ア    処方箋集中率が 85%を超えるもの
                イ    特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有しているもの
     (2)        調剤基本料3    ロ




                                    - 363 -
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に 40 万回を超える場合
          であって以下のいずれかに該当する調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(特別
          調剤基本料Aに該当するものを除く。)。
          ア    処方箋集中率が 85%を超えるもの
          イ    特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有しているもの
    (3)       調剤基本料3   ハ
           同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に 40 万回を超える場合
          であって、処方箋集中率が 85%以下の調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(
          調剤基本料2、調剤基本料3のロ又は特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。
2    調剤基本料3の施設基準に関する留意点
    (1)       処方箋の受付回数及び処方箋集中率の取扱い等については、「第 88 の2     調剤基本料
          2」の2と同様である。
    (2)       同一グループ内の処方箋受付回数が1月に3万5千回又は 40 万回を超えるか否かの取扱
          いは、当年4月末日時点で「第 88 の2       調剤基本料2」の2の(10)に規定する同一グルー
          プ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が3万
          5千回又は 40 万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付
          回数は以下のとおりとする。
          ア    前年4月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年5月1日から
              当年4月末日までに受け付けた処方箋受付回数を 12 で除した値とする。
          イ    前年5月1日から当年3月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日
              の属する月の翌月から、当年4月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値
              とする。
          ウ    開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又
              は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険
              薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、処方箋受付
              回数について、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績を含めて算出した値とす
              る。
    (3)       「特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有している保険薬局」にお
          ける「不動産」とは、土地又は建物を指すものとし、保険医療機関又は保険薬局の事業の用
          に供されるものに限るものである。
    (4)       「特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有している保険薬局」にお
          ける「不動産取引」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産取引を契約している場合を
          指す他、次のアからウまでの場合を含む。
          ア    保険医療機関が所有又は賃借(賃料が発生しない場合を含む。以下同じ。)する不動産
              を第三者(「第 88 の2   調剤基本料2」の2の(10)に規定する事業者の最終親会社等を
              含む。以下同じ。)が賃借し、当該第三者と保険薬局との間で不動産取引を契約している
              場合(第三者による転借が複数回行われている場合等を含む。)
          イ    保険薬局が所有又は賃借する不動産を第三者が賃借し、当該第三者と保険医療機関との
              間で不動産取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合を含
              む。)


                                  - 364 -
ウ       保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合並び
               に保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人とな
               っている場合
     (5)       (4)のア及びイについては、令和6年4月以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬
           局が該当する。ただし、遡及指定が認められる場合であって、令和6年3月 31 日以前か
           ら、(4)のア及びイに該当する場合を除く。
     (6)       「保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している保険薬局」とは、当該契
           約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、「第 88 の2      調剤基本料2」の2の
           (10)に定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。
           ア       保険薬局の個々の店舗について、その土地又は建物が特定の保険医療機関の所有である
               場合における当該店舗
           イ       保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、「第 88 の
               2    調剤基本料2」の2の(10)に定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している
               場合において、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗
 3    届出に関する事項
      調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。

よく確認する質問

何点ですか?

調剤基本料3イは25点です。2026年6月1日からの適用点数です。

算定条件はどこで確認できますか?

上記の公式施設基準・届出通知と、算定上の留意事項を確認してください。

関連:調剤基本料の共通要件・加算・減算。調剤報酬点数表(厚労省公式)。

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「調剤基本料3 イ」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
調剤基本料3 イ 25点 イ 25点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p1〜3)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

00    調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
            1    調剤基本料1                                 47点
            2    調剤基本料2                                 30点
            3    調剤基本料3
                イ                                       25点
                ロ                                       20点
                ハ                                       37点
            4    特別調剤基本料A                               5点
            注1       別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                    に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該
                    基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
                    臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに
                    ついては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
                2    別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず
                    、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
                3    複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合にあっては
                    、当該処方箋のうち一の処方箋について受付1回につき所定点数の100分の100に
                    相当する点数により算定し、他の処方箋について受付1回につき所定点数の100
                    分の80に相当する点数により算定する。
                4    別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当
                    する点数により算定する。
                5    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                    に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
                    。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(
                    特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に
                    相当する点数)を所定点数に加算する。
                    イ   地域支援・医薬品供給対応体制加算1               27点
                    ロ   地域支援・医薬品供給対応体制加算2               59点
                    ハ   地域支援・医薬品供給対応体制加算3               67点
                    ニ   地域支援・医薬品供給対応体制加算4               37点
                    ホ   地域支援・医薬品供給対応体制加算5               59点
6     別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算
     する。また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣
     が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A
     000に掲げる初診料の注11、A001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の
     区分番号A234-2若しくは歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染
     対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
     険医療機関である場合は、算定できない。
7     別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号
     。以下「薬担規則」という。)第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(イン
     スリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、
     50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分
     の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
8     薬担規則第7条の2第1号に規定する後発医薬品(以下この表において「後発
     医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
     調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が
     1月に600回以下の保険薬局を除く。
9     14日分を超える投薬に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること
     等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局に
     おける2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、
     当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料
     及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
10    後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初め
     て当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行っ
     た場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を
     算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に
     掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14
     の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11    医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に掲げるものを除く。)にお
     いて、1回目の調剤については当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、
     2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付
     した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行っ
     た場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びそ
     の加算、区分番号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げる薬
     学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれ
     の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
12    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
     学総合体制加算1として、30点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において
     調剤した場合には、所定点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算す
     る。
13    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
     学総合体制加算2として、次に掲げる区分に従い当該区分に掲げる点数(特別調
     剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の
     100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
             イ        区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定する単一建
                  物診療患者が1人又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
                  (平成12年厚生省告示第19号)に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指
                  定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働
                  省告示第127号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハに規定する単一
                  建物居住者が1人の場合                           100点
             ロ        イ以外の場合                             50点

算定上の留意事項・施設基準

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 00、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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