調剤基本料2|30点・算定要件(2026年度)
令和8年度 調剤報酬|調剤技術料
調剤基本料2:2026年度の「調剤基本料2」の点数表記は30点です。算定できるかどうかは、対象・届出・回数・例外・併算定規定の確認が必要です。
点数・内訳【2026年度】
調剤基本料2:30点。点数表上の該当項目です。
この区分と共通する算定条件は、調剤基本料(処方箋の受付1回につき)にも掲載しています。
算定要件・施設基準
この細分区分の固有要件と、親区分に共通する要件を分けて確認してください。調剤基本料(処方箋の受付1回につき)の通知原文が共通要件の確認先です。
関連する算定項目
公式資料
調剤基本料2(30点)の算定条件を3分で確認
結論:2026年度の調剤基本料2は、処方箋受付1回につき30点です。ただし「月間受付回数」「医療機関への集中率」「都市部の立地」「同一グループ」を確認し、下記の5つのいずれかに該当するかで判断します。調剤基本料3イ・3ロ・特別調剤基本料Aに該当する場合は、この判定よりも優先して確認する必要があります。
適用:2026年6月1日からの点数。出典:厚生労働省・2026年度調剤報酬点数表(PDF)/施設基準通知 第88の2(PDF・p360〜363)。
調剤基本料2に該当する5つの経路
「受付回数が多いから2」「集中率が高いから2」と単独で決めることはできません。以下のいずれかに該当するか、該当する経路の条件をセットで確認します。
| 判定経路 | 算定基準 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| A:受付回数と上位3医療機関 | 薬局全体の月間受付が4,000回超、かつ受付上位3医療機関の集中率合計が70%超 | 双方の条件が必要 |
| B:受付回数と最大集中率 | 薬局全体の月間受付が1,800回超、かつ処方箋集中率が85%超 | 「85%ちょうど」は超ではない |
| C:都市部の高集中率薬局 | 月間受付600回超、集中率85%超、特別区・政令指定都市に所在 | 500m圏内に他薬局がない場合や一部既存薬局は除外 |
| D:単独医療機関等の受付 | 特定の医療機関に係る受付が月4,000回超 | 医療モール内の医療機関はまとめて扱う |
| E:同一グループの合算 | 同一グループ内の他薬局で集中率が最も高い医療機関が同じ場合、該当医療機関の受付を合算して月4,000回超 | 他薬局との関係・集計対象を要確認 |
※A〜Eは説明用の便宜的な記号です。正式には通知「第88の2」の1(1)ア〜ウ、1(2)ア・イに対応します。1(2)は1(1)に該当しない場合の規定です。届出・他区分への該当性も含めて最終判断します。
実際の数字で確認する算定例
以下は理解のための仮定例であり、受付回数や集中率を求める際の除外対象がないものとします。例だけで請求可否が確定するわけではありません。
ケース1:月4,500回、上位3医療機関が計3,300回
3,300 ÷ 4,500 × 100 = 約73.3%。月4,000回超・上位3合計70%超の両方を満たすため、Aの施設基準に該当し得ます。
追加確認:ただし調剤基本料3イ・3ロ・特別調剤基本料Aへの該当性や届出を別途確認します。
ケース2:月2,100回、最多の医療機関が1,880回
1,880 ÷ 2,100 × 100 = 約89.5%。月1,800回超・85%超なのでBの基準に該当し得ます。
追加確認:処方箋集中率の計算対象から除外する処方箋がない単純化した例です。
ケース3:都市部で月900回、最多の医療機関が800回
800 ÷ 900 × 100 = 約88.9%。月600回超・85%超なのでCの基本条件を満たします。
追加確認:ただし500m圏内の他薬局の有無、2026年5月31日時点の届出・継続受付回数などの除外規定を必ず確認してください。
間違いやすい5つの注意点
1.「超」と「以下」は境界が違います
月1,800回ちょうどは「1,800回超」に含まれません。集中率85.0%ちょうどは「85%超」に含まれません。同様に月4,000回ちょうども「4,000回超」ではありません。
2.処方箋集中率の分母・分子はそのまま全件ではありません
オンライン服薬指導に係る処方箋、同一グループの薬局勤務者やその家族の処方箋、一定の施設等入居者の処方箋は、通知で定める条件に応じて集中率の分子・分母から除外します。対象施設や単一建物居住者が1人の場合の扱いまで、第88の2・2(3)〜(4)で確認してください。
3.受付回数に含めない処方箋があります
時間外加算・休日加算・深夜加算・夜間休日等加算を算定した処方箋は、施設基準の受付回数の計算に含めません。一方、リフィル処方箋は原則として調剤実施ごとに数えます(上記の時間外等処方箋は除く)。
4.医療モールでは診療科ごとに分けずに合算する場面があります
同一敷地・建物の複数医療機関は、該当する基準の集中率や受付回数の計算上、1つの医療機関として扱う規定があります。共用の駐車場・通路、建物の構造、開発経緯等も判断材料です。公式通知p362・2(5)〜(6)を確認してください。
5.都市部の既存薬局には経過的な除外規定があります
都市部の月600回超・85%超の経路には、半径500m以内に他の薬局がない場合や、2026年5月31日時点に月1,800枚以下として届け出ていた薬局で、その後も該当要件を満たす場合等の除外規定があります。「継続」の判定は月ごとではなく所定の1年間の実績によります。第88の2・1(1)ウおよび2(8)〜(9)を確認してください。
よくある疑問
Q.月1,800回ぴったり、集中率90%なら2ですか?
Bの「1,800回超」は満たしません。ただし他の経路(都市部のC、医療機関別のD、同一グループのEなど)に該当するかは別に確認します。
Q.複数クリニックのある医療モールは、それぞれ別の医療機関として計算しますか?
通知上の「医療モール」に該当する場合、集中率等の計算では複数医療機関を合算して扱う規定があります。モールの該当性を確認してから計算してください。
Q.調剤基本料2に該当すれば必ず30点を算定できますか?
必ずしもそうではありません。施設基準の届出、他の基本料との優先関係、減算、特例、適用時期などの確認が必要です。調剤基本料の共通条件と加算・減算も参照してください。
Q.疑義解釈や最新の訂正はどこにありますか?
厚生労働省・令和8年度改定の公式資料一覧から、疑義解釈と訂正を確認できます。
出典:厚生労働省・施設基準通知「第88の2」p360〜363。計算例では、集計から除外する処方箋はないものとしています。
調剤基本料2の点数と算定要件【2026年度】
調剤基本料2は30点です(2026年6月1日適用の点数表)。ただし算定の可否は届出・施設基準・処方箋の取扱い・例外規定等によって変わるため、下記の通知を確認してください。
公式基準による算定条件の要点
- 上位3医療機関の処方箋の割合の合計が70%超、かつ月4,000回超という該当経路があります。
- 処方箋集中率85%超、かつ月1,800回超という該当経路があります。
- 都市部では集中率85%超・月600回超の基準があり、500m圏や既存薬局等の除外規定があります。
算定前に確認するポイント
- 月間処方箋受付回数
- 処方箋集中率と医療モールの取扱い
- 同一グループ・既存薬局の経過的取扱い
厚労省:施設基準・届出通知「第88の2」の原文(PDF p360〜363)
2026年度 調剤基本料7区分の比較
| 区分 | 点数 | 確認 |
|---|---|---|
| 調剤基本料1 | 47点 | 比較 |
| 調剤基本料2 | 30点 | この区分 |
| 調剤基本料3イ | 25点 | 比較 |
| 調剤基本料3ロ | 20点 | 比較 |
| 調剤基本料3ハ | 37点 | 比較 |
| 特別調剤基本料A | 5点 | 比較 |
| 特別調剤基本料B | 3点 | 比較 |
施設基準・届出の詳細(公式通知)
次の資料は2026年度の施設基準・届出通知にある該当区分の原文です。算定の可否を判定する際は、適用日・経過措置・別の告示や通知の条件も含めて確認してください。
第88の2 の公式記載を表示する(PDF p360〜363)
第 88 の2 調剤基本料2
1 調剤基本料2に関する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること
(調剤基本料3のイ若しくはロ又は特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。
(1) 次のいずれかに該当するものであること
ア 1月における処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割
合の合計が 70%を超え、処方箋の受付回数が1月に 4,000 回を超えるもの
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(以下「処方箋集中率」という。)
が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 1,800 回を超えるもの
ウ 処方箋集中率が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 600 回を超えるものであっ
て、都市部に所在するもの(次のいずれかに該当する保険薬局は除く。)
(イ) 当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が 500 メートル以内の区域内に、他の
保険薬局の敷地境界線が含まれていないもの
(ロ) 令和8年5月 31 日において、現に処方箋の受付回数が1月当たりに 1,800 枚以下
であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も1月当たりの処方箋の受付回
数が継続的に 1,800 枚以下であるもの((イ)に該当するものを除く。)
(2) 次のいずれかに該当するものであること((1)に該当するものを除く。)
ア 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一の敷地内又は同一の建物内に複数の
保険医療機関が所在する場合(いわゆる医療モールの場合)にあっては、当該医療モール
- 360 -
にある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算したものとする。以下同じ。)
が1月に 4,000 回を超えること。
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営
業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、こ
れに属する他の保険薬局において、処方箋集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合
は、処方箋の受付回数は当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、1月に
4,000 回を超えること。
2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点
(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当たり、薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜
間・休日等加算を算定した患者に係る処方箋(以下「時間外等処方箋」という。)は、受付
回数に数えない。なお、療担規則第 20 条第3号ロ及び療担基準第 20 条第4号ロに規定す
るリフィル処方箋については、調剤実施ごとに受付回数の計算に含める(時間外等処方箋を
除く。)。
(2) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率等の算出に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の
施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施
設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否か
で判定する。
(3) 処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関か
ら、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当
該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし、いわゆる医療
モールの場合においては、当該医療モールにある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回
数を合算し、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数とみなして、処方箋集中率を算出
する。また、1の(1)のアの「処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋
による調剤の割合」は、上位3の保険医療機関(いわゆる医療モールの場合においては、当
該医療モールにある全ての保険医療機関を一の保険医療機関とみなす。)それぞれの処方箋
集中率を合計して得た値とする。
(4) (3)の計算に当たり、次に掲げる処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回
数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
ア 情報通信機器を用いた服薬指導を受けた患者の処方箋
イ 同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)の処
方箋
ウ 同一グループの保険薬局の勤務者の家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は
生計を一にする者をいう。)の処方箋
エ 介護保険法で定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、高齢者住ま
い法で定めるサービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法で定める有料老人ホーム、養
護老人ホーム、軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホームに入居する患者の処方箋
(ただし、単一建物診療患者又は単一建物居住者が1人である患者の処方箋は除く。)
(5) いわゆる医療モールとは、複数の保険医療機関が一つの敷地又は建物に所在している場
合のことをいう。
- 361 -
(6) (3)の処方箋集中率の計算においては、いわゆる医療モールとは、次のいずれかに該
当する場合を指す。
ア 不動産登記法上、同一の地番又は一団の土地として取り扱われている土地上に複数の保
険医療機関が所在する敷地又は建物である場合
イ 外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった敷地又は建物
の主要な部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続している場合
ウ 複数の保険医療機関が、共用の通路、エントランス、駐車場、案内表示その他の共用部
分を有し、外形上、医療モール等として一体的に利用されていると認められる敷地又は
建物である場合(共用部分をフェンス等で区切ってあるのみで、実質的に共用部分とし
て利用される場合を含む。)
エ 保険医療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として、不動産開発業者等が開
発の企画、不動産の取得、建築物の建設、入居の募集等を行った敷地又は建物である場
合
(7) 1の(1)のウの「都市部」とは、東京都の特別区の地域及び政令指定都市の地域をい
う。
(8) 1の(1)のウの(ロ)の「その後も1月当たりの処方箋の受付回数が継続的に 1,800
枚以下である」とは、月ごとに判断するのではなく、前年5月1日から当年4月末日までの
1年間の処方箋受付回数の実績をもって判断する。
(9) 保険薬局が開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会
社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直
した場合であっても、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認めら
れる場合は、令和8年6月1日以降も1月当たりの処方箋の受付回数が継続的に 1,800 枚
以下である保険薬局は、1の(1)のウの(ロ)に該当するものとみなす。
(10) 同一グループは次の基準により判断する(第 88 の3、第 88 の4、第 92、第 92 の2及び
第 95 において同じ。)。
ア 同一グループの保険薬局とは、次のいずれかに該当する保険薬局とする。
① 保険薬局の事業者の最終親会社等
② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結してい
る者
イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のう
ち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同
じ。)。
ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。
① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自
己の計算において所有している法人等
② 他の法人(持分会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 575 条第1項に規定する
持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過
半数を出資している法人等
- 362 -
③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有
すると認められる法人等
エ ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等
が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす(法人
等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)。
① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態
の法人に限る。)
② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態
の法人に限る。)
③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等
以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人
オ ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等
の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して
重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該
子会社等以外の他の法人をいう。
カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式
及び作成方法に関する規則(昭和 51 年大蔵省令第 28 号)第2条第1号に規定する連結
財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号
に規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会
社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。
(11) (10)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定す
る要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するもので
あること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定
機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。
3 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。
よく確認する質問
何点ですか?
調剤基本料2は30点です。2026年6月1日からの適用点数です。
算定条件はどこで確認できますか?
上記の公式施設基準・届出通知と、算定上の留意事項を確認してください。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「調剤基本料2」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 調剤基本料2 | 30点 | 2 調剤基本料2 30点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1 47点
2 調剤基本料2 30点
3 調剤基本料3
イ 25点
ロ 20点
ハ 37点
4 特別調剤基本料A 5点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに
ついては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず
、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合にあっては
、当該処方箋のうち一の処方箋について受付1回につき所定点数の100分の100に
相当する点数により算定し、他の処方箋について受付1回につき所定点数の100
分の80に相当する点数により算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当
する点数により算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に
相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 27点
ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 59点
ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 67点
ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 37点
ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 59点
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算
する。また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣
が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A
000に掲げる初診料の注11、A001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の
区分番号A234-2若しくは歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染
対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関である場合は、算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号
。以下「薬担規則」という。)第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(イン
スリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、
50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分
の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
8 薬担規則第7条の2第1号に規定する後発医薬品(以下この表において「後発
医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が
1月に600回以下の保険薬局を除く。
9 14日分を超える投薬に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること
等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局に
おける2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、
当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料
及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初め
て当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行っ
た場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を
算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に
掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14
の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に掲げるものを除く。)にお
いて、1回目の調剤については当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、
2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付
した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行っ
た場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びそ
の加算、区分番号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げる薬
学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれ
の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
学総合体制加算1として、30点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において
調剤した場合には、所定点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算す
る。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く
。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬
学総合体制加算2として、次に掲げる区分に従い当該区分に掲げる点数(特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の
100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定する単一建
物診療患者が1人又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成12年厚生省告示第19号)に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指
定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働
省告示第127号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハに規定する単一
建物居住者が1人の場合 100点
ロ イ以外の場合 50点
算定上の留意事項・施設基準
算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 00、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。