Instagramフォローお願いします!→Instagram

内服用滴剤の薬剤調製料|10点(1調剤につき)・算定要件(2026年度)

当ページのリンクには広告が含まれています。

2026年度調剤報酬|実務ポイント

内服用滴剤の薬剤調製料

点数:10点(1調剤につき)

内服用滴剤を調製した場合の独立した算定規定です。

まず確認する3つのポイント

① 対象と条件

内服用滴剤に該当するかを確認します。

② 点数と算定の考え方

内服用滴剤は、1調剤につき10点を算定します。

③ 間違えやすい注意点

一般的な内服薬の24点とは算定単位が異なります。

現場での確認例

液剤という名称だけで区分を決めず、剤形と公式の算定区分を確認します。

公式の根拠を確認する

令和8年度調剤報酬点数表の該当項目に基づく説明です。施設基準・届出・経過措置や算定上の留意事項を確認し、患者・薬局ごとの算定可否を判断してください。

厚生労働省・調剤報酬点数表 / 算定上の留意事項 / 訂正・疑義解釈

← 親区分の点数・原文一覧へ戻る

広告