薬剤調製料|2026年度調剤報酬
薬剤調製料【2026年度】点数・算定要件・具体例を詳しく解説
結論:薬剤調製料は、薬局で処方箋に従って薬剤を調製することへの評価です。剤・調剤・処方箋受付のどれを単位とするかで点数が変わります。内服薬24点を薬品の種類数だけ足すことはできません。
点数早見表
| 対象・区分 | 点数 | 単位・判定条件 |
|---|---|---|
| 内服薬 | 24点 | 1剤につき。服用時点が同じなら原則1剤、4剤目以降は算定しない |
| 屯服薬 | 21点 | 処方箋受付1回につき。剤数にかかわらない |
| 浸煎薬 | 190点 | 1調剤につき。4調剤目以降は算定しない |
| 湯薬・7日以下 | 190点 | 1調剤につき |
| 湯薬・8〜28日 | 190点+8日目以降10点/日 | 1調剤につき |
| 湯薬・29日以上 | 400点 | 1調剤につき |
| 注射薬 | 26点 | 処方箋受付1回につき |
| 外用薬 | 10点 | 1調剤につき。4調剤目以降は算定しない |
算定までの判断手順
- 薬が内服薬・屯服薬・浸煎薬・湯薬・注射薬・外用薬のどれに当たるか分ける。
- 内服薬は薬品数ではなく服用時点による剤数を判定し、上限3剤を適用する。
- 外用薬・浸煎薬・湯薬は調剤数と上限を確認する。屯服薬・注射薬は受付単位で判定する。
- 麻薬・向精神薬、無菌製剤処理、時間外等、自家製剤、計量混合等の加算は、別途それぞれの行為・条件を確認する。
算定要件と実務上の注意点
1剤と1調剤は違う
朝食後の内服薬が3種類でも同一の服用時点であれば、その薬品数だけ24点を積算する扱いではありません。一方、外用薬は1調剤につき10点で、内服薬の剤数判定をそのまま当てはめません。内服薬・外用薬・屯服薬を同じ「薬の数」で数えないことが重要です。
7日・28日・29日の境界
湯薬は7日以下が190点、8日〜28日は7日分190点に8日目からの1日ごと10点を加算します。29日以上は400点です。日数を確認し、1調剤ごとの計算と4調剤目以降の上限を混同しないようにします。
加算は基本料と別判定
麻薬を調剤した場合の70点、向精神薬等の8点、無菌製剤処理や自家製剤・計量混合、時間外等の加算は、単なる医薬品名の一致だけで算定が決まるわけではありません。各加算が求める実際の調製・施設届出・重複禁止等を確認します。
処方箋を受け付けたときの確認順序
実務では、内服・頓服・外用・注射などの区分を処方箋から抜き出したあと、同じ服用時点の内服薬を1剤として整理します。たとえば朝食後の2薬品と就寝前の1薬品であれば、薬品は3種類でも剤は2剤。内服分だけなら24点×2剤となります。薬品名や薬価単位の数と調製料の算定単位を混同しないようにします。
時間外・休日・深夜加算との区別
薬剤調製料には夜間・休日等を含む加算の規定があります。時間外・休日・深夜の加算は開局時間や暦日・実際の調剤時間などが重要で、単に患者が夕方に来たから必ず加算されるわけではありません。基本点数に上乗せする場合は、別の時間要件・算定回数・他加算との関係を確認し、受付・調剤の日時を根拠として残します。
薬歴・調剤録の残し方
剤数を数えた根拠、調剤の種類、調剤日数、特殊な調製行為の有無を調剤録から確認できるようにします。一包化や自家製剤等の別加算を算定する際には、実際に行った調製方法や必要性を記録します。調剤管理料の服薬歴・薬学的管理の記録と役割が異なるため、単に「調剤済み」という記録に集約しないようにします。
具体例:算定できる・できないを判定
例1|朝食後の内服薬3種類
いずれも服用時点が同じで1剤なら、薬剤調製料の内服薬分は24点。3種類×24点ではありません。
例2|服用時点が異なる内服薬2剤
対象が2剤なら24×2=48点。
例3|内服薬が4剤
上限は3剤なので24×3=72点。4剤目の24点は加えません。
例4|外用薬2調剤
1調剤10点×2=20点。
例5|8日分の湯薬
190+10=200点。28日分は190+21×10=400点で、29日分以上も400点の区分です。
よくある算定ミス・例外
- 服用時点が同じ内服薬を、種類が異なるというだけで別剤にする。
- 屯服薬を剤数に応じて21点ずつ増やす。
- 外用薬を4調剤以上すべて算定する。
- 湯薬の8日目以降の点数を、7日目以下の部分と二重に計上する。
- 処方日数の違いだけで服用時点が同じ内服薬を分割する。
よくある質問(FAQ)
内服薬2種類なら48点ですか?
2種類でも服用時点が同一で1剤なら24点です。剤の判定が先です。
頓服が複数種類なら21点×種類数ですか?
いいえ。屯服薬は処方箋受付1回について21点です。
内服薬が4剤あれば96点ですか?
いいえ。4剤目以降は算定できず、内服薬の上限は3剤分です。
外用薬5調剤なら50点ですか?
いいえ。4調剤以上の部分を算定せず、基本の外用薬分は最大3調剤です。
29日分の湯薬はいくらですか?
基本区分では400点です。別の調製行為の加算は個別の条件を確認します。
調剤管理料と薬剤調製料は同じですか?
異なります。薬剤調製料は調製行為、調剤管理料は処方内容の薬学的分析・評価と記録等への評価です。
関連する調剤報酬
公式資料で確認する
令和8年度 調剤報酬|調剤技術料
薬剤調製料:この区分は、下の点数内訳と公式通知の算定上の留意事項を組み合わせて確認します。加算・減算なども同じ区分内で確認できます。
点数・内訳【2026年度】
本区分に含まれる点数・加算・減算の項目を確認できます。下表の細分項目には、それぞれの算定条件へのリンクがあります。
| 算定区分・加算・減算 | 点数 |
|---|---|
| 浸煎薬(1調剤につき) | 190点 |
| 外用薬(1調剤につき) | 10点 |
| 麻薬調剤に関する加算(薬剤調製料) | 70点 |
| 向精神薬・覚醒剤原料・毒薬の調剤加算 | 8点 |
算定要件・施設基準
公式算定留意事項のうち、この区分で確認する見出しです。各項目を選ぶと、下に掲載した原文の該当部分へ移動します。
関連する算定項目
公式資料
算定要件・対象・回数・例外(厚労省通知)
この区分の公式算定留意事項を、省略せず項目別に整理しています。実際の算定には施設基準、届出、経過措置もあわせて確認してください。
算定上の留意事項
(1) 内服薬
ア 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)の薬剤調製料については、内服用滴剤と
それ以外の内服薬とは所定単位及び所定点数が異なる(内服用滴剤は薬剤調製料の「注1」
による。)。
イ 内服薬(内服用滴剤以外のもの)についての薬剤調製料及び薬剤料の算定はそれぞれ
「1剤」又は「1剤1日分」を所定単位とし、内服用滴剤についての薬剤調製料及び薬剤
料は「1調剤」を所定単位として算定するが、この場合の「1剤」とは、薬剤調製料の算
定の上で適切なものとして認められる単位をいうものであり、次の点に留意する。
(イ) 1回の処方において、2種類以上の薬剤を調剤する場合には、それぞれの内服薬を
個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、1剤として算定
する。
(ロ) 服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず1剤として算定する。
(ハ) (イ)及び(ロ)における「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について
服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服
用」、「就寝前服用」、「6時間ごと服用」等)が同一であることをいう。また、食
事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、
服用時点が「食直前」、「食前 30 分」等であっても、薬剤調製料の算定にあっては、
「食前」とみなし、1剤として扱う。
(ニ) (イ)及び(ロ)にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合
(ホ) 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤
として算定する。
ウ 内服薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3
剤として算定する。ただし、この場合、内服用滴剤は剤数に含めないが、浸煎薬又は湯薬
を同時に調剤した場合には、当該浸煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含めることと
する。
エ 同一保険薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の長期保存の困難性等の
理由による分割調剤又は「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した
場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減
じて得た点数により算定する。
オ ドライシロップ剤を投与する場合において、調剤の際に溶解し、液剤(シロップ剤)に
して患者に投与するときは内服用液剤として算定し、散剤としてそのまま投与するときは
内服用固形剤として算定する。また、ドライシロップ剤を水に溶かして同時服用の他の液
剤と一緒に投与する場合は1剤として算定し、ドライシロップ剤を散剤として、同時服用
の他の固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)と一緒に投与する場合も1剤として
算定する。
なお、「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成 24 年3
月5日保医発 0305 第 12 号)に基づき、ドライシロップ剤の医薬品から類似する別剤形の
後発医薬品に変更して調剤する場合又は類似する別剤形の医薬品からドライシロップ剤の
後発医薬品に変更して調剤する場合は、同通知の第3の5を参照すること。
カ 内服用滴剤を調剤した場合の薬剤調製料は、投薬日数にかかわらず、1調剤につき「注
1」の所定点数を算定する。この場合の内服用滴剤とは、内服用の液剤であって、1回の
使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)であり、スポイト、滴瓶等により分割使用するも
のをいう。なお、当該薬剤の薬剤料は、1調剤分全量を1単位として薬剤料の項により算
定するものであり、1剤1日分を所定単位とするものではない。
(2) 屯服薬
屯服薬の薬剤調製料は、調剤した剤数、回数にかかわらず、1回の処方箋受付につき所
定点数を算定する。
(3) 浸煎薬
ア 浸煎薬とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいう。
イ 浸煎薬の薬剤調製料は、日数にかかわらず、1調剤につき算定する。
ウ 浸煎薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調
剤まで算定できる。ただし、内服薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、内服薬について
は剤数を、湯薬については調剤数を浸煎薬の調剤数に含めることとする。
(4) 湯薬
ア 湯薬とは、薬局において2種以上の生薬(粗切、中切又は細切したもの)を混合調剤し、
患者が服用するために煎じる量ごとに分包したものをいう。
イ 湯薬の薬剤調製料は、1調剤につき投薬日数に応じて所定点数を算定する。
ウ 湯薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤
まで算定できる。ただし、内服薬又は浸煎薬を同時に調剤した場合には、内服薬について
は剤数を、浸煎薬については調剤数を湯薬の調剤数に含めることとする。
(5) 注射薬
ア 注射薬の薬剤調製料は、調剤した調剤数、日数にかかわらず、1回の処方箋受付につき
所定点数を算定する。
イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤
(インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺
伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、
乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第
Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自
己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホルモン放出ホル
モン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンア
ナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、インターフ
ェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン
様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝
固阻止剤、生理食塩水、プロスタグランジンI2製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセ
プト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸
塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタス
ルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾク
ロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製
剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、
グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリム
マブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、
ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤及びセルトリズマブペゴル製剤、トシ
リズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリ
ン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ アル
ファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、
ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマ
ブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒ
ドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配
合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Wille
brand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼアルファ製剤、アガルシダーゼベータ
製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ
製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製
剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマ
ブ製剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル
製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、ア
バロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤、
フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホ
スレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルフ
ァ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、
ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ
製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒ
アルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルア
ドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、
メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤、
レブリキズマブ製剤、クロバリマブ製剤、シパグルコシダーゼ アルファ製剤及びパロペ
グテリパラチド製剤)に限る。
なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、「複方オキシコド
ン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が
取り出せない構造で、かつ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必
要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。ただし、患者又はその
家族等の意を受け、かつ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、
患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬剤師が、患
家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合
は、この限りでない。
ウ イの「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液をいい、高カロリー輸液以外
にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができ
る。
なお、上記イに掲げる薬剤のうち、処方医及び保険薬剤師の医学薬学的な判断に基づき
適当と認められるものについて、在宅中心静脈栄養法用輸液に添加して投与することは差
し支えない。
エ イの「電解質製剤」とは、経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持
を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く。)をいい、電解質製剤以外に電解質補正製
剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビタミン剤、高カロリー輸液用微
量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。
オ イの「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。
(6) 外用薬
ア 外用薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。
イ 外用薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調
剤まで算定できる。
ウ トローチについては、外用薬として算定する。
エ 同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤と
して取り扱う。
(7) 注射薬の無菌製剤処理
ア 「注2」の「無菌製剤処理」とは、無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無
菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいう。
イ 薬剤調製料の無菌製剤処理加算は、次に示す注射薬を無菌的に製剤した場合に、1日分
製剤するごとにそれぞれ次に示す点数を所定点数に加算する。
(イ) 2以上の注射薬を混合して中心静脈栄養法用輸液を無菌的に製剤する場合には 69
点(15 歳未満の小児の場合は 237 点)を加算する。
(ロ) 抗悪性腫瘍剤を含む2以上の注射薬を混合して(生理食塩水等で希釈する場合を含
む。)抗悪性腫瘍剤を無菌的に製剤する場合には 79 点(15 歳未満の小児の場合は 14
7 点)を加算する。
(ハ) 麻薬を含む2以上の注射薬を混合して(生理食塩水等で希釈する場合を含む。)無
菌的に麻薬を製剤する場合又は麻薬の注射薬を無菌的に充填し製剤する場合には 69
点(15 歳未満の小児の場合は 137 点)を加算する。
ウ 抗悪性腫瘍剤として無菌製剤処理加算の対象になる薬剤は、悪性腫瘍等に対して用いる
細胞毒性を有する注射剤として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律
第 192 号)第4条第6項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(医薬品等
副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成 16 年厚生労働省告示第 185 号)に
掲げる医薬品等)をいう。
エ 無菌製剤処理加算は、同一日の使用のために製剤した場合又は組み合わせて1つの注射
剤として製剤した場合においても、1日につき1回に限り、主たるものの所定点数のみ算
定するものとする。
オ 無菌製剤処理を伴わない調剤であって、患者が施用時に混合するものについては、無菌
製剤処理加算は算定できない。
カ 無菌調剤室を共同利用する場合に当たっては、「薬事法施行規則の一部を改正する省令
の施行等について」(平成 24 年8月 22 日薬食発 0822 第2号)を遵守し適正に実施する
こと。なお、この場合の費用については両者の合議とする。
(8) 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬加算
ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第2条第6号の
規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
イ 当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に
麻薬が含まれているときに1調剤行為につき 70 点、それ以外のときに1調剤行為につき
8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投
薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは
予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合
は、当該加算は算定できない。
エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき
70 点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
オ 当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。
(9) 調剤技術料の時間外加算等
ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の 100 分の 100、休日
加算は 100 分の 140、深夜加算は 100 分の 200 であり、これらの加算は重複して算定でき
ない。
イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」か
ら「注 16」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調
剤管理料の合計額とする。麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合の加算、
自家製剤加算、計量混合調剤加算、調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算は
基礎額に含まない。
ウ 時間外調剤に係る特別の料金の徴収を行う場合には、時間外加算等を算定できない。
エ 時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かり
やすい場所に表示する。
オ 時間外加算
(イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、
一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午
前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする
保険薬局における当該休業日とする。
(ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の
態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱い
とはしない。
(ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴
等に記載する。
(ニ) 「注4」のただし書に規定する「時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局」とは、
一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公
共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬
局に限られる。
(ホ) 「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域
において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開
するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。
カ 休日加算
(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年
法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月 29 日、
30 日及び 31 日は休日として取り扱う。
(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常
態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患
者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、
以下のいずれかの場合において休日に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による休日当番
保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて休日に開局して調剤を行
う保険薬局の場合
② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行ってい
る保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由によ
り調剤を受けた患者
キ 深夜加算
(イ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により
常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を
受けた患者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、
以下のいずれかの場合において深夜に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による深夜当番
保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて深夜に開局して調剤を行
う保険薬局の場合
② 深夜時間帯(午後 10 時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、
及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開
局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤
を受けた患者
(ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等
に記載する。
(10) 薬剤調製料の夜間・休日等加算
ア 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間
(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬
局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき、薬
剤調製料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・
休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。
イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分か
りやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬
局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定す
る患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。
(11) 自家製剤加算
ア 自家製剤加算は、イの(1)に掲げる場合以外の場合においては、投薬量、投薬日数等に
関係なく、自家製剤による1調剤行為に対し算定し、イの(1)に掲げる錠剤、丸剤、カプ
セル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては、自
家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。ただし、い
ずれの場合においても、予製剤による場合又は錠剤を分割する場合にあっては所定点数の
100 分の 20 に相当する点数を算定する。
イ 当該加算に係る自家製剤とは、個々の患者に対し薬価基準に収載されている医薬品の剤
形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な
技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、
滅菌等)を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
(イ) 錠剤を粉砕して散剤とすること。
(ロ) 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
(ハ) 主薬に基剤を加えて坐剤とすること。
ウ 「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは、薬価基準に収
載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。ただし、当該医薬品が薬
価基準に収載されている場合であっても、供給上の問題により当該医薬品が入手困難であ
り、調剤を行う際に必要な数量を確保できない場合は除く。なお、医薬品の供給上の問題
により当該加算を算定する場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保
できなかった薬剤名とともに確保できなかったやむを得ない事情を記載すること。
エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる
剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されてい
る場合。
(ロ) 液剤を調剤する場合であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)
上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解
した場合
オ 自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。
カ 「予製剤」とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方箋受付
時に当該製剤を投与することをいう。
キ 「錠剤を分割する場合」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。ただし、
分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できな
い。
ク 錠剤を分割して予製剤とする場合においては、予製剤とする場合又は錠剤を分割する場
合と同様に自家製剤加算の所定点数を 100 分の 20 にし、小数点以下第一位を四捨五入し
た点数を算定する。
ケ 通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の
乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において、保険薬剤師が必要性
を認めて、処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、
「注6」のイを算定できる。
コ 自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載す
ること。
サ 自家製剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行
うこと。
(12) 計量混合調剤加算
ア 計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤、散剤若し
くは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、液剤、散剤若しくは顆
粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場
合に、投薬量、投薬日数に関係なく、計量して混合するという1調剤行為に対し算定でき
る。なお、「注7」のただし書に規定する場合とは、次の場合をいう。
(イ) 液剤、散剤、顆粒剤、軟・硬膏剤について「注6」の自家製剤加算を算定した場合
(ロ) 薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場
合
イ ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定するものとする。
ウ 処方された医薬品が微量のため、乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難であ
る場合において、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、
又は容易に服用できるようにした場合は、「注7」を算定できる。ただし、調剤した医薬
品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は、この限り
でない。
エ 計量混合調剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限
り行うこと。
<薬学管理料>
通則
(1) 薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないもの
とする。
(2) 患者に対する服薬指導、服薬支援等を行う際に、日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を
整理することができる資材(以下「服薬カレンダー等」という。)を提供する場合にあっ
ては、患者から実費を徴収しても差し支えない。
(3) 服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否は別表1のとお
りであるため、参考とされたい。
(4) 薬学管理等の実施に当たっては、薬剤師法第 28 条で規定される調剤録において情報の
提供及び指導の内容の要点等の記入が義務づけられていることから、必要事項等が記録さ
れている薬剤服用歴等を作成すること。薬剤服用歴等は同一患者についての全ての記録が
必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理するものであり、オンライン資
格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を含めて、次の事項等を
記載すること。
ア 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じ
て緊急連絡先)
イ 処方及び調剤内容等(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤
した薬剤、処方内容に関する照会の要点等)
ウ 以下の患者情報並びに当該情報等を踏まえた薬学的管理及び指導の要点
(イ) 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む。)、薬学的管理に必要な患者の
生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
(ロ) 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関する
ものを含む。)
(ハ) 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の
状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
(ニ) 服薬状況
(ホ) 残薬状況(残薬がないときは、その旨を記載すること。)
(へ) 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族
等からの相談事項の要点
(ト) 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。
また、複数の手帳を所有しており1冊にまとめなかった場合は、その理由)
エ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
オ 指導した保険薬剤師の氏名
(5) 薬剤服用歴等の記載に当たっては、患者から収集した情報、相談事項及び患者への指導
内容を単に全て記載するのではなく、その要点を記載することで差し支えないが、指導後
速やかに記載を完了させること。また、定型文を用いて画一的に記載するのではなく、指
導等を行った保険薬剤師が必要事項を判断して記載すること。特に、薬学管理料やその加
算を算定する場合には、その根拠及び指導内容等について簡潔に記載すること。なお、指
導の内容等について処方医等へ情報提供した場合には、情報提供した文書等の写し又はそ
の内容の要点等を薬剤服用歴等に記載又は添付すること。
(6) 薬剤服用歴等の保存については、最終記入日から起算して3年間保存すること。
原本SHA256: 274c5a68e577a56677ff9ca1f40cde8a3336e7629fae2bbd6bb06d365446c739。通知の訂正・改正があった場合は再照合が必要です。
2026年6月1日施行の調剤報酬点数表に記載された「薬剤調製料」について、公式の区分・点数・算定上の規定を確認できます。改定・訂正がある場合は、表示内容と原本の適用日を確認してください。
点数と細分区分
| 項目・区分 | 点数 | 点数表の該当行 |
|---|---|---|
| 浸煎薬(1調剤につき) | 190点 | 3 浸煎薬(1調剤につき) 190点 |
| 外用薬(1調剤につき) | 10点 | 6 外用薬(1調剤につき) 10点 |
| 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき | 70点 | 3 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神 |
| 薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき | 8点 | 薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点 |
算定要件・対象・例外(点数表の原文)
公式点数表に掲載された当該区分の本文と注記です。回数・対象者・併算定・除外・経過措置等も含みます。
01 薬剤調製料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)) 24点
注 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算
定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
2 屯服薬 21点
注 1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所
定点数を算定する。
3 浸煎薬(1調剤につき) 190点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
4 湯薬(1調剤につき)
イ 7日分以下の場合 190点
ロ 8日分以上28日分以下の場合
(1) 7日目以下の部分 190点
(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 10点
ハ 29日分以上の場合 400点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
5 注射薬 26点
注 1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、
所定点数を算定する。
6 外用薬(1調剤につき) 10点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
注1 1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定
する。
2 5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗
悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算とし
て、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(15歳未満の小児の場合にあっては
、1日につきそれぞれ237点、147点又は137点)を所定点数に加算する。
3 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神
薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点
数に加算する。
4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以
下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表
において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算
又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の
200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療
の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間
において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数
に加算する。
5 午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日
を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間
において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき
40点を所定点数に加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては
、この限りでない。
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき
(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、
それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲
げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
か
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
か
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
(3) 液剤 45点
ロ 外用薬
こう ざ
(1) 錠剤、トロ-チ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
かん
(2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
(3) 液剤 45点
か こう
7 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量
し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、計量
混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれ
ぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算す
る。ただし、注6に規定する加算のある場合又は当該薬剤が注6のただし書に規
定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は、この限りでない。
イ 液剤の場合 35点
か
ロ 散剤又は顆粒剤の場合 45点
こう
ハ 軟・硬膏剤の場合 80点
算定上の留意事項・施設基準
算定留意事項の記載候補:公式PDF p10
数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
区分01 薬剤調製料
(1) 内服薬
ア 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)の薬剤調製料については、内服用滴剤と
それ以外の内服薬とは所定単位及び所定点数が異なる(内服用滴剤は薬剤調製料の「注1」
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算定上の留意事項(厚生労働省) / 施設基準告示 / 施設基準の届出通知
関連する点数項目
出典:厚生労働省/令和8年度調剤報酬点数表。区分番号 01、2026年6月1日適用。施設ごとの算定可否は届出状況等によって異なります。
2026年度の関連算定項目を詳しく調べる
次の個別解説では、算定対象・条件・点数・注意点を整理しています。公式原文はこの親ページに保持しています。