薬 Pharma-DI調剤報酬・2026年度
DISPENSING FEES / 2026

特別調剤基本料A|5点・算定要件(2026年度)

令和8年度 調剤報酬|調剤技術料

特別調剤基本料A:2026年度の「特別調剤基本料A」の点数表記は5点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。

2026年度厚労省公式資料に基づく算定条件の確認点数 5点

点数・内訳【2026年度】

特別調剤基本料A:5点。点数表上の該当項目です。

この区分と共通する算定条件は、調剤基本料(処方箋の受付1回につき)にも掲載しています。

算定判断の要点(2026年度)|特別調剤基本料Aの確認

  • 特別調剤基本料Aは5点です。
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算等には、この区分を算定する薬局について通常と異なる取扱いがあるため、加算ごとの規定を確認してください。

出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表。算定前に各区分の公式原文・通知、施設基準と適用日を確認してください。

算定要件・施設基準

この区分に関する公式留意事項の記載箇所を確認済みです。 厚労省・算定上の留意事項(PDF p3)。下の「この点数区分の算定要件・留意事項」の原文も参照してください。

この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。調剤基本料(処方箋の受付1回につき)の通知原文が共通要件の確認先です。

公式資料


特別調剤基本料Aの算定要件をわかりやすく解説

結論:医療機関との特別な不動産関係+集中率50%超など、通知で定める条件に該当する薬局の区分です。

点数は5点(2026年6月1日から)。どの区分を算定するかは、次の条件と届出状況で確認します。

どの薬局が対象? 算定条件

  • 経路1:医療機関との関係:医療機関と不動産取引等の特別な関係があり、処方箋集中率50%超である場合。
  • 経路2:オンライン診療受診施設:薬局と同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置する場合。へき地等の例外を確認します。
  • 経過措置:2026年3月4日以前から建物内に診療所があり、3月5日以降も同じ診療所が所在し、新たな不動産関係がなければ、一定の除外規定があります。

数字・事例で確認

例1:医療機関と賃貸借関係、集中率60%

不動産取引等の特別な関係が通知上成立する場合、集中率50%超のためAの対象になり得ます。

例2:同じ建物だが旧来からの診療所

2026年3月4日以前からの同一建物内診療所で、新しい不動産関係がない等の条件を満たす場合は、経過的な除外の可能性があります。

例3:集中率ちょうど50%

不動産関係による経路の「50%超」には含まれません。オンライン診療受診施設の経路は別に確認します。

算定で間違えやすいポイント

  • 「病院の近く」は不動産関係と同義ではありません:所有・賃貸借・転貸・開局時期の指定等、通知で定義された関係を調べます。
  • 建物内診療所の経過措置:2026年3月4日・5日の前後関係、新たな医療機関との契約、継続所在の確認が必要です。
  • オンライン診療受診施設:同一敷地内の施設について別経路がありますが、へき地に関する例外が設けられています。

よくある質問

集中率が50%なら5点ですか?

不動産関係を要する経路では50%「超」なので、ちょうど50%は該当しません。

調剤基本料3イ・ロにも該当する場合は?

両者は特別調剤基本料Aに該当する薬局を除く規定があります。Aへの該当を先に確認します。

公式資料で確認

厚生労働省:特掲診療料の施設基準・届出通知「第88の4」(PDF p365)

厚生労働省:2026年度調剤報酬点数表/算定上の留意事項/改定資料・疑義解釈の公式一覧

ほかの調剤基本料と比較

調剤基本料7区分の比較・加算・減算へ戻る


特別調剤基本料Aの点数と算定要件【2026年度】

特別調剤基本料Aは5点です(2026年6月1日適用の点数表)。ただし算定の可否は届出・施設基準・処方箋の取扱い・例外規定等によって変わるため、下記の通知を確認してください。

公式基準による算定条件の要点

  • 医療機関との不動産取引等の特別な関係があり、集中率50%超の基準が規定されています。
  • 同一敷地内のオンライン診療受診施設に関する別の該当経路と例外も規定されています。

算定前に確認するポイント

  • 医療機関との不動産取引等
  • 保険薬局間・保険医療機関との関係
  • 開局時期と経過措置

厚労省:施設基準・届出通知「第88の4」の原文(PDF p365〜368)

2026年度 調剤基本料7区分の比較

区分 点数 確認
調剤基本料1 47点 比較
調剤基本料2 30点 比較
調剤基本料3イ 25点 比較
調剤基本料3ロ 20点 比較
調剤基本料3ハ 37点 比較
特別調剤基本料A 5点 この区分
特別調剤基本料B 3点 比較

施設基準・届出の詳細(公式通知)

次の資料は2026年度の施設基準・届出通知にある該当区分の原文です。算定の可否を判定する際は、適用日・経過措置・別の告示や通知の条件も含めて確認してください。

第88の4 の公式記載を表示する(PDF p365〜368)
第 88 の4        特別調剤基本料A
 1    特別調剤基本料Aに関する施設基準
      次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行うものであること。
     (1)       保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方
           箋集中率が 50%を超えるもの。ただし、令和8年3月4日以前から当該保険薬局の所在す
           る建物内に診療所が所在しており、令和8年3月5日以降、その診療所が所在し続けてお
           り、かつ新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合を除
           く。
     (2)       同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置しているもの。ただし、医療法第 30
           条の4第1項に規定する医療計画におけるへき地に所在する保険薬局に設置されている場合
           を除く。
 2    特別調剤基本料Aの施設基準に関する留意点
     (1)       処方箋の受付回数及び処方箋集中率の取扱い等については、「第 88 の2    調剤基本料
           2」の2と同様である。
     (2)       「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次の
           アからエまでのいずれかに該当するものであること。ただし、令和8年3月4日以前から当
           該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在しており、令和8年3月5日以降、その診療所
           が所在し続けており、かつ新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有
           しない場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している
           保険薬局」には該当しない。
           ア       当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
           イ       当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)
               を利用して開局している保険薬局である場合


                                  - 365 -
ウ    当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している
          保険薬局である場合
      エ    当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合
(3)       (2)における「不動産取引等その他の特別な関係」の取扱いについては、「第 88 の3
      調剤基本料3」の2の(3)及び(4)と同様である。
(4)       (2)のアについては、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第 88 の2       調剤
      基本料2」の2の(10)に定める者を含む。)の不動産を保険医療機関が賃借している場合
      であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、
      当該他の保険薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判
      断する。
(5)       (2)のアについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「特定の保険医療
      機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
      ア    病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第 88 の3        調
          剤基本料3」の2の(4)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(5)において同
          じ。)であって、平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただ
          し、遡及指定が認められる場合であって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保
          険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。
      イ    平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28 年 10 月1日時点では
          特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成 28 年 10 月1日以降
          に、病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったも
          の。
      ウ    診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって、平成
          30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる
          場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃
          貸借取引関係にある場合を除く。
      エ    平成 30 年3月 31 日以前に開局した保険薬局であって、平成 30 年4月1日時点では特
          定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成 30 年4月1日以降に、
          診療所である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったも
          の。
      オ    ウ及びエについては、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契
          約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している
          場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。
(6)       (2)のイについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「保険医療機関と
      不動産取引等その他特別な関係を有している」と判断する。この場合において、譲り受けた
      者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。
      ア    病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成 28 年 10 月1日以降に
          新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合で
          あって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を
          利用して開局している場合を除く。



                             - 366 -
イ    平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28 年 10 月1日以降に、
           病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。
       ウ    診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成 30 年4月1日以降に
           新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合で
           あって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産
           を利用して開局している場合を除く。
       エ    平成 30 年3月 31 日以前に開局した保険薬局であって、平成 30 年4月1日以降に、診
           療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。
       オ    ウ及びエについては、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契
           約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している
           場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。
(7)        (2)のウについては、特定の保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへ
       の貸与時間全体の3割以上である場合に「当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸
       与している」と判断する。この場合において、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該
       保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めないものとする。
(8)        (2)のエについては、次のア又はイのいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関か
       ら開局時期の指定を受けて開局した」と判断する。なお、公募の際に、開局時期が明示され
       ていない場合であっても、開局時期の指定を受けたものとみなす。
       ア    病院又はその開設者からの公募(病院又はその開設者からの依頼により第三者が公募す
           る場合を含む。)に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 28 年 10 月1日以降に開
           局した場合
       イ    診療所からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 30 年4月1日以降に開
           局した場合(ただし、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約
           若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場
           合には、平成 30 年4月1日以降に開局したものと判断しない。)
(9)        (2)のエについては、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社
       から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可
       を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場
       合についても適用する。
(10)       「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場
       合」は、「第 88 の2   調剤基本料2」の2の(5)と同様に、外観上分離されておらず、ま
       た構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建物の主要な部分が一体として連結し、あるい
       は密接な関連をもって接続している場合とする。
(11)       保険薬局が直接関与できずに、保険薬局が利用していた不動産について、不動産の所有
       者が変更になった場合等において、1の(2)又は2の(2)のア若しくはイのいずれかに
       該当することとなった場合においては、新たに「保険医療機関と不動産取引等その他の特別
       な関係を有している保険薬局」になった当該月の翌月から6か月間に限り、特別調剤基本料
       Aを適用しない(当該保険薬局が移転した場合を除く。)。




                              - 367 -
(12)       保険薬局が遡及指定を受ける場合において、遡及指定前から移転等により不動産賃貸借
           関係が変更となる場合には、遡及指定後の不動産賃貸借関係を踏まえ、特別調剤基本料Aへ
           の該当性を判断すること。
    (13)       令和8年4月末時点で、次のアからキまでのいずれかに該当する保険薬局においては、
           (2)のアからエまでの該当性について改めて確認し、特別調剤基本料Aへの該当性を判断
           した上で、地方厚生(支)局長に対して、届出を行うこと。
           ア    病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 28 年
               10 月以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であ
               って、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関
               係にある場合を除く。
           イ    病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第 88 の3       調
               剤基本料3」の2の(4)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(13)におい
               て同じ。)のうち、平成 28 年9月以前に開局したものであって、平成 28 年 10 月1日時
               点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 28
               年 10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。
           ウ    病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 28 年
               9月以前に開局し、平成 28 年 10 月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 28 年 10
               月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、
               平成 28 年 10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。
           エ    診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30
               年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合
               であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借
               取引関係にある場合を除く。
           オ    診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30
               年3月以前に開局したものであって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と
               不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 30 年4月以降に賃貸借取引関係
               に変更があったもの。
           カ    診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30
               年3月以前に開局し、平成 30 年4月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 30 年
               4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについ
               て、平成 30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。
           キ    保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、令和8年3月4日以前
               から当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在しており、令和8年3月5日以降、そ
               の診療所が所在し続けており、かつ新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別
               な関係を有したもの。
3     届出に関する事項
      調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。




                                  - 368 -

よく確認する質問

何点ですか?

特別調剤基本料Aは5点です。2026年6月1日からの適用点数です。

算定条件はどこで確認できますか?

上記の公式施設基準・届出通知と、算定上の留意事項を確認してください。

関連:調剤基本料の共通要件・加算・減算。調剤報酬点数表(厚労省公式)。

この点数区分の算定要件・留意事項

「特別調剤基本料A」について、厚労省通知に名称が明記された箇所です。共通の条件や算定できない場合の取扱いは親区分の算定要件も確認してください。

公式通知 p3

け薬剤師機能の発揮等により、地域医療に貢献する保険薬局の体制等を評価するもので
          あり、施設基準や実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、
          特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、地域支援・医薬品供給対応体制
          加算の所定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
          なお、詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
    (2)    特掲診療料施設基準通知における「他の保険薬局に医薬品を分譲」するにあたっては、
          分譲に係る伝票、医療用医薬品の譲渡書又は別紙様式4-1を用いて行い、分譲後2年
          間保存すること。
    (3)    医薬品の供給不安等により、患者が持参した処方箋に記載された医薬品が入手困難な
          場合に、当該医薬品の在庫を持つ保険薬局を探し、当該保険薬局に予め連絡して在庫を
          確認した上で、当該患者に当該保険薬局を案内する場合は、別紙様式4-2を用いるこ
          と。また、患者から別紙様式4-2を受け取った保険薬局は2年間これを保存すること。
    (4)    地域支援・医薬品供給対応体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は

公式通知 p4

おいて対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局
          の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること。
    (2)    連携強化加算は、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、「特掲診療料の施
          設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)」第十五の四の三に規定する保険医療機
          関が医科点数表の「A000」初診料の「注 11」及び「A001」再診料の「注 15」
          に規定する外来感染対策向上加算又は医科点数表の「A234-2」及び歯科点数表の
          「A224-2」感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合は、算定で
          きない。
    (3)    災害時においては、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機
          能(災害時医療情報閲覧)」(災害時モード)を用いることにより、被災により手帳や
          マイナ保険証を確認することができない患者であっても薬剤情報等の把握が可能となり、
          更に電子処方箋管理サービスへの調剤情報の登録により直近の薬剤情報が充実すること
          を念頭に置いて、平時よりこれらのシステム等の活用に努めること。

公式通知 p4

て処方医に事前に確認することなくバイオ後続品に変更して調剤すること(変更調剤)
          はできないことに留意すること。
    (4)    特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、バイオ後続品調剤体制加算の
          所定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
    (5)    バイオ後続品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき
          ない。
6    調剤基本料の「注8」に規定する保険薬局
    (1)    後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に 600 回以
          下の場合を除く。)である場合は、調剤基本料を5点減算する。なお、詳細な施設基準
          については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
    (2)    処方箋受付回数が1月に 600 回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本
          料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
7    分割調剤

公式通知 p7

方箋を受け付けて、訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を行った場合は、当該加算
          を届け出ている在宅協力薬局に限り、当該加算を算定できる。
    (5)       在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、所
          定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
    (6)       在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
    (7)       次のア又はイに該当する保険薬局において、ウ又はエの患者であって、在宅患者訪問
          薬剤管理指導料等を算定するものが提出する処方箋を受け付けて調剤を行う場合は、当
          該患者の単一建物診療患者数又は単一建物居住者数にかかわらず、在宅薬学総合体制加
          算2のイを算定できる。
          ア    地方厚生(支)局長に在宅薬学総合体制加算1に係る届出を行った保険薬局のうち、


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公式通知 p10

8」の後発医薬品減算、「注 12」の在宅薬学総合体制加算1、「注 13」の在宅薬学総合体
      制加算2、「注 14」の電子的調剤情報連携体制整備加算及び「注 15」の門前薬局等立地依
      存減算のうち該当するもの(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、「注5」
      の地域支援・医薬品供給対応体制加算、「注7」のバイオ後続品調剤体制加算、「注 12」
      の在宅薬学総合体制加算1及び「注 13」の在宅薬学総合体制加算2の所定点数に 100 分の 1
      0 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点
      数が3点未満になる場合は、3点を算定する。

引用元の原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739

2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「特別調剤基本料A」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。

点数と細分区分

項目・区分 点数 点数表の該当行
特別調剤基本料A 5点 4 特別調剤基本料A 5点

厚生労働省・調剤報酬点数表:該当箇所(p1〜3)

算定要件・対象・例外(点数表の原文)

公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。

00    調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
            1    調剤基本料1                                 47点
            2    調剤基本料2                                 30点
            3    調剤基本料3
                イ                                       25点
                ロ                                       20点
                ハ                                       37点
            4    特別調剤基本料A                               5点
            注1       別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                    に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該
                    基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
                    臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに
                    ついては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
                2    別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず
                    、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
                3    複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合にあっては
                    、当該処方箋のうち一の処方箋について受付1回につき所定点数の100分の100に
                    相当する点数により算定し、他の処方箋について受付1回につき所定点数の100
                    分の80に相当する点数により算定する。
                4    別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当
                    する点数により算定する。
                5    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
                    に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
                    。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(
                    特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に
                    相当する点数)を所定点数に加算する。
                    イ   地域支援・医薬品供給対応体制加算1               27点
                    ロ   地域支援・医薬品供給対応体制加算2               59点
                    ハ   地域支援・医薬品供給対応体制加算3               67点
                    ニ   地域支援・医薬品供給対応体制加算4               37点
                    ホ   地域支援・医薬品供給対応体制加算5               59点
6     別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算
     する。また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣
     が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A
     000に掲げる初診料の注11、A001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の
     区分番号A234-2若しくは歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染
     対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
     険医療機関である場合は、算定できない。
7     別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号
     。以下「薬担規則」という。)第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(イン
     スリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、
     50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分
     の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
8     薬担規則第7条の2第1号に規定する後発医薬品(以下この表において「後発
     医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
     調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が
     1月に600回以下の保険薬局を除く。
9     14日分を超える投薬に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること
     等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局に
     おける2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、
     当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料
     及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
10    後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初め
     て当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行っ
     た場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を
     算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に
     掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14
     の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11    医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に掲げるものを除く。)にお
     いて、1回目の調剤については当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、
     2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付
     した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行っ
     た場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びそ
     の加算、区分番号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げる薬
     学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれ
     の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
12    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
     学総合体制加算1として、30点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において
     調剤した場合には、所定点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算す
     る。
13    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
     に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
     。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
     学総合体制加算2として、次に掲げる区分に従い当該区分に掲げる点数(特別調
     剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の
     100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
             イ        区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定する単一建
                  物診療患者が1人又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
                  (平成12年厚生省告示第19号)に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指
                  定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働
                  省告示第127号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハに規定する単一
                  建物居住者が1人の場合                           100点
             ロ        イ以外の場合                             50点

算定上の留意事項・施設基準

算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知

出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 00、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。

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